新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
[2021(令和3)年1月6日]
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概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度の1年に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準をゼロ又は2分の1に軽減する制度が創設されました。
対象者
中小事業者等であって、令和2年2月~10月までの間の任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、前年の同期間と比べ30%以上減少している者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む者を除く。)
【中小事業者等とは】
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、資本金が1億円以下の法人でも下記の場合は対象外です。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減の対象となる固定資産
事業用家屋及び償却資産
※土地や非事業用家屋(居宅等)は対象となりません。
軽減率
減少率が50%以上の場合…全額
減少率が30%~50%未満の場合…2分の1

申請方法
令和3年2月1日までに、以下の必要書類を東金市課税課資産税係へ提出してください。
(コロナウイルス感染拡大防止のため、なるべく郵送でのご提出をお願いします。)
また、償却資産を所有している方は、特例の申告と同時に償却資産の申告をお願いします。
(eLTAXをご利用の方は、必要書類をPDFファイル化したものを送信していただくことによって、特例の申告をすることができます。)
※期限を過ぎてから提出があったものについては、原則特例の適用ができませんのでご注意ください。
必要書類
<共通>
・特例申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受け、印が押されたものの原本)
・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告書、収支内訳書の写し等、月ごとの収入がわかるもの)
<償却資産について申告する場合>
・令和3年度償却資産申告書、種類別明細書
<事業用家屋について申告する場合>
・特例対象資産一覧(特例対象資産の作成には、納税通知書とあわせて送付している課税明細書が必要です)
・特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告書、収支内訳書の写し等、事業に供していることがわかるもの)
※上記の他にも、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
申告書のダウンロード
認定経営革新等支援機関等とは
本特例において軽減を適用する条件を満たしているかどうかを確認する機関であり、以下の機関において確認を受けることができます。
<認定経営革新等支援機関の例>
商工会議所、青色申告会、監査法人、税理士法人、税理士、公認会計士など
※東金商工会議所へご相談の際は、事前に電話連絡をお願いします。
<手続きの流れ>
認定経営革新等支援機関等から申告内容の確認を受けた後、東金市課税課に申告する必要があります。

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【東金市中小企業等再建支援金】
新型コロナウイルス感染拡大防止のための休業要請や外出自粛により、売上が大幅に減少している中小企業、個人事業主に対し、市独自の「東金市中小企業等再建支援金」を支給します。
詳しくは商工観光課(別ウインドウで開く)のページへ
