家電リサイクル法対象4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)のリサイクル
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家電リサイクル法対象4品目の処理について
家庭で不用となった家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法により、販売店およびメーカーに引取りからリサイクルまでが義務付けられており、市では引き取ることができません。
処分方法は次のとおりですが、いずれの場合にもリサイクル料金が必要となります。リサイクル料金は、メーカーやサイズによって異なります。
対象品を廃棄するときは、以下の方法により正しく行ってください。
1.小売店に依頼する場合
買い替えをする小売店もしくは製品を購入した小売店に引取りを依頼してください。
負担する費用は家電リサイクル料金と運搬料金です。
運搬費は販売店ごとに異なりますので、販売店へお問い合わせください。
※家電リサイクル料金は、家電リサイクル券センターのホームページでご確認ください。
2.自ら指定引取場所へ持ち込む場合
家電リサイクル料金を郵便局で支払った後、リサイクル券に必要事項を記入し、直接指定引取場所へ持ち込んでください。
3.市が許可する一般廃棄物収集運搬業許可業者へ引取りを依頼する場合
・上記1.2の方法が難しい場合、市が許可する「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に引き取りを依頼してください。
・収集・運搬料金は有料です。料金の詳細は、許可業者に直接お問い合わせください。
・混雑状況によっては、収集までに時間がかかる場合があります。
無許可の家電回収業者にご注意ください
各家庭から出るごみ(一般廃棄物)を収集・運搬・処分するには、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物の処理業の許可」が必要となります。
チラシ等で広報を行い、空き地やトラックなどを利用し、不用品回収をしている業者は、無許可の業者の場合があります。
違法な不用品回収業者の中には、「産業廃棄物の許可」「古物商許可」「貨物運送事業の許可」を掲示して、いかにも正規業者を装っている業者もいますが、それらの許可のみでは、ごみ(一般廃棄物)を収集・運搬・処分することはできません。
無許可の業者による、不用になった家電製品や粗大ごみなどの廃棄物の回収は違法になりますので、利用しないでください。
違法な不用品回収業者に引き渡すと、廃棄物の不適正処理により国内外の環境汚染や不法投棄につながる場合があります。
また、無料などとうたっている違法な不用品回収業者を利用し、後日、高額な料金を請求されるなどのトラブルが発生していますので、ご注意ください。
参考:環境省ホームページ
関連リンク
一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター 電話:0120-319640