国民年金保険料免除制度
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保険料免除制度について
失業や所得の減少等で国民年金定額保険料が納められないとき、保険料納付が全額または一部免除される制度があります。
申請者本人、申請者の配偶者及び世帯主のそれぞれの前年の所得が一定基準以下であったり、失業が確認できる場合等に、申請に基づき日本年金機構で審査を行い、承認を受けると保険料の全額又は一部の納付が免除されます。
2年1か月前の保険料分まで、申請することができます。

免除申請ができる人
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方で、所得の基準額を満たす方
制度内容・所得基準等の詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。
- 学生のため収入がなく、保険料を納められない方は、学生納付特例制度をご利用ください。
- 本人(50歳未満)と配偶者に所得はないが、世帯主に所得があって免除申請に該当しない方は、納付猶予制度をご利用ください。

手続きに必要なもの
- 年金手帳または納付書
- 失業を理由とするときは下記のいずれか
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 雇用保険受給資格通知
- 公務員だった方は、退職辞令

免除が承認されると
- 免除の申請をして日本年金機構で承認されると、7月から翌年6月までの期間について、保険料が全額または一部が免除されます。
- 免除期間(一部納付については納付した期間)は、年金を受給するための資格期間としても含まれます。
- 一部免除の方は、残りの納付額を納めないと免除承認期間ではなく未納期間扱いとなりますので、忘れずに納めてください。
- 免除が承認された期間について、10年以内であれば後から保険料を納めることができます(追納)。
- 追納することによって、将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。ただし、2年以上経過後は当時の保険料に加算がつきます。
追納に関する手続きは年金事務所にお問い合わせください。

翌年度以降の申請は
承認を受けた翌年度以降、引き続き免除を受けたい場合には、あらためて申請する必要があります。
ただし、申請時に継続審査を希望した場合には、翌年度以降は継続して免除申請を行ったものとして審査が行われます。継続審査が承認された場合には、申請手続きは原則不要です。