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届出により法律上の効力が生じるため、届出期間はありません。
戸籍の筆頭者と配偶者
※筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方の方が届出人となります。
東金市市民福祉部市民課市民係
電話: 0475-50-1131
ファクス: 0475-50-1288
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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