市民税・県民税申告にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です
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市民税・県民税の申告には、申告書のご提出時に個人番号(以下 、「マイナンバー」といいます。)の記載と本人確認の手続きが必要です(平成29年度市民税・県民税の申告から適用)。

本人確認措置の実施について
マイナンバーを記載した申告書の提出の際には、なりすましなどの被害を防止するため、番号法*第16条に基づき「本人確認」を行います。
「本人確認」では、次の事項を確認します。
- 番号確認・・・記載されたマイナンバーが、正しい番号であることの確認
- 身元確認・・・申告書を提出する方が、マイナンバーの正しい持ち主であることの確認
*番号法・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

申告者本人が窓口に提出する場合

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方の必要書類
マイナンバーカード
マイナンバーカードの提示により、「番号確認(カードの裏面)」と「身元確認(カードの表面)」が行えます。

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方の必要書類
次の書類をぞれぞれ提示してください。

【1】番号確認書類
以下の書類から1点を提示してください。
- 有効な「通知カード」(記載された氏名・住所に変更がない場合に限る)
- 「住民票の写し」(マイナンバーの記載があるものに限る)
- 「住民票記載事項証明書」(マイナンバーの記載があるものに限る)

【2】身元確認書類
1点で確認ができる書類(以下の書類から1点を提示してください)
公的機関が発行した顔写真付き身元確認書類
【例】運転免許証/運転経歴証明書/パスポート/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書など
2点で確認ができる書類(以下の書類から2点を提示してください)
顔写真なしの身元確認書類、公的機関以外が発行した顔写真付き身元確認書類
【例】公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/学生証/身分証明書/社員証/資格証明書/国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書/納税証明書/印鑑登録証明書/戸籍の附票の写し(謄本又は抄本)/住民票の写し/住民票記載事項証明書/母子健康手帳/特別徴収税額通知書/退職所得の特別徴収票/納税通知書/源泉徴収票/特定口座年間取引報告書など

作成済みの申告書を郵送で提出する場合
申告書を郵送で提出する場合は、申告者本人が窓口で申告する場合と同様に次の書類を必ず同封してください。
- 申告者本人の番号確認書類の写し
- 申告者本人の身元確認書類の写し
注 マイナンバーカードを確認書類とする場合は、カード両面のコピーが必要です(表面/住所、氏名、生年月日が印字された面、裏面/マイナンバーが印字された面)。

申告者本人以外の方(代理人)が申告書を作成し提出する場合
申告者本人以外の方が代理で申告する場合は、「本人確認」として【1】申告者本人の「番号確認」、【2】代理人の「身元確認」、【3】「代理権の確認」を行いますので、次の書類を用意してください。
【1】申告者本人の「番号確認」
- 申告者本人が申告する場合と同様の「番号確認」書類の写しの添付
【2】代理人の「身元確認」
- 申告者本人が申告する場合と同様の代理人の「身元確認」書類の原本提示
【3】「代理権の確認」
- 任意代理人の場合・・・委任状
- 法定代理人の場合・・・戸籍謄本又は資格を証明する書類
- 税理士又は税理士法人が代理人の場合・・・税務代理権限証書