千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例が施行されました
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千葉県内では、ヤード内の自動車部品からの油等による汚染や、不正に取得された自動車部品のヤード内での保管等が問題となっています。こうした状況を踏まえ、県民の生活環境の保全上の支障を防止し、平穏な生活を確保するために「千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例」が制定され、平成27年4月1日に施行されました。

ヤード適正化条例の概要

条例制定の主な背景
●本県のヤード数は、全国的に見て突出して多いこと。
平成26年6月末現在、県内では500箇所確認されており、全国の約20%を占めています。
●実態を把握できないヤードが多いこと。
矢板等が存在しヤードの中が確認できない上に、既存法令の立入権限には限界があります。
●油浸み、油流出等により周辺環境への悪影響が発生していること。
確認された案件のみで62件(平成17~25年度)発生しています。
●不正に取得された自動車の保管場所として利用されているヤードが存在すること。
柏市の会社員が自動車を奪われ、はねられて死亡した事件で、その後、車体の一部が県内のヤードで発見された事例があります。

条例の概要

目的(1条)
(1)県民の生活環境の保全上の支障の防止
(2)県民の平穏な生活の確保

ヤードの定義(2条)
エンジン等の自動車部品の保管等の用に供する施設のうち、その外周の全部又は一部に板塀等が存在する施設

規制の内容
(1)届出義務(3条)
ヤードの実態を把握するため、エンジン等の自動車部品をヤード内で保管又は分離する者に届出を義務付け
(2)油等の地下浸透等の防止措置の義務(4条)
ヤード内でのエンジン等の自動車部品の保管又は分離に伴う油等の地下浸透等の防止措置を義務付け
(3)エンジンを受け取る際の相手方確認等の義務(5条・6条)
自動車盗等の不正な行為を行いづらくするため、エンジンの取引の相手方確認やエンジンの記録作成等を義務付け

実効性の確保
(1)勧告及び措置命令(8条・9条)
条例違反の行為に対しては、勧告及び措置命令を発出
(2)報告徴収及び立入検査(10条~12条)
条例違反が認められた場合に、報告徴収及び立入検査を実施
なお、立入検査を行なう場合は、職員の安全を守るため、県警への援助要請が可能
(3)罰則(16条~19条)
措置命令違反、届出義務違反等は、罰則の対象
・措置命令違反は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
・届出義務違反は「3月以下の懲役又は30万円以下の罰金」

その他
自動車リサイクル法、古物営業法等の許可業者等は、法律と規制が重複する範囲で、適用を除外
条例施行時に、特定自動車部品ヤード内保管者等であるものについては、平成27年6月30日まで届出猶予期間を確保

外部リンク

問い合わせ
千葉県環境生活部廃棄物指導課 電話:043-223-4658