個人の市民税・県民税
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1.市民税・県民税の課税方式
市民税・県民税は賦課課税方式で課税しています。
賦課課税方式とは課税権者である市長が税額を計算・決定・納税義務者に通知し、納税義務者は、その通知書によって定められた期限までに納税するというものです。
また、退職所得を除き、前年中の所得について課税する前年所得課税を採っています。
なお、県民税の課税は東金市が市民税と併せて行っています。
2.市民税・県民税の納税義務者
市民税・県民税は、一定額を課税する 均等割と所得金額に応じて課税する 所得割との合算によって算定されます。
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、平成26年度から令和5年度までの間、均等割が5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)となります。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
東金市内に住所がある人 | ◎ | ◎ |
東金市内に事務所・家屋敷がある人で、東金市内に住所がない人 | ◎ |
東金市内に住所を有するかどうか、また、事務所等を有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
例えば、ある年の4月に東金市からA市に住所を移しても、1月1日は東金市に住んでいたので、その年の市民税・県民税は東金市で課税されます。
3.市民税・県民税が課税されない人(非課税)※令和3年度より改正
均等割と所得割のいずれも課税されない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の人で、前年中の所得が135万円以下の人
※ただし、平成18年度から老年者の非課税措置が廃止となっています。
詳しくは「市民税・県民税税額計算の仕組み」のページをご覧ください。
均等割の課税されない人
- 前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人
28万円×(控除対象配偶者・扶養親族+1)+10万円+16万8千円
※ただし、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は28万円+10万円
所得割の課税されない人
- 前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人
35万円×(控除対象配偶者・扶養親族+1)+10万円+32万円
※ただし、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は35万円+10万円
4.市民税・県民税の申告について
申告書を提出しなければならない人
- 1月1日現在、東金市内に住所があり、前年中に事業所得(営業、農業など)、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得、一時所得、譲渡所得、及び山林所得のあった人
- 給与所得者で次のa.~d.に該当する人
a.勤務先から給与支払報告書の提出がなかった人
b.給与所得以外の所得のある人(主たる所得が給与の方で給与所得以外の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告をする必要のないこととなっていますが、市民税・県民税の申告は必要ですのでご注意ください。)
c.2か所以上から給与の支払いを受けている人
d.前年中に退職した人
申告書を提出しなくてもよい人
- 所得税の確定申告をした人
- 1月1日現在において、給与の支払いを受けている人で、所得が給与所得だけの人のうち勤務先から給与支払報告書が提出されている人
- 1月1日現在において、公的年金の支払いを受けている人で、公的年金以外の所得がなく、公的年金等支払報告書が提出されている人
所得がなかった場合の申告について
所得がなかった場合でも、国民健康保険に加入している人や、老齢福祉年金、老人医療費等の受給者は、国民健康保険税の軽減や受給資格の判定の資料となりますので、申告書を提出してください。申告書の提出がない場合には、国民健康保険税の軽減等が適用されなかったり、各種証明類の発行ができない場合がありますのでご注意ください。
5.市民税・県民税の納税方法
個人の市民税・県民税の納税方法には、納税通知書によって、納税者が直接東金市に納税する 普通徴収と給与支払者が毎月の給与から市民税・県民税を天引きし、東金市に納税する特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
6.特別徴収事務に関する届出書
添付ファイル
- 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(ファイル名:idotodoke.pdf サイズ:117.09KB)
- 特別徴収切替届出書 (ファイル名:kirikaetodoke.pdf サイズ:89.52KB)
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(ファイル名:meisyohenkou.pdf サイズ:98.54KB)
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