ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    産前産後期間の国民年金保険料免除制度

    • [更新日:]
    • ID:8841

    産前産後期間の免除制度とは

    平成31年4月1日から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。ご利用には、届出が必要です。

    ※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。死産・流産・早産された方を含みます。

    対象者

    国民年金第1号被保険者で出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の方

    ※厚生年金加入者や国民年金第3号被保険者(配偶者の扶養に入っている方)は対象になりません。

    免除期間

    単胎の場合

    • 出産の予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
    【例】8月に出産した(出産予定日がある)場合
    4月5月6月7月8月9月10月11月
    免除免除免除免除
    • 出産(予定)日の属する月が8月となるため、前月の7月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

    多胎の場合

    • 出産の予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
    【例】8月に出産した(出産予定日がある)場合
    4月5月6月7月8月9月10月11月
    免除免除免除免除免除免除
    • 出産(予定)日の属する月が8月となるため、3か月前の5月から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

    手続き先

    市役所国保年金課で手続きを行ってください。出産予定日の6か月前から届出可能です。

    届出に当たる留意点

    • 産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
    • 免除された期間についても、付加保険料を納付することができます。
    • 国民年金保険料をすでに納めている場合、産前産後期間に該当する期間の保険料は還付されます。