令和6年度市民税・県民税の申告受付・相談について
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市民税・県民税の申告及び一部の所得税確定申告を市役所で受け付けます。
市民税・県民税の申告書は、令和5年度の市民税・県民税の申告をされた方等にお送りしていますが、令和6年度の申告が必要かどうかは、令和5年中の所得状況などから判断してください。
注 市民税・県民税の申告が必要がない方でも、税務署への確定申告が必要な場合や、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。
【参考】市民税・県民税の申告が不要な方の例
- 同世帯のご家族の税法上の扶養になっている方
- 勤務先から給与支払報告書が提出されている方で、給与所得以外の所得がない方
- 年金支払者から年金支払報告書が提出されている方で、年金以外の所得や所得控除がない方
- 所得税の確定申告書を提出される方
- 確定申告については、税務署へお問い合わせください。
- 市民税・県民税の申告書等のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)
市民税・県民税の申告受付・相談
対象者は、令和6年1月1日現在、東金市内に住所のあった方に限ります(1月2日以降に転出された方も含みます。)。
申告期間
令和6年3月15日(金)まで
申告受付・相談会場
東金市役所 5階大会議室
- 申告書作成済みで提出のみの方は、1階の課税課窓口でお受けします(平日の開庁時間内)。
- 郵送で提出の場合は、東金市総務部課税課市民税係あて(郵便番号283-8511 東金市東岩崎1番地1)に申告書・添付書類等を送付してください。なお、申告書の控えに受付印が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
相談受付時間
午前の部 午前9時から午前10時30分まで
午後の部 午後1時から午後3時まで
ただし、土曜日・日曜日、祝日を除きます。また、水曜日は午前のみの受け付けとします。
なお、3月3日(日曜、午前・午後とも)に、休日受付・相談会場を開設します。
相談時に持参していただくもの
- 申告書(お持ちの場合)
- 収入を証明する書類
源泉徴収票・給与明細書等(給与・年金所得者)、収入と必要経費が記載されている帳簿・収支内訳明細書等(事業所得者/事前に収支計算を行ってからご来場ください。)、その他収入を証明する書類
- 所得控除に必要な書類
社会保険料などの領収書、国民年金保険料・生命保険料・地震保険料などの控除証明書
- 医療費控除を申告する方
医療費控除の明細書(事前にご自分で作成してからご来場ください。)
- セルフメディケーション税制を申告する方
セルフメディケーション税制の明細書(事前にご自分で作成してからご来場ください。)
- 寄附金控除を申告する方
寄附金の受領証明書、寄附金控除に関する証明書
- 障害者控除を申告する方
障害者手帳の写し、障害者控除対象者認定書等
- マイナンバーカード(個人番号カード)、または通知カードと運転免許証等顔写真付身分証明書
注
- 通知カードについては、通知カードに記載された氏名・住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限ります。
- 扶養親族等のマイナンバー(個人番号)については、申告者が確認して記入してください。
市で相談をお受けできない確定申告の内容
市の相談会場では、以下のような内容の確定申告の相談は行っておりません。ご相談のある方は、東金税務署が行う申告相談をご利用ください。
- 住宅借入金等特別控除(1年目)のある方
- 青色申告、損失申告のある方
- 準確定申告(亡くなった方の申告)の方
- 譲渡所得(株式、土地、建物等)のある方
- 先物取引、山林所得のある方
- 所得税に係る確定申告で雑損控除のある方
- 国外の親族を扶養にとる方
- 贈与税や消費税の申告が必要な方
- その他、相談内容が複雑な方
マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認
市民税・県民税の申告には、申告書のご提出時に個人番号(以下 「マイナンバー」といいます。)の記載と本人確認の手続きが必要となりました(平成29年度市民税・県民税の申告から適用)。
公的年金等の収入がある方
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、確定申告の必要がないとされています(年金受給者の確定申告不要制度)。
確定申告不要制度の対象者でも申告が必要な場合は?
所得税の還付を受ける方
公的年金等から所得税が源泉徴収されている方が還付を受けるためには、確定申告が必要です。
市民税・県民税の申告が必要な場合
所得税の確定申告が不要な場合であっても、以下に該当する方は市民税・県民税の申告が必要です。
- 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除など)の適用を受ける場合
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合
なお、所得税の確定申告をした方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等がデータで送信されますので、改めて市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。
医療費控除の申告をされる方
医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
「医療を受けた人」ごとの「病院・薬局等の名称」ごとに医療費を計算した明細書を作成の上で、申告相談にご来場ください。
令和3年度の市民税・県民税申告から、従来の領収書の添付又は提示による申告はできなくなりました。
医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。
注 この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができませんので、ご留意ください。
医療費通知の活用
医療保険者から交付を受けた医療費通知など(原本。健康保険組合などが発行する「医療費のおしらせ」など)を添付すると、明細部分の記入を省略できます(セルフメディケーション税制を除く)。
ただし、医療費通知に以下の6項目すべての記載がない場合は、医療費明細書の明細欄への記入が必要となりますので、あらかじめご確認ください。
- 被保険者の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制については、通常の医療費控除とどちらか一方を選択しての適用となります。
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」を受けることができます。
詳しくは下記ページをご参照ください。
セルフメディケーション税制の明細書