野外焼却(野焼き)は禁止されています。
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野外焼却(野焼き)とは
事業者、個人を問わず、適法な焼却設備を使わずに、木くず、紙くず、廃プラスチックなどの廃棄物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりする行為です。
ドラム缶やブロックなどで囲ったものも焼却炉とは認められませんので、野外焼却(野焼き)にあたります。
野外焼却(野焼き)の例
野外焼却(野焼き)はやめましょう。
野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で禁じられています。
家庭や事業所等から出たごみは、その種類を問わず、野外で焼却することはできません。火災発生の危険、煙や悪臭の問題もあるうえ、ダイオキシンなどの有害物質の発生原因になります。
家庭ごみは、野外焼却(野焼き)せずに廃棄物の種類に応じて、適正に分別して市のごみ収集に出してください。
野外焼却(野焼き)禁止には例外があります。
次のような場合は、例外として野外焼却(野焼き)が認められています。
例外規定にあげられるもの | 具体的な例 |
---|---|
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために 必要な廃棄物の焼却 | 河川敷の草や木 道路管理者による道路の維持管理の草焼き など |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防 応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 災害時の応急対応 火災予防訓練 など |
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために 必要な廃棄物の焼却 | どんど焼き しめ縄の焼却 など |
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないもの として行われる廃棄物の焼却 | あぜ草や下枝の焼却 田畑の害虫防止 など |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる 廃棄物の焼却であって軽微なもの | 落ち葉たき キャンプファイヤー など |
野外焼却(野焼き)で困っている方がいます。
- 煙で窓が開けられない。
- 洗濯物に臭いがついた。
- 煙の臭いが家の中まで入ってきて辛い。
- ぜんそくのため煙で息が苦しい。
- 火が燃えたままで人がいないので危険
例外の場合でもご近所への配慮として
- 前もってご近所に一声かけ、理解を得る。
- 民家などからできるだけ離れた場所を選ぶ。
- 燃やす量、時間帯、風向きなどに気をつける。
- 煙やススなどにより、風下の洗濯物などを汚さないようにする。
- 付近の通行の妨げにならないようにする。
- 草木はよく乾かして煙の発生量を抑える。
- ビニール類、プラスチック類は絶対に燃やさない。
- 火災が発生しないように十分注意する。
野外焼却(野焼き)には、罰則があります。
廃棄物を不法投棄した者及び違法に野外焼却(野焼き)した者(未遂行為も含む)は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)が科せられます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・施行令・施行規則【抜粋】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号)
(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
第一条の七 令第三条第二号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度 が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
二 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
三 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
四 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉もしくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りではない。
五 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉もしくは溶解炉もしくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。