精神障害者保健福祉手帳
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障がいの程度によって1級~3級に区分されます。手帳の有効期限は2年です。
対象
精神保健福祉法第5条に定める精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり、日常生活または、社会生活への制約のある方。
統合失調症、気分(感情)障がい、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障がい(高次脳機能障がいを含む)、発達障がい及びその他の精神疾患を対象とし、療育手帳を有する知的障がい者が精神疾患を併せて有している場合も対象となります。
申請(新規・更新・障害等級の変更)
社会福祉課障がい福祉係で申請の受付をしています。
申請の際には、下記のものが必要となります。
更新手続きは有効期限の3か月前から受け付けています。
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)※1年以内に撮影したもので、上半身脱帽で一人で写っているもの
- 診断書(所定の様式のもので、※初診日から6か月以上経過した時点のもの)または精神障がいを事由とする障害年金証書または特別障害給付金受給資格者証(マイナンバー(個人番号)により手続きをされる方は、証書または資格者証が省略できる場合があります)
- マイナンバー(個人番号)が分かる書類
手帳の紛失、住所・氏名の変更、死亡等があった場合の手続き
手続きの際には、下記のものが必要となります。
手帳を紛失または破損したとき
- 再交付申請書
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ) 1年以内に撮影したもので、上半身脱帽で一人で写っているもの
- マイナンバー(個人番号)が分かる書類
住所または氏名が変わったとき
- 記載事項変更届
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバー(個人番号)が分かる書類
他県・千葉市から転入したとき
- 申請書
- 記載事項変更届
- 他県・千葉市で交付された手帳の写し
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ) 1年以内に撮影したもので、上半身脱帽で一人で写っているもの
- マイナンバー(個人番号)が分かる書類
死亡等によって手帳が不要となったとき
- 返還届
- 精神障害者保健福祉手帳