国民年金独自の給付
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国民年金には、独自の給付があります。
付加年金
付加保険料(月額400円)を納付すると、老齢基礎年金に上乗せされる形で、付加年金が支給されます。
付加年金は、以下の計算式で算出されます。
付加年金の金額
付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数
ただし、国民年金保険料の免除を受けていたり、国民年金基金に加入している場合には、付加保険料は納められません。
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格期間のある夫(婚姻期間10年以上)が年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から(妻が60歳を過ぎている時は、夫死亡日の属する月の翌月から)65歳までの間、受けることができます。
死亡一時金
第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた方が死亡した場合、その遺族に支給されます。
ただし、死亡した方が既に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合や、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
注意点
- 死亡一時金を受ける権利は、死亡日の翌日から2年間で時効となりますので、ご注意ください。
- 死亡一時金と寡婦年金はどちらかの選択となります。