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あしあと

    空地等の適正管理について

    • [更新日:]
    • ID:5745

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    所有地の雑草等を放置していませんか?

     空地に繁茂した雑草を放置すると、周辺の人々に不快感を与えるばかりでなく、ごみの不法投棄や犯罪、火災発生の原因となったり、花粉アレルギーや害虫の発生など周囲の環境悪化を招いたりします。

     空家を管理せず放置しておくと、動物が住みついたり、不法侵入等の犯罪発生の原因となったりします。また、建物からの飛散物により近隣の住宅に被害を与えるおそれもあります。

    空地や空家の所有者または管理者の方へ

     隣近所や周辺住民の人々に迷惑をかけないためにも、空地や空家の所有者または管理者は、責任を持って適切に管理をしましょう。

     なお、専門業者に委託される場合にあっては、除草の発注など、早めに定期的な管理を依頼していただくようお願いします。

     空地や空家の管理は、その所有者が行うべきものですので、除草作業などの私有地の管理は市では出来ません。

     管理を頼みたいけれど、誰にお願いすれば良いかわからないという場合は、空家の管理代行業者の紹介をしています。

      空き家管理代行業者のご案内

     

    お問い合わせ

    東金市経済環境部環境保全課生活環境係

    電話: 0475-50-1170

    ファクス: 0475-50-1297

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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