土砂の埋立て等への安易な土地の提供は行わないでください
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あなたの土地が狙われています(残土の無許可埋立て等)

≪注意≫あなたの土地が狙われています。
「一時的に資材置場として土地を貸してくれないか」、「使っていない土地を有効活用しませんか?」、「良い土で土地を埋め立ててあげます」などと、うまい話を持ちかけられ安易に同意してしまった結果、大切な土地に廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土等を埋立てられてしまう事例が発生しています。その結果、本人の意図するところと異なり、違法な行為に加担してしまう場合もあります。
これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者にも及ぶことがあります。
※条例に違反した事業者等は罰則として1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処され、この「事業主等」には土地所有者が含まれる場合がございます。
このようなトラブルに巻き込まれないよう、自分の土地は自分の手で守りましょう。


事例
・資材置場に使うと言われて土地を貸したら、大量の廃棄物が搬入された。
・埋立てに同意したら、聞いていた以上の残土の山にされた。
・遊休地(使われていない土地)にいつの間にか不法投棄された。

防止策
・うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
・自分だけで判断せず、周りに相談する。
・必要な許可を受けているか等、不審な点は市に相談する。
・相手方や事業の内容を確認し、不明な点は書面で提出させる。
・契約は、内容を確認したうえで、必ず書面で結ぶ。
・道路から奥まったときや人目につきにくい土地、手入れが行き届かない土地などは、定期的に見回ったり、侵入防止策や不法投棄禁止などの警告掲示板を設置するなど、土地所有者(管理者)として必要な措置を講じておく。
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土砂の搬入を行おうとしている方へ
違法な残土処理や土砂等の埋立てを行った現場では、集中豪雨や台風などで地盤が緩むと、土砂等の流出やがけ崩れの災害が発生しやすく、大変危険です。また、被害が拡大すると、周辺地域の財産や人命にまで危害を及ぼすことになってしまいます。
この土砂等の埋立てや盛土には、事業を行う前に法令の許可が必要になります。事業目的や事業面積によって、適用される法令が異なりますので、事業を計画されている方や、所有する土地を事業者に貸して土砂等の搬入を行おうとしている方は、事前に市へご相談ください。
