災害弔慰金・見舞金、支援金、資金貸付などについて
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台風15号・19号に伴う被災者支援制度について、現時点の状況をお知らせします。
今後、状況に応じて内容を追加予定です。
なお、支援を受ける際は、「り災(被災)証明書」が必要な場合がありますのでご注意ください。

災害弔慰金・災害障害見舞金

災害弔慰金
災害により死亡した方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。

災害障害見舞金
災害により障害者手帳の交付を受けた方に対して、災害障害見舞金を支給します。

被災者生活再建支援制度
住宅が全壊した世帯や大規模半壊した世帯など、生活基盤が著しく被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援資金を支給します。
※支給にあたっては、り災証明書が必要です。
詳しい内容は、千葉県ホームページ「令和元年台風第15号及び第19号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(千葉県内全域)」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

千葉県災害義援金
令和元年台風15号、第19号および10月25日の大雨までの一連の災害により被災された方に対して、県内外から寄せられた義援金を、千葉県災害義援金配分委員会において決定した基準により、口座振込で配分します。
千葉県、日本赤十字社、共同募金会でお預かりした義援金は、その全額を被災者の皆さんにお届けします。
最終配分につきましては、重傷者、全壊・半壊と判定された世帯へ配分します。なお、一部損壊と判定された世帯への千葉県災害義援金の配分は完了しました。
