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    市税条例等改正(令和2年6月26日公布)

    • [更新日:]
    • ID:8571

    市税条例改正(令和2年6月26日公布)

     新型コロナウイルス感染症の影響を受ける納税者等に対する特例措置を内容とする地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)が令和2年4月30日に公布され、一部の規定を除き同日付けで施行されたことから、市税条例等において関連する規定の整備を行いました。


    1 市税の徴収猶予について

    徴収猶予の特例に係る規定の整備

    【改正の内容】

    新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響により令和2年2月以降の事業等に係る収入に相当な減少があり、納税することが困難である納税者に対し、無担保かつ延滞金なしで最大1年間の徴収猶予を適用できる特例が地方税法の改正により設けられたため、規定の整備を行いました。

    【施行日】公布の日(令和2年6月26日)

    2 固定資産税・都市計画税にかかる改正

    ⑴ 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る軽減措置

    【改正の内容】

    新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置に起因して、一定の期間において収入が減少した中小事業者等に対して、その減収割合に応じて、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税を2分の1又は0とする。

    【施行日】公布の日(令和2年6月26日)

    本軽減措置について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

    ⑵ 先端設備等の導入に伴う特例措置の拡充

    【改正の内容】

    特例の適用対象に、先端設備に該当する事業用家屋及び構築物を加え、中小事業者等が令和3年3月31日までに、これらに該当する設備投資を新規に行った場合、新規課税となる固定資産税を3年間0とする。

    【施行日】 公布の日(令和2年6月26日)


    先端設備等の導入に伴う特例措置の拡充について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

    3 軽自動車税にかかる改正

    軽自動車税の環境性能割の適用期限の延長

    【改正の内容】

    軽自動車を取得する際に課税される軽自動車税の環境性能割に係る税率について、現状の軽減措置の期限を令和2年9月30日から令和3年3月31日まで、6か月間延長する。

    【施行日】 令和2年10月1日

    4 市民税・県民税にかかる改正

    ⑴ 寄附金控除の対象の拡大

    【改正の内容】

    新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置により中止等となった文化芸術・スポーツイベントのうち、政令等で定める指定行事について、チケットの払戻しを放棄した場合、その払戻請求権相当額を寄附とみなし、寄附金控除の対象とする。

    ※ 市の指定行事については、文化庁の指定行事を指定します。

    文化庁のホームページ内『最新の指定行事リスト(別ウインドウで開く) 』を参照ください。(外部ページ)

    【施行日】 令和3年1月1日

     

    ⑵ 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長

    【改正の内容】

    住宅取得の際に適用される住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、新型コロナウイルス感染症の影響による工期の遅れ等を踏まえ、現状の適用要件の期限を令和2年12月31日から令和3年12月31日まで、1年間延長する。

    【施行日】 令和3年1月1日