重度心身障害者医療費の助成
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対象となる重度心身障害者の方の医療費について助成を行います。
助成を受けるためには、事前の申請が必要です。
対象
下記のいずれかに該当し、医療保険各法による保険の被保険者、加入者もしくは組合員または被扶養者である重度心身障害者の方。
- 等級が1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方
- 程度が○A、○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2の療育手帳をお持ちの方(児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度以上と判定された方)
- 等級が1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
下記に該当する方は対象外です。
- 平成27年8月1日以降に、重度心身障害者となった65歳以上の方
- 基準世帯の市民税の所得割の合計額が23万5千円以上の方※
- 子ども医療費助成を受けている方
- 生活保護法における保護を受けている方
※次の1,2,3のいずれかに該当する場合は、所得制限の適用除外を受けられます。(令和9年3月31日までの特例)
- 肝臓機能障害・心臓機能障害(肝臓・心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有する方
- 自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている方
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方
資格認定の申請
助成を受けるためには、まず、資格認定を受ける必要があります。
「重度心身障害者医療費資格申請書」を社会福祉課障がい福祉係まで提出してください。
※申請書は社会福祉課障がい福祉係の窓口にあります。
申請時の持ち物
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 健康保険証
- 本人名義の振込口座が分かるもの(預金通帳)
受給券
資格の認定がされた方には受給券を交付します。
受給券は、保険証とともに医療機関(病院、薬局等)へ提示してください。
ただし、以下の場合は保険診療であっても受給券は使用できませんので、医療機関へいったん医療費をお支払いいただき、後日領収書とともに「重度心身障害者医療費助成申請書」を社会福祉課障がい福祉係へ提出して償還払いにより助成を受けてください。(申請書は社会福祉課障がい福祉係の窓口にあります。)
- あんま、はり灸、マッサージを受けるとき
- 治療用補装具をつくるとき
- 千葉県以外の都道府県の医療機関にかかるとき
※マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりましたが、重度心身障害者医療費助成受給券は対応していませんので、医療機関等を受診の際は重度心身障害者医療費助成受給券(原本)を提示してください。
自己負担金
医療機関へ受給券を提示する場合は、下記の自己負担金をお支払いください。
- 通院 1回につき300円
- 入院 1日につき300円
- 調剤 無料
※基準世帯で市民税の所得割が課税されていない場合は、自己負担金はありません。
助成の範囲
保険診療分(入院時の食事療養費と生活療養費を除く)について助成します。
保険が適用にならない健康診断料、予防接種料、診断書作成料、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、交通事故などの第三者行為により生じた疾病または負傷についての医療費などについては助成の対象外です。
また、下記のような他の制度から医療費に対する給付を受けることができる場合は、その給付額を限度として助成は行いません。
- 医療保険各法による高額療養費、付加給付、その他の給付
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害救済給付
- 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)の給付
- 特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病医療費の給付
※ジェネリック医薬品のある先発医薬品を希望した場合、一部自己負担が発生する場合があります。その際の自己負担は、助成対象外となりますのでご注意ください。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)。
申請した内容に変更生じた場合の手続き
次のような変更があった場合には、変更届を提出してください。
提出の際には、4の場合は健康保険証、5の場合は新しい口座の通帳をご持参ください。
- 氏名の変更
- 住所の変更
- 基準世帯員の世帯状況の変更
- 健康保険証の変更
- 振込口座の変更
※変更届は社会福祉課障がい福祉係の窓口にあります。