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あしあと

    都市計画法第53条に関する申告

    • [更新日:]
    • ID:983

    都市計画施設の区域内及び市街地開発事業の施行区域内の建築物の建築については、都市計画法第53条の規定により制限を受けることになります。そこで、該当の建築物が同法の規定について支障がないか否かを明らかにするために、申告書を提出していただきます。

    申告の手続き

    所定の様式に必要事項を記入し、正本2部を都市整備課の窓口に提出してください。 なお、申告書様式は以下のとおりです。