療育手帳
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療育手帳は、知的障害のある方が一貫した療育・援助を受け、各種の福祉サービスを受けやすくするために交付されます。
障害程度の基準
最重度
○Aの1
知能指数が概ね20以下の方で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方のうち、身辺処理全般において常時の介護を必要とする方。- ○Aの2
知能指数が概ね20以下の方で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方で、○Aの1以外の方。
重度
- Aの1
知能指数が概ね21~35以下の方で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方。 - Aの2
知能指数が概ね36~50以下の方で、重複の障害を有し日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方。
重複の障害とは、知的障害に加え、身体障害者手帳3級以上の聴覚、視覚、肢体不自由の障害を持ち方。
中度
- Bの1
上記以外の方で、知能指数が概ね36~50にある方。
軽度
- Bの2
知能指数が概ね51~75にある方。
18歳未満の方については、障害の程度が最重度の場合、手帳の区分は○Aのみとなります。
申請
申請を希望される方は、療育手帳交付申請書を社会福祉課障害福祉係へ提出してください。
申請の際には、下記のものが必要となります。
また、18歳以上の方は、社会福祉課障害福祉係の窓口で生育暦や現況について詳しく伺います。
- 写真2枚(4センチ×3センチ)
- 印鑑
申請後、18歳未満の方は、千葉県東上総児童相談所、18歳以上の方は千葉県中央障害者相談センターで心理判定員によって判定を行います。
手帳の紛失、死亡、住所変更、障害の程度変更等があった場合の手続き
このようなときは、下記の書類等を社会福祉課障害福祉係へ提出し手続きをしてください。
提出の際には、印鑑をご持参ください。
手帳を紛失または破損したとき
- 療育手帳再交付申請書
- 写真2枚(4センチ×3センチ)
住所や氏名が変わったとき
- 療育手帳記載事項変更届
- 療育手帳
次期判定年月日が近くなった場合
- 療育手帳再判定申請書
- 療育手帳
死亡等によって不要となった場合
- 療育手帳返還届
- 療育手帳
転出される場合
- 県内(千葉市を除く)
新住所地に届け出てください。 - 県外(千葉市を含む)
新住所地で新しい手帳の交付を受けた後、千葉県の療育手帳を返還してください。