固定資産税
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1.固定資産税とは
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)の1月1日現在の所有者に課税されます。

2.固定資産税の税率
固定資産税の税率は、1.4%です。

3.固定資産税の納税義務者
原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している者です。
- 土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者 - 家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者 - 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)になりますが、課税台帳への登録は「A 外X名」(Aが代表者の名前、X+1名が共有者の合計数)という形になります。
なお、代表者については、おおむね次の方法(優先順位)で決めています。
- 該当の土地または家屋の持分が多い
- 東金市内に居住している
- 登記順序が早い

納税管理人を置く場合
市外に居住している方で、東金市に納税義務があり納税に不便のある際には、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。

納税義務者が亡くなられた場合
固定資産の納税義務者が亡くなられた場合は、相続人が納税義務を引き継ぐこととなります。また亡くなられた翌年以降は相続人が納税義務者となります。ただし、相続登記をした場合には、その名義人が納税義務者となります。
なお、所有者の名義変更をするには法務局において相続登記をしていただく必要があります。この登記をされますと、相続した資産ごとに所有者が確定しますので、その資産ごとに納税通知書が相続された方に送付されることとなります。(未登記家屋の名義変更は、市役所での手続きとなります。)
※亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので新たにロ座振替の手続きをしてください。(ロ座振替について、詳しくは収税課収税係まで)

4.固定資産税の税額算定
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

5.固定資産税の免税点
東金市内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。土地または家屋について固定資産税が課税されない場合は、それぞれ都市計画税も課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円