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    「東金都市計画区域マスタープラン(素案)」について意見募集(パブリックコメント)【募集終了】

    • [更新日:]
    • ID:8638

    【募集は終了しました】「東金都市計画区域マスタープラン」の見直しに係る意見募集

    「東金都市計画区域マスタープラン(素案)」についての意見募集(パブリックコメント)は、令和2年8月7日に終了しました。

    意見提出者 0名

    意見数    0件

    都市計画区域マスタープランとは

    都市計画区域マスタープランは、長期的な視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けての大きな道筋を明らかにし、都市計画の基本的な方向性を示すものとして広域的な視点に立って都市計画区域ごとに千葉県が定めます。

    都市計画区域マスタープランで定める主な内容

    都市計画区域マスタープランで定める主な内容は次のとおりです。

    1. 都市計画の目標
      • 都市づくりの基本理念
      • 地域毎の市街地像
    2. 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針
      • 区域区分の決定の有無
    3. 主要な都市計画決定の方針
      • 土地利用に関する主要な都市計画の決定方針
      • 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
      • 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
      • 自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針

    都市計画区域マスタープランの見直しについて

    平成12年の都市計画法の改正により創設された「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」について、東金都市計画区域においては平成16年2月に策定いたしましたが、今後は人口減少、高齢化の進展、防災性の向上等、都市が抱える各種課題をはじめ、これらの社会経済情勢の変化にも対応した都市計画の取組みが必要とされており、千葉県では平成26年7月に「都市計画見直しの基本方針」を策定し、現在の都市計画区域マスタープランを平成28年5月27日に都市計画決定しました。

    今回の見直しは、目標年次となる令和7年までの中間年次にあたる令和3年度中の都市計画変更(中間見直し)に向け作業を進めるものですが、千葉県としては、平成28年度から実施した都市計画基礎調査の結果を踏まえ、基本方針の見直しはしないと結論にいたりました。

    しかしながら、都市計画決定以降に市町村の総合計画の策定、或いは成田国際空港の機能強化や首都圏中央連絡自動車道等のインフラ整備の進展など、都市計画の見直しが必要となる市町村にあっては、所要の手続きを進める旨の通知が令和元年5月13日にされました。

    本市ではこれを受け、次回見直しとなる令和7年度までに、都市計画としての対応が見込まれる高速道路インターチェンジ等周辺での産業系土地利用の促進を図るため、都市計画区域マスタープランの見直しを行うものです。

    市の素案作成について

    都市計画法第15条の2では、県が定める都市計画について市町村は県へ都市計画の案の内容となる事項について申し出ることができ、県は関係市町村へ資料の提出等の協力を求めることができると定められています。

    このことより、都市計画区域マスタープランは千葉県が定める都市計画となりますので、都市計画の案の内容となる事項として東金市で素案を作成しました。

    【参考】都市計画マスタープランとの違い

    都市計画区域マスタープランは、都市として一体的に整備、開発及び保全すべき都市計画区域全域を対象として、県が広域的な視点に立って、区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めます。

    都市計画マスタープラン(市町村マスタープラン)は、都市計画区域マスタープランに即して、各市町村の区域(東金市では全域)を対象として、住民に最も身近な市町村がより地域に密着した視点に立って、都市計画の方針を定めるものです。

    意見の募集期間

    令和2年7月9日(木)から令和2年8月7日(金)まで

    東金都市計画区域マスタープラン(素案)の閲覧

     東金都市計画区域マスタープラン(素案)の閲覧は、このホームページからダウンロードできるほか、東金市役所都市整備課(市役所第2庁舎2階)で閲覧できます。

    なお、都市整備課での閲覧は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

    都市計画区域マスタープラン(素案)

    Adobe Reader の入手
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    意見提出対象者

    1. 市の区域内に住所を有する者
    2. 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
    3. 市の区域内に存する事務所及び事業所に勤務する者
    4. 市の区域内に存する学校に在学する者
    5. 市税の納税義務のある者
    6. 1~5までに掲げる者のほか、パブリックコメント手続において意見を提出すべき客観的、かつ、合理的な理由を有する者

    意見の提出方法

    持参

    東金市役所第2庁舎2階都市整備課 (平日の午前8時30分から午後5時15分までの間)

    ※締切日当日午後5時15分必着

    郵便

    〒283-8511 東金市東岩崎1番地1 東金市役所都市整備課計画係 宛(締切日当日消印有効)

    ファクシミリ

    東金市役所 都市整備課 宛 (締切日当日午後5時15分必着)

    0475-50-1298

    電子メール

    電子メールによる場合は、下記アドレスへの送信又は意見フォームにて提出してください。

    1. tosei@city.togane.lg.jp(意見書を添付してください)
    2. 意見フォーム

     

    意見提出の必要事項

    1. 意見を提出しようとする施策案の名称
    2. 氏名又は名称、住所又は所在地及び法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
    3. 市内に住所を有しない「意見募集の対象」の3~6に該当する者は、次に規定する事項
    • 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体にあっては、市の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
    • 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者にあっては、勤務する市の区域内に存する事務所又は事業所の名称及び所在地
    • 市の区域内に存する学校に在学する者にあっては、在学する市の区域内に存する学校の名称及び所在地
    • 市税の納税義務のある者にあっては、市税の納税義務がある者である旨
    • パブリックコメント手続において意見を提出すべき客観的かつ合理的な理由を有する者にあっては、意見提出に係る客観的かつ合理的な理由

    ※必要事項が記載されていない意見については、提出された意見としては取り扱わない場合もありますのでご注意ください。

     

    提出いただきました意見について

    • ご意見は、後日意見の概要と意見に対する市の考えを取りまとめのうえ、東金市ホームページで公表します。
    • 個人情報や個人が特定できる情報は、一切公表いたしません。
    • ご意見に対する個別の回答はいたしません。