令和4年分所得税及び復興特別所得税、令和5年度市民税・県民税申告書の受付について
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令和4年分 確定申告特集について
所得税の確定申告をされる方は、下記バナーより「令和4年分 確定申告特集」(国税庁ホームページ)ご確認ください。


新型コロナウイルス感染拡大防止に関するお願い
以下のいずれかに該当する場合は、ご来場をお控えください。
・発熱(37.5℃以上)、咳、のどの痛み等があり体調がすぐれない場合
(37.5℃以上の場合、入場をお断りさせていただきます)
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
ご来場にあたっては、必ずマスクをご着用ください。
会場でのマスク配布はございませんので、各自ご準備ください。

郵送受付について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市民税・県民税の申告は、郵送での提出にご協力ください。
郵送でご提出される場合、市民税・県民税の申告書・添付書類は、東金市総務部課税課市民税係宛(〒283-8511東金市東岩崎1番地1)に送付してください。申告書の写しが必要な方は、返信用封筒を同封してください。
所得税の確定申告の場合は、e-Taxもしくは東京国税局業務センター千葉西分室(〒262-8507 千葉市花見川区武石町1番地520)への郵送にご協力ください。
市民税・県民税の申告書等のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)

申告書の受付について

申告期間
令和5年2月16日(木)から令和5年3月15日(水)まで
※ 受付は令和5年1月1日現在、東金市に住民登録のある方に限ります。

受付会場
東金市役所5階 大会議室

受付時間
午前の部 午前9時から午前11時まで
午後の部 午後1時から午後4時まで

市で相談できない申告内容について
市が行う相談会では、以下のような内容の方の申告相談は行っておりません。ご相談のある方は、東金税務署が行う申告相談をご利用ください。
· 住宅借入金等特別控除(1年目)のある方
· 青色申告、損失申告のある方
· 準確定申告(亡くなった方の申告)の方
· 譲渡所得(株式、土地、建物等)のある方
· 先物取引、山林所得のある方
· 所得税に係る確定申告で雑損控除のある方
· 国外の親族を扶養にとる方
· 贈与税や消費税の申告が必要な方
· その他、相談内容が複雑な方

マイナンバーカード(個人番号カードについて)
平成29年度(平成28年分)市民税・県民税の申告から、申告書のご提出時にマイナンバー(個人情報)の記入が必要となりました。その際に、番号の確認とご本人様の身元確認をさせていただきます。

公的年金等の収入がある方
公的年金等の収入額が400万円以下で、かつその他の所得金額が20万円以下の方は、確定申告の必要がないとされていますが、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
また、所得税の還付が発生しない方でも、市民税・県民税の計算上所得控除等を受ける場合には、市民税・県民税の申告が必要となる場合があります。

医療費控除の申告をされる方
令和3年度の市民税・県民税申告から、従来の領収書の同封または、提示による申告はできません。
医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」が必要です。
「医療を受けた人」ごとの「病院・薬局等の名称」ごとに医療費を計算して、明細を作成の上、申告相談してください。
※明細書の記載内容確認のため、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書は5年間の保管が必要となります。
医療費控除の明細書
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医療費通知の活用
医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細書の記入を一部省略することができます。(セルフメディケーション税制除く)
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」等です。ただし、医療費通知に以下の6項目すべての記載がない場合は、医療費明細書の明細欄への記入が必要となりますので、あらかじめご確認いただきますようお願いします。
1.被保険者の氏名
2.療養を受けた年月
3.療養を受けた者
4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
5.被保険者が支払った医療費の額
6.保険者等の名称

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制については、従来の医療費控除とどちらか一方を選択しての適用となります。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、その年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために厚生労働省が指定する特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
※詳しくは下記ページをご参照ください。
セルフメディケーション税制の明細書
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