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    市民税・県民税 税額計算の仕組み

    • [更新日:]
    • ID:792

    1.市民税・県民税の税額計算手順

    1. 収入金額-必要経費等=所得金額
    2. 所得金額-所得控除額=課税総所得金額 
    3. 課税総所得金額×税率-税額控除額-配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額=所得割額
    4. 所得割額+均等割額=市民税・県民税額

    所得金額とは、前年1年間の収入金額から必要経費等を差し引いたものです。

    複数の種類の所得がある場合には、基本的にすべてを合算して税額を算出します。なお、土地・建物等の資産の譲渡所得、株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得、山林所得、また、上場株式等に係る利子所得・配当所得で申告分離課税を選択した場合については、他の所得と分離してそれぞれの計算方法により税額を算出します。

    2.所得金額の計算方法

    税額計算の対象となる所得の種類は、所得税と同じ10種類ですが、市民税・県民税は、前年中の所得を基準として翌年度に課税する「翌年度課税」であるのに対して、所得税は所得が発生した年に課税・納税が行われるいわゆる「現年度課税」となっています。

    市民税・県民税の所得金額の計算方法
    主な所得の種類内容等所得金額の計算方法(概要)
    事業所得
    • 農業
    • 営業等
    総収入金額-必要経費-専従者控除額=所得金額
    注 農業所得のある方は収支内訳書に、その他の所得がある方は申告書裏面の「7 事業・不動産所得に関する事項」に記入してください。
    不動産所得地代、家賃、土地や家屋の権利金等から生じる所得総収入金額-必要経費-専従者控除額=所得金額
    注 申告書裏面の「7 事業・不動産所得に関する事項」に記入してください。
    利子所得公社債及び預貯金の利子(源泉分離課税の対象とならないもの)収入金額=所得金額
    配当所得
    • 株式…株式又は出資の配当など
    • その他…証券投資信託の収益の分配など
    収入金額-元本取得のために要した負債の利子=所得金額
    給与所得給与、賃金等
    収入金額-給与所得控除額=所得金額
    雑所得
    1. 厚生年金・国民年金・各種共済年金・恩給等(※1)
    2. 原稿料、講演料、食料品の配達、生命保険の年金等
    1. 収入金額-公的年金等控除額=所得金額(※2)
    2. 総収入金額-必要経費=所得金額
    注 2の場合、申告書裏面の「9 雑所得(公的年金以外)に関する事項」に記入してください。
    総合課税の譲渡所得車両・船舶・機械・ゴルフ会員権等の資産を譲渡することによって生じる所得総収入金額-取得費+譲渡費用-特別控除額(※3)=所得金額
    注 長期譲渡(取得日以降5年を超えて譲渡したもの)については、税額計算の際に上記所得金額を2分の1にします。
    一時所得賞金・懸賞当選金・生命保険の一時金等総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額(※3)=所得金額

    ※1 遺族年金や障害年金は非課税所得ですので、申告書裏面の「収入がなかった方等の記入欄」に記入してください。

    ※2 計算結果がマイナスとなる場合は、所得金額が0円となります。

    ※3 総合課税の譲渡所得と一時所得の特別控除額は、それぞれ50万円です。ただし、50万円未満の場合はその金額となります。

    注意 総合課税の配当所得、雑所得、一時所得(一時所得の税込みの収入金額―支出した金額)がマイナスとなる場合、所得金額は0円となり損益通算できません。

    3.非課税所得

    所得の中には、社会政策その他の見地から非課税となる所得があり、所得税法及び租税特別措置法等で規定されています。

    非課税所得の例

    • 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金等
    • 給与所得者に支給される一定の旅費、限度額内の通勤手当等
    • 心身に加えられた損害または突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて取得する保険金、損害賠償金、慰謝料等
    • 雇用保険法により支給を受ける失業等給付(求職者給付、育児休業給付金等)
    • 健康保険法により支給を受ける保険給付(傷病手当金等)
    • 児童手当法により支給を受ける児童手当
    • 児童扶養手当法により支給を受ける児童扶養手当
    • 宝くじ当選金品
    • 法令の規定による特別定額給付金等

    4.所得控除

    申告者本人や本人と生計を一にする配偶者・その他親族について、前年中に下記に該当する支払い等があれば控除を適用できます。

    領収書、証明書等がないと控除を適用できない場合があります。

    ※下の表中の項目名に付したカッコ付き番号は、申告書上の丸囲み番号の数字と合わせてあります。

    所得控除額
     項目 控除額 
    (13)社会保険料控除前年中に支払った国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、農業者年金保険料、介護保険料又は給与から差し引かれた社会保険料の全額(年金から差し引かれている場合は、対象は申告者本人の分に限ります。)。
    注 国民年金保険料控除証明書等がない場合は控除を適用できません。
    (14)小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済制度の掛け金として支払った金額の全額。
    (15)生命保険料控除一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ次の算式により計算した控除額の合計額(限度額は70,000円)。
    ただし、一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方において控除する場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額は28,000円)。

    ア 新契約
    介護医療保険料
    平成24年1月1日以後に契約した一般生命保険料及び個人年金保険料

    支払金額が
    • 12,000円以下のとき……全額
    • 12,000円超32,000円以下のとき……支払金額の2分の1+6,000円
    • 32,000円超56,000円以下のとき……支払金額の4分の1+14,000円
    • 56,000円超のとき……28,000円

    イ 旧契約
    平成23年12月31日以前に契約した一般生命保険料及び個人年金保険料

    支払金額が
    • 15,000円以下のとき……全額
    • 15,000円超40,000円以下のとき……支払金額の2分の1+7,500円
    • 40,000円超70,000円以下のとき……支払金額の4分の1+17,500円
    • 70,000円超のとき……35,000円
    (16)地震保険料控除地震保険料及び旧長期損害保険料について、それぞれ次の算式により計算した控除額の合計額(限度額は25,000円)。

    ア 地震保険料

    支払金額が
    • 50,000円以下のとき……支払金額の2分の1
    • 50,000円超のとき……25,000円

    イ 旧長期損害保険料
    平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(保険期間等が10年以上で満期返戻金あり)の保険料

    支払金額が
    • 5,000円以下のとき……全額
    • 5,000円超15,000円以下のとき……支払金額の2分の1+2,500円
    • 15,000円超のとき……10,000円
    (17)寡婦控除申告者本人が配偶者と離別又は死別した後再婚していない方で、次の条件に該当する場合に控除を適用できます。
    • 本人の合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(離別の場合、生計を一にする子以外の扶養親族(総所得金額等が48万円以下)がいること。
    控除額26万円
    (18)ひとり親控除申告者本人が婚姻歴や性別にかかわらず、次の条件に該当する場合に控除を適用できます。
    • 本人の合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる場合で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
    控除額30万円
    (19)勤労学生控除申告者本人が前年の12月31日現在学校に通学しており、自己の勤労による給与所得等があり、かつ合計所得金額が75万円以下で給与所得等以外の所得が10万円以下である場合に控除を適用できます。
    控除額26万円
    (20)障害者控除
    (要個人番号)
    申告者本人や同一生計配偶者、その他の扶養親族が障害者である場合に控除を適用できます。
    *身体障害者手帳、療育手帳などの等級等や介護保険に係る認定書の程度を記入してください。
    *障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用できます。
    *「同一生計配偶者」とは、申告者本人と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
    控除額
    一人につき……26万円
    特別障害者の場合……30万円
    同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障碍者の場合……53万円
    (21)配偶者控除
    (要個人番号)
    申告者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合に控除を適用できます。

    ア 一般
    申告者本人の合計所得金額が
    • 900万円以下のとき……33万円
    • 900万円超950万円以下のとき……22万円
    • 950万円超1,000万円以下のとき……11万円

    イ 老人配偶者(70歳以上の配偶者)
    申告者本人の合計所得金額が
    • 900万円以下のとき……38万円
    • 900万円超950万円以下のとき……26万円
    • 950万円超1,000万円以下のとき……13万円
    (22)配偶者特別控除
    (要個人番号)
    申告者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超から133万円以下の場合に控除を適用できます。

    ア 配偶者の合計所得金額が48万円超100万円以下
    申告者本人の合計所得金額が
    • 900万円以下のとき……33万円
    • 900万円超950万円以下のとき……22万円
    • 950万円超1,000万円以下のとき……11万円
    イ 配偶者の合計所得金額が100万円超105万円以下
    申告者本人の合計所得金額が
    • 900万円以下のとき……31万円
    • 900万円超950万円以下のとき……21万円
    • 950万円超1,000万円以下のとき……11万円
    ウ 配偶者の合計所得金額が105万円超110万円以下
    申告者本人の合計所得金額が
    • 900万円以下のとき……26万円
    • 900万円超950万円以下のとき……18万円
    • 950万円超1,000万円以下のとき……9万円
    エ 配偶者の合計所得金額が110万円超115万円以下
    申告者本人の合計所得金額が
    • 900万円以下のとき……21万円
    • 900万円超950万円以下のとき……14万円
    • 950万円超1,000万円以下のとき……7万円
    オ 配偶者の合計所得金額が115万円超120万円以下
    申告者本人の合計所得金額が
    • 900万円以下のとき……16万円
    • 900万円超950万円以下のとき……11万円
    • 950万円超1,000万円以下のとき……6万円
    カ 配偶者の合計所得金額が120万円超125万円以下
    申告者本人の合計所得金額が
    • 900万円以下のとき……11万円
    • 900万円超950万円以下のとき……8万円
    • 950万円超1,000万円以下のとき……4万円
    キ 配偶者の合計所得金額が125万円超130万円以下
    申告者本人の合計所得金額が
    • 900万円以下のとき……6万円
    • 900万円超950万円以下のとき……4万円
    • 950万円超1,000万円以下のとき……2万円
    ク 配偶者の合計所得金額が130万円超133万円以下
    申告者本人の合計所得金額が
    • 900万円以下のとき……3万円
    • 900万円超950万円以下のとき……2万円
    • 950万円超1,000万円以下のとき……1万円
    (23)扶養控除
    (要個人番号)
    申告者本人と生計を一にする扶養親族で、合計所得金額が48万円以下の場合に控除を適用できます。

    ア 特定扶養:年齢が19歳以上23歳未満
    控除額45万円
    イ 老人扶養:年齢が70歳以上
    控除額38万円
    ウ 同居老親等:老人扶養のうち、申告者本人又は配偶者の直系尊属で、申告者本人又は配偶者のいずれかと同居している場合
    控除額45万円
    エ 一般扶養:上記以外の扶養親族で16歳以上
    控除額33万円

    注 非課税判定等に必要となるため、「16歳未満の扶養親族」欄も記入してください。
    (24)基礎控除申告者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合に控除を適用できます。

    申告者本人の合計所得金額が
    • 2,400万円以下のとき……43万円
    • 2,400万円超2,450万円以下のとき……29万円
    • 2,450万円超2,500万円以下のとき……15万円
    (26)雑損控除災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害(補填金を除く。)を受けたとき。
    なお、盗難又は横領による損失には、詐欺又は脅迫による損失は含まれません。

    (27)医療費控除

    申告者本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費、特定一般用医薬品等購入費が一定の額を超えた場合に控除を適用でき、次の算式で計算します。

    なお、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、どちらか一つしか控除を適用できません。


    ア 医療費控除

    • 【医療費の総額-補填金額】-【(10万円)か(総所得金額等×5%)のいずれか少ない方の金額】(限度額は200万円)

    注 医療費控除の明細書又は医療保険者の発行する医療費通知の添付が必要です。領収書の添付では医療費控除を適用できません。


    イ セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

    セルフメディケーション税制による特例を選択する場合は、申告書の「4 所得から差し引かれる金額」欄中の「医療費控除」欄にある「区分」欄の□に「1」と記入し、次の算式で計算します。

    • 【特定一般用医薬品等購入費-補填金額】ー1万2千円(限度額は8万8千円)

    ※「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

    ※「障害者控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」「事業専従者」の適用を受ける場合は、申告者が該当者の個人番号(マイナンバー)をご確認のうえ記入してください。

    5.主な税額控除

    調整控除(令和3年度改正)

    平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と市民税・県民税の人的控除額の差による負担増を調整するため、次の算式により求めた額が所得割額から減額されます。

    ※人的控除額の差とは、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の所得税と市民税・県民税における控除額の差のことをいいます。

    ※令和3年度以後、合計所得金額が2,500万円を超える方には適用されません。

    調整控除の額
    市民税・県民税の
    合計課税所得金額
    控除額の計算方法
    200万円以下の方
    次のア、イのいずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する額
    ア 人的控除額の差の合計
    イ 合計課税所得金額
    200万円超2,500万円以下の方次のアの額からイの額を控除した額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する額
    ア 人的控除額の差の合計
    イ 合計課税所得金額から200万円を控除した額

    ※人的控除の差とは「所得税における扶養等の控除額」と「市民税・県民税における扶養等の控除額」の差額です。

    ※合計課税所得金額とは、所得控除後の課税所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得の合計(分離課税分を除く。)をいいます。

    人的控除額の差
    人的控除の種類適用区分
    人的控除額の差
    基礎控除申告者本人の合計所得金額が
    2,500万円以下
    5万円
    障害者控除ア 普通障害
    イ 特別障害
    ウ 同居特別障害
    ア 1万円
    イ 10万円
    ウ 22万円
    寡婦控除1万円
    ひとり親控除ア 父
    イ 母
    ア 1万円(※1)
    イ 5万円
    勤労学生控除1万円
    配偶者控除【一般】
    申告者本人の合計所得金額が
    ア 900万円以下
    イ 900万円超950万円以下
    ウ 950万円超1,000万円以下

    【老人】(70歳以上)
    申告者本人の合計所得金額が
    ア 900万円以下
    イ 900万円超950万円以下
    ウ 950万円超1,000万円以下
    【一般】

    ア 5万円
    イ 4万円
    ウ 2万円

    【老人】

    ア 10万円
    イ 6万円
    ウ 3万円
    配偶者特別控除【配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満】
    申告者本人の合計所得金額が
    ア 900万円以下
    イ 900万円超950万円以下
    ウ 950万円超1,000万円以下

    【配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満】
    申告者本人の合計所得金額が
    ア 900万円以下
    イ 900万円超950万円以下
    ウ 950万円超1,000万円以下
    【配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満】

    ア 5万円
    イ 4万円
    ウ 2万円

    【配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満】

    ア 3万円(※2)
    イ 2万円(※2)
    ウ 1万円(※2)
    扶養控除ア 一般
    イ 特定
    ウ 老人
    エ 同居老親等
    ア 5万円
    イ 18万円
    ウ 10万円
    エ 13万円

    ※1 ひとり親控除(父)は、旧寡婦控除相当の人的控除の差1万円をそのまま引き継ぐため、実際の控除差と異なります。

    ※2 平成30年度までの配偶者特別控除の差額をそのまま引き継ぐため、実際の控除差と異なります。

    寄付金税額控除

    次のいずれかに該当する寄附金がある場合には、一定の額が市民税・県民税から控除されます。

    1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
    2. 千葉県共同募金会、日本赤十字社千葉県支部に対する寄附金
    3. 千葉県又は東金市が条例により指定した団体に対する寄附金

    控除額の計算方法

    「1.都道府県、市町村又は特別区に対する寄附」をした場合、基本控除額に特例控除額が加算されます。

    (1)基本控除額=((1.+2.+3.)※1-2,000円)×(市民税6%・県民税4%)

    ※1 総所得金額の30%が限度です。

    (2)特例控除額※2=(1.-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

    ※2 市民税・県民税の所得割額(調整控除後)の20%が限度です。

    • 特例控除額の計算における所得税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、申告の内容によっては、計算が異なる場合があります。
    • ふるさと納税ワンストップ特例の申請をされた方でも、5団体を超える地方団体へふるさと納税した場合や、その他の控除を受けるために申告した場合には、寄附金受領証明書を添付して寄附金税額控除のための申告を行う必要があります。
    • ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税及び復興特別所得税における控除額に代えて、申告特例控除額が加算されます。
    • 令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る総務大臣の指定を受けていない地方団体に対するふるさと納税は、特例控除額の対象外となります。

    配当控除

    総合課税の対象となる一定の配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた額が所得割額から控除されます。

    配当控除額=配当所得の金額(収入金額-負債の利子)×控除率

    控除額
    1.利益の配当等市民税県民税
    課税総所得金額等の
    1,000万円以下の部分
    1.6%1.2%
    課税総所得金額等の
    1,000万円超の部分
    0.8%0.6%
    2.外貨建等以外の証券投資信託市民税県民税
    課税総所得金額等の
    1,000万円以下の部分
    0.8%0.6%
    課税総所得金額等の
    1,000万円超の部分
    0.4%0.3%
    3.外貨建等証券投資信託市民税県民税
    課税総所得金額等の
    1,000万円以下の部分
    0.4%0.3%
    課税総所得金額等の
    1,000万円超の部分
    0.2%0.15%

    配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額

    配当割又は株式等譲渡所得割が特別徴収された所得を申告した場合には、所得割として課税され、特別徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割額控除されます。控除しきれない場合は、均等割に充当、又は還付されます。

    市民税5分の3、県民税5分の2

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

    平成21年から令和7年までに入居し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除額の適用を受けた場合、次のア又はイのいずれか少ない額が市民税・県民税からされます。なお、控除の適用には、給与の年末調整による控除の適用、又は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

    ア 所得税の住宅借入金等特別控除額のうち、所得税から控除しきれなかった額

    イ 下表の控除限度額(表中Aは、所得税の課税総所得金額等です。)

    控除限度額

    (1)(2)(3)
    入居した年月平成21年1月~
    平成26年3月
    平成26年4月~
    令和3年12月
    (注1)
    令和4年1月~
    令和7年12月
    (注2)(注3)
    控除限度額A×5%
    (97,500円限度)
    A×7%
    (136,500円限度)
    A×5%
    (97,500円限度)

    (注1) 住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税の税率が、8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。

    (注2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率10%、かつ、一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。

    (注3) 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準への適合が要件です。

    所得金額調整控除(令和3年度改正)

    下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

    1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項)

    ア 本人が特別障害者に該当する

    イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する

    ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

    所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×100分の10

    2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、それらの金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)

    所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

    注意 1.の控除がある場合は、1.の控除を使用した後の金額から控除します。

    ※「所得金額調整控除」の適用を受ける場合は、申告者が該当者の個人番号(マイナンバー)をご確認のうえ記入してください。

    上場株式等に係る配当所得等の課税方式

    令和6年度課税(令和5年分確定申告)から、上場株式等の配当所得等や譲渡所得に係る課税方式を所得税と一致させる改正が行われました。(令和4年度税制改正)

    この改正で、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で申告を行った場合は、市民税・県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

    このため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得を確定申告した場合、市民税・県民税においてもこれらの所得は合計所得金額に算入され、扶養控除等の判定に使用されます。

    6.市民税・県民税の税率

    税率
    区分市民税県民税
    所得割6%4%
    均等割(※1,2)3,000円1,000円

    ※1 平成26年度から令和5年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、市民税・県民税の均等割額は、市民税・県民税それぞれ500円が加算されていました。

    ※2 令和6年度からは、上記市民税・県民税の均等割と併せて森林環境税(国税)が1人年額1,000円課税されます。

    7.土地建物等の譲渡所得の税率

    土地建物等の譲渡所得の税率
    区分市民税県民税
    長期譲渡所得3%2%
    短期譲渡所得5.4%3.6%

    8.減免制度

    市民税・県民税では、生活保護を受けるようになった場合などは、申請により減免を受けられる制度があります。詳細については課税課市民税係までお問い合わせください。