自立支援医療(精神通院医療)
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精神通院医療に係る費用の一部を公費で負担します。
対象
精神保健福祉法第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する方で、精神障がいのため、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方。
なお、現在症状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために、なお精神通院を継続する必要のある場合は対象となります。
申請窓口
障がい者又は障がい児の保護者の居住地の市町村(障害児又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは現在地の市町村)。
必要書類
- 所定の書式による診断書
- 健康保険証
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書及び世帯調書
- マイナンバー(個人番号)が分かる書類
費用
原則として、医療費の一割負担です。
ただし、疾病の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、一か月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。