身体障害者手帳
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身体に一定の障がいのある方に身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、手帳の所持により、障がいの程度(1級~6級まで)に応じ、各種サービスを受けることができます。
対象
負傷・病気・先天性の疾病などにより、視覚、聴覚、平衡、音声・言語、そしゃく、肢体(上肢、下肢、体幹)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、または肝臓機能に永続する障がいのある方。
※ 障がいの等級は、県の審査を経て決定されます。
手続
新たに手帳を取得するときは、所定の申請書に次の書類等を添えて、東金市役所 社会福祉課 障がい福祉係の窓口で手続きしてください。(本人が15歳未満の場合は、保護者が申請します。)
1.指定医師の診断書
(指定医師については、お問い合わせください。)
2.顔写真1枚
(たて4cm×よこ3cm 脱帽・上半身で顔が明確にわかるもの)
3.マイナンバー(個人番号)が分かる書類
(通知カード等の場合、身元確認書類も必要になります。)
※ 申請書、診断書の様式は、東金市役所 社会福祉課 障がい福祉係の窓口にあります。
※ 申請から交付まで2か月程度かかります。
上記以外の手続
上記以外の手続の必要書類等は以下のとおりです。
手帳 | 顔写真 | 診断書 | |
---|---|---|---|
手帳を紛失したとき (再交付) | 〇 | ||
手帳の破損、または写真を交換したいとき (再交付) | 〇 | 〇 | |
障がいの程度の変更、または追加するとき (再交付) | 〇 | 〇 | 〇 |
住所・氏名が変わったとき (変更) | 〇 | ||
本人が亡くなったとき (返還) | 〇 |
※ 申請書、診断書等の様式は、東金市役所 社会福祉課 障がい福祉係の窓口にあります。
※ マイナンバー(個人番号)が分かる書類も必要になります。
※ 市外へ転出する場合は、転出先の市区町村の福祉担当課で居住地変更の届出をしてください。