印鑑登録・証明
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印鑑の登録
印鑑を登録すると、印鑑登録証明書を申請することができます。
登録できる印鑑は、一人1個です。

印鑑登録できる方
- 東金市に住民登録のある方
※15歳未満の方は登録できません。
※成年被後見人の方はお問い合わせください。

登録できない印鑑
- 住民登録と違う文字で表しているもの
- 職業、資格、柄など氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、その他変形しやすいもの
- 印影が一辺長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- ふちがないもの、ふちや文字が破損していて印影が鮮明でないもの
- 同じ世帯の方が既に使用しているまたは登録しているもの

本人が窓口に来て申請する場合

必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人であることを証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、官公庁の発行した顔写真付きの本人確認ができる書類など)
※上記2がない場合は保証書が必要です。(保証書とは、東金市に印鑑登録をしている方が、登録しようとする方について、本人に相違ないことを保証するものです。詳しくは市民課までお問い合わせください。)

保証書がない場合
印鑑登録の申請後、申請された方の住民登録地に、照会書を郵送します。
郵送された照会書の内容をご確認の上、必要事項を記入し、本人確認書類(保険証等)、申請時に押印した印鑑を併せてお持ちいただいたときに登録及び証明書の発行ができます。
※申請日当日の印鑑登録証、および印鑑登録証明書の発行はできませんのでご注意ください。

代理人が窓口に来て申請する場合

必要なもの
- 登録する印鑑
- 委任状(下段参照)
委任状
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
代理人申請の場合、登録したい方の住民登録地に照会書を郵送します。
郵送された照会書の内容を確認の上、登録したい方が必要事項を記入し(代理部分もありますのでご注意ください)、登録したい方の本人確認書類(保険証等)、申請時に押印した印鑑を代理人の方が併せてお持ちいただいたときに登録及び証明書の発行ができます。
※申請日当日の印鑑登録証、および印鑑登録証明書の発行はできませんのでご注意ください。

印鑑登録の廃止
- 印鑑登録証を紛失したとき
- 登録している印鑑を紛失したとき
- 登録している印鑑を廃止したいとき
- 登録している印鑑を変更したいとき
は、印鑑登録の廃止を申請する必要があります。

本人が窓口に来る場合
- 印鑑登録証(お手元にある場合のみ)

代理人が窓口に来る場合
- 印鑑登録証(お手元にある場合のみ)
- 委任状(下段参照)
委任状
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

印鑑登録証明書の交付
印鑑登録証明書には、登録した印鑑の印影と住所・氏名(旧氏の登録がある方は旧氏)・生年月日が記載されており、本人の印鑑であることの証明となります。
市役所窓口での交付以外にマイナンバーカードを利用してコンビニ等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で取得することができます。

必要なもの
- 印鑑登録証(印鑑登録をした際にお渡ししたカード)
印鑑登録証を忘れたときは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公庁発行の写真付き本人確認書類をご提示していただくことで、印鑑登録証明書を交付します。(本人申請のときに限ります。)
※印鑑登録証を紛失している場合は印鑑登録を廃止し、新規登録からやり直す必要があります。

注意
交付申請書に、印鑑登録している方の住所・氏名・生年月日が正確に記入できない場合は、証明書を交付することができませんのでご注意ください。
月曜日など休日明けは、混みあいますのでお待たせする場合があります。
市民課休日開庁日