紙おむつ給付事業
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- ID:1099
認知症や障がい等により在宅で紙おむつを使用している方の介護者への支援として、紙おむつをご自宅に配達します。
対象
- 在宅(施設や病院等に、入所や入院していない方)で、紙おむつを使用している方
- 次の条件のいずれかに当てはまる方
1.要介護 4・5
2.要介護 3
3.身障者手帳 1・2級(20歳以上)
4.療育手帳 ○A・○A-1・○A-2・A-1・A-2(20歳以上)
3. 以下の条件を満たしている方
1.本人の市町村民税が非課税であること
2.市税(市県民税、固定資産・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税)、介護保険料、後期高齢者
医療保険料に未納がない方
※要介護3の認定の方のみ下記の要件を含みます。
1.認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目において、見守り等、一部介助又は全介助のいずれかに該当
する方
2.認定調査票の「生活機能に関連する項目についての特記事項」における「ズボン等の着脱」の状況によ
り支給が必要と判断される方
必要書類
- 申請書
- 同意書
- 介護保険被保険者証・身障者手帳・療育手帳 いずれかの提示
- その他市長が必要と認めた書類
添付ファイル
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支給について
申請月の翌月から支給を開始します。
基本的な支給月(2か月分支給)
4月・6月・8月・10月・12月・2月の各月上旬にお届けします。
例
1回目の支給
- 4月に申請 5月分を5月に支給
- 5月に申請 6~7月分を6月に支給
- 6月に申請 7月分を7月に支給
- 7月に申請 8~9月分を8月に支給
- 8月に申請 9月分を9月に支給
- 9月に申請 10~11月分を10月に支給
- 10月に申請 11月分を11月に支給
- 11月に申請 12~1月分を12月に支給
- 12月に申請 1月分を1月に支給
- 1月に申請 2~3月分を2月に支給
- 2月に申請 3月分を3月に支給
- 3月に申請 4~5月分を4月に支給
2回目以降
その後上記月毎に2か月分を支給
紙おむつの製品変更は、4月・6月・8月・10月・12月・2月ごとです。支給した製品の返品はお受けできません。
(変更のご連絡は、支給月の前月末までに受給変更届を提出してください。)
番号 | メーカー | 製品名 | サイズ | 要介護3の1か月 当たりの枚数 |
左記以外の1か月 当たりの枚数 |
タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 大王製紙 | アテント さらさらパンツ長時間 | S | 30 | 45 | はくタイプ |
4 | 大王製紙 | アテント さらさらパンツ長時間 | M-L | 30 | 45 | はくタイプ |
5 | 大王製紙 | アテント さらさらパンツ長時間 | L-LL | 30 | 45 | はくタイプ |
22 | リブドュ | リフレ はくパンツ レギュラー | S | 30 | 45 | はくタイプ |
23 | リブドュ | リフレ はくパンツ夜用スーパー | ML | 30 | 45 | はくタイプ |
24 | リブドュ | リフレ はくパンツ夜用スーパー | LL | 30 | 45 | はくタイプ |
20 | 大王製紙 | アテント Rケア スーパーフィットテープ | S | 30 | 45 | テープ止めタイプ |
10 | 大王製紙 | アテント Rケア スーパーフィットテープ | M | 30 | 45 | テープ止めタイプ |
11 | 大王製紙 | アテント Rケア スーパーフィットテープ | L | 30 | 45 | テープ止めタイプ |
25 | リブドュ | リフレ 簡単テープ止めタイプ 横モレ防止 | S | 30 | 45 | テープ止めタイプ |
26 | リブドュ | リフレ 簡単テープ止めタイプ 横モレ防止 | 小さめM | 30 | 45 | テープ止めタイプ |
27 | リブドュ | リフレ 簡単テープ止めタイプ 横モレ防止 | 小さめL | 30 | 45 | テープ止めタイプ |
14 | クレシア | フリーダム アクティ尿とりパッド昼用・長時間3回分吸収 | 100 | 150 | 尿とりパッド | |
28 | 大王製紙 | アテント 尿とりパッドスーパー吸収(男女) | 男女別 | 100 | 150 | 尿とりパッド |
21 | ユニ・チャーム | ライフリー尿とりパッドスーパー | 女性用 | 70 | 100 | 尿とりパッド |
19 | 大王製紙 | アテント Sケア夜一枚安心パット(ふつう) | 60 | 90 | 尿とりパッド | |
16 | クレシア | フリーダム アクティさわやかフラット | 80 | 120 | フラットタイプ・ おむつカバー併用 |
変更等について
紙おむつの変更や施設入所で在宅でなくなった場合などは各種届出書の提出をお願いします。
添付ファイル
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問い合わせ先
要介護3~5の認定を受けている方、65歳以上で身障手帳または療育手帳をお持ちの方
東金市 市民福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:0475-50-1165 ファクス:0475-50-1295
問い合わせフォーム
65歳未満で身障手帳または療育手帳をお持ちの方(要介護3~5の認定を受けている方は除く)
東金市 市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
電話:0475-50-1167 ファクス:0475-50-1232
問い合わせフォーム