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あしあと

    建築物等に関する事項 産業厚生ゾーン

    • [更新日:]
    • ID:1213

    地区計画(小野山田地区)のうち、産業厚生ゾーンに関する事項です。

    区分の面積

    約8.0ha

    建築物等の用途の制限

    次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

    1. 住宅(長屋を含む。)
    2. 兼用住宅又は併用住宅
    3. 神社、寺院、教会その他これらに類するのもの
    4. 倉庫業を営む倉庫及び貨物自動車運送事業における配送用施設
    5. ホテル又は旅館
    6. カラオケボックスその他これに類するもの
    7. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
    8. 公衆浴場
    9. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
    10. ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習施設その他これらに類するもの
    11. 劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの
    12. 物品販売業を営む店舗又は飲食店(就労者及び施設利用者のため建築物の附帯施設として設置されるものを除く。)
    13. 自動車教習所
    14. 畜舎(研究用のものを除く。)
    15. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第2号から第6号までに掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

    壁面の位置の制限

    建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から幹線道路(幅員16メートル以上)の境界線までの距離は、3メートル以上としなければならない。
    ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた建築物及び建築物の管理上最小限必要な附属施設については、この限りでない。

    建築物等の形態又は意匠の制限

    1. 建築物の屋根、外壁等の色彩は、原則として原色を避け、周囲の景観と調和したものとする。
    2. 敷地内に設置する屋外広告物は、形態、色彩、意匠その他の表示方法が美観風致を害さないものとし、かつ、次の用件に適合するものでなければならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
      (1)自己の事業及び建築物を表示するもの
      (2)建築物に設置する場合は、壁面に設置するものとし、独立して敷地内の空地上に設ける場合は、道路境界線から1メートル以上離し、また壁面の位置の制限がなされている地区は、2メートル以上離して設けるものとする。

    かき又はさくの構造の制限

    道路に面してかき又はさくを設置する場合は、次の規定によるものとする。ただし、その他の法令においてコンクリート擁壁等の設置が義務付けられている場合、又は市長が建築物の管理・保安上やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

    1. かき又はさくを設置する場合は、生垣を基本とするが、やむを得ず他の工種のさく等を設置する場合は、前面に植栽をした上で透視可能なフェンス、鉄柵等を設置するものとし、ブロック塀等これらに類するものは禁止する。
    2. かき又はさくを設置する場合の高さは、設置箇所の宅地地盤面から2メートル以内とする。また壁面の位置の制限がなされている地区は、その制限位置まで後退して設置するものとする。