○東金市下水道事業会計規則

令和2年3月31日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第26条)

第2節 支出(第27条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第45条)

第2節 取得(第46条―第54条)

第3節 管理及び処分(第55条―第58条)

第4節 減価償却(第59条―第61条)

第6章 リース会計に係る特例(第62条―第64条)

第7章 引当金(第65条・第66条)

第8章 予算(第67条―第72条)

第9章 決算(第73条―第77条)

第10章 契約(第78条)

第11章 雑則(第79条―第81条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(決裁区分)

第2条 下水道事業の会計事務のうち、別表第1に掲げる事項については、それぞれ同表に定める者(以下「決裁権者」という。)が決裁するものとする。

2 前項の規定により専決できる事項のうち、重要又は異例に属する事務に関しては、同項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。

(企業出納員等)

第3条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道事業を主管する課の長(以下「下水道主管課長」という。)をもって充て、出納その他の会計事務を行う。

3 現金取扱員は、下水道事業を主管する課の職員をもって充て、現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、30万円とする。

4 現金取扱員は、収納金の徴収のため釣銭を必要とするときは、釣銭準備金として5万円を限度に保管することができる。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員、現金取扱員及び資金前渡を受ける職員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを東金市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを東金市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(料金等徴収事務の委託)

第6条 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、下水道事業の使用料その他の収納金等の徴収事務を同項の規定により指定された者に委託することができる。

2 前項の規定により徴収事務を委託する場合は、契約を締結しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、徴収事務の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第7条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第8条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保管等)

第10条 企業出納員は、収入伝票及び支払伝票を出納の日付順に、振替伝票を勘定科目ごとに振替の日付順に編集し、保管しなければならない。

2 企業出納員は、日計表及び取引に関する証拠書類をそれぞれの日付順に編集し、保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金預金出納簿

(4) 経過勘定整理簿

(5) 預り金整理簿

(6) 予算差引簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、現金預金出納簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 下水道事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。ただし、必要に応じて整理をするための勘定科目を設けることができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 下水道主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入予算の科目(以下「収入科目」という。)、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、収入科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定の更正をしようとする場合について準用する。

(口座振替による納付)

第17条 納入義務者が口座振替の方法により納付することができる金融機関は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

2 口座振替の方法により納付しようとする者は、納入通知書その他口座振替に関する書類を当該金融機関を経由して企業出納員に提出しなければならない。

(納入通知書の送付)

第18条 下水道主管課長は、第16条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第19条 下水道主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び第6条の規定による事務の委託を受けた者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収入の納付を受けた場合は、この限りでない。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添付して当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 公金徴収事務等受託者は、収入を徴収し、又は収納した場合は、出納取扱金融機関等に払い込み、その内訳を示す書類により企業出納員に報告しなければならない。この場合において、当該払込みの期日は、市長が別に定める。

4 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納入義務者の氏名等を記載した領収済通知書を添付して、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。この場合において、当該振替の期日は、市長が別に定める。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を企業出納員に送付しなければならない。この場合において、当該送付の期日は、市長が別に定める。

(収入伝票の発行等)

第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して決裁権者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付又は充当)

第23条 下水道主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額、還付すべき納入義務者等を明らかにした振替伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けて、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定により還付すべき場合において、還付を受けるべき納入者に未収金があるときは、当該未収金に過誤納金を充当するものとする。

3 第28条及び第36条の規定は、第1項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項中「収納取扱金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段(第4項前段において準用する場合を含む。)又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、下水道主管課長は、振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定の年度、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を作成して決裁権者の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 下水道主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)については、あらかじめ支出負担行為票により決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

4 下水道主管課長は、支出しようとする場合は、当該債務の支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行等)

第28条 下水道主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた職員、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して決裁権者の決裁を受けなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 謝礼金、慰問金その他これらに類する経費

(2) 有料道路通行券の購入費その他これに類する経費

(3) 自動車駐車場使用料

(4) 交際費

(5) 講習会、研修その他会議に要する経費

5 令第21条の6第5号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償として支払う経費

(2) 予納金又はこれに類する経費

(3) 講習会、研修その他会議に要する経費

6 令第21条の7第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 使用料

(3) 土地又は家屋の買収代金又は補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共事業に要する経費

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(口座自動振替払)

第32条の2 企業出納員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第160条の2第2号イ及びロに掲げる経費を口座自動振替払(債権者が指定した期日に、下水道事業の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替えて支払うことをいう。)の方法により支払うことができる。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第36条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添付して改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

3 企業出納員は、債権者から領収書を徴することができない場合は、支払調書を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(支払小切手の整理)

第37条 企業出納員は、毎月末に支払小切手の未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第38条 企業出納員は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 第18条から第22条までの規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 下水道主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 還付金預り金

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、決裁権者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第45条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

ア 土地

イ 建物

ウ 構築物

エ 機械及び装置

オ 車両運搬具

カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

キ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである場合に限る。)

ク 建設仮勘定(イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

ケ アからクまでに掲げるもののほか、有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

ア 借地権

イ 地上権

ウ 特許権

エ 施設利用権

オ 電話加入権

カ ソフトウェア

キ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである場合に限る。)

ク アからキまでに掲げるもののほか、無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

イ 出資金

ウ 長期貸付金

エ 基金

オ アからエまでに掲げるもののほか、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第46条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によるものについては、交換のために提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した価額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前各号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第47条 下水道主管課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第48条 下水道主管課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(無償譲受け)

第49条 下水道主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(工事の施行)

第50条 下水道主管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(検査)

第51条 別に定めるところにより指定された検査職員は、固定資産の引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検査しなければならない。

(取得の報告)

第52条 下水道主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、下水道主管課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第53条 下水道主管課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、下水道主管課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第54条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 下水道主管課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、前条の規定に準じて建設仮勘定の精算を行わなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第55条 下水道主管課長は、天災その他の事由により下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第56条 下水道主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第57条 下水道主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、決裁権者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第58条 下水道主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第59条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第60条 下水道事業の経営の健全性を確保するため必要がある場合において、償却資産のうち、直接その営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

(減価償却の特例)

第61条 下水道主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について決裁権者の決裁を受けなければならない。

第6章 リース会計に係る特例

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第62条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第63条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、施行規則第55条第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料の総額が300万円未満のもの

(オペレーティング・リース取引に係るリース資産についての特例)

第64条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 オペレーティング・リース取引のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間内であるもの

(5) リース料の総額が300万円未満のもの

第7章 引当金

(引当金の計上)

第65条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定開始貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(引当金の計上方法)

第66条 前条各号に掲げる引当金の計上方法は、市長が別に定める。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第67条 下水道事業を主管する部の長(以下「下水道主管部長」という。)は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について決裁権者の決裁を受けなければならない。

(予算の編成)

第68条 下水道主管部長は、前条の方針に基づいて予算に関する見積書及び参考資料を作成し、財政担当部長及び財政担当課長との協議を経て、市長に提出して査定を受けなければならない。

2 下水道主管部長は、前項の査定の結果に基づいて予算原案及び令第17条の2に規定する予算に関する説明書を調整し、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

3 第1項の規定は、補正予算及び暫定予算の編成の手続について準用する。この場合において、第1項中「予算」を「補正予算及び暫定予算」と読み替えるものとする。

(予算の執行)

第69条 下水道主管部長は、下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、決裁権者の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道主管部長は、予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第70条 下水道主管部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第71条 下水道主管部長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 下水道主管部長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合は、前項の規定に準じて決裁権者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第72条 下水道主管部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第73条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道主管課長が行う。

(決算整理)

第74条 下水道主管課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる決算整理

(帳簿の締切)

第75条 下水道主管課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第76条 下水道主管課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添付して、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(セグメントの区分)

第77条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、公共下水道事業及び農業集落排水事業とする。

第10章 契約

(契約)

第78条 下水道事業に関する契約については、法第40条の規定によるほか、東金市財務規則(平成5年東金市規則第1号)、東金市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成23年東金市規則第7号)及びその他契約に関する規定の例による。この場合において、東金市財務規則第135条中「施行令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の13第1項第1号」と、同規則第135条の2中「施行令第167条の2第1項第3号及び第4号」とあるのは「政令第21条の13第1項第3号及び第4号」と読み替えるものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第79条 企業出納員は、毎月月末をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに決裁権者の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第80条 この規則に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第81条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)

2 東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和56年東金市規則第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東金市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則の一部改正)

3 東金市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成7年東金市規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東金市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則の一部改正)

4 東金市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則(平成17年東金市規則第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(令和4年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2 (6) 共通節一覧の表工事請負費の項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年10月28日規則第45号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第30号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項)

下水道事業会計事務決裁区分

決裁事項

決裁権限を有する者

財政担当部合議等

市長

副市長

部長

課長

財政担当部長

財政担当課長

収入

一般

過誤納金の還付及び充当に関する事項




○



寄附に関する事項

○






企業債の借入に関する事項



○


供覧

一時借入金の借入に関する事項

○




供覧

不納欠損調書

○




合議

伝票

調定に基づく振替伝票



使用料等以外のもの

使用料等

合議(500万円以上。使用料等を除く。)

精算に基づく収益の振替伝票

支出負担行為の決裁区分による。

その他の振替伝票




○



収入伝票



使用料等以外のもの

使用料等



支出

一般

過誤払金の回収に関する事項




○



債務の免除に関する事項

重要なもの

軽易なもの

特に軽易なもの




予算執行伺い

支出負担行為の決裁区分による。

支払調書




○



支出負担行為

給料




○



手当




○



報酬




○



法定福利費




○



旅費




○



退職給付費




○



諸謝金


100万円以上

100万円未満

30万円未満

合議

合議

報償費


100万円以上

100万円未満

30万円未満

合議

合議

被服費


300万円以上

300万円未満

150万円未満

合議

合議

備消品費


300万円以上

300万円未満

150万円未満

合議

合議

燃料費




○



食糧費


50万円以上

50万円未満

5万円未満

合議

合議

光熱水費




○



印刷製本費


300万円以上

300万円未満

150万円未満

合議

合議

通信運搬費


500万円未満

150万円未満

100万円未満

合議

合議

広告料


500万円未満

150万円未満

100万円未満

合議

合議

委託料(建設改良に係るものに限る。)


1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

合議

合議

委託料(建設改良に係るものを除く。)


500万円未満

150万円未満

100万円未満

合議

合議

使用料


500万円以上

500万円未満

100万円未満

合議

合議

手数料


500万円未満

150万円未満

100万円未満

合議

合議

賃借料


500万円以上

500万円未満

100万円未満

合議

合議

修繕費


300万円以上

300万円未満

150万円未満

合議

合議

路面復旧費


3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

合議

合議

動力費




○



薬品費


300万円以上

300万円未満

150万円未満

合議

合議

材料費


1,000万円未満

300万円未満

100万円未満

合議

合議

工事請負費


3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

合議

合議

補償費(建設改良に係るものに限る。)


1,000万円未満

300万円未満

100万円未満

合議

合議

補償費(建設改良に係るものを除く。)


300万円未満

100万円未満

30万円未満

合議

合議

研修費


1,000万円未満

300万円未満

50万円未満

合議

合議

交際費


100万円未満

30万円未満

5万円未満

合議

合議

厚生福利費




○



負担金


1,000万円未満

300万円未満

50万円未満

合議

合議

補助交付金


1,000万円未満

300万円未満

50万円未満

合議

合議

保険料


500万円未満

150万円未満

100万円未満

合議

合議

公課費




○



雑費




○



固定資産除却費


3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

合議

合議

支払利息及び企業債取扱諸費




○



消費税及び地方消費税




○



雑支出




○



過年度損益修正損




○



その他特別損失




○



固定資産購入費


500万円未満

300万円未満

150万円未満

合議

合議

企業債償還金




○



他会計借入金償還金




○



長期貸付金




○



その他資本的支出




○



伝票

支出負担行為に基づく振替伝票




○



精算に基づく費用の振替伝票

支出負担行為の決裁区分による。

その他の振替伝票




○



支払伝票




全額



資産・預り金等

一般

利札の還付




○



固定資産の取得に関する事項

重要なもの

軽易なもの

特に軽易なもの




固定資産の処分に関する事項

重要なもの

軽易なもの

特に軽易なもの




減価償却の特例



○




伝票

固定資産の取得に基づく振替伝票




○



建設改良工事の精算に基づく振替伝票




○



予算

編成

予算原案作成方針

○






予算の編成

○




協議

執行

予算執行計画に関する事項

○






予備費の充当及び予算の流用


50万円以上

50万円未満


合議

合議

細節の流用



○



合議

予算超過の支出

○




合議

決算

決算整理




○



繰越計算書

○




供覧

決算の調整

○




供覧

その他

科目の更正




○



計理状況の報告

○






備考

1 この表において「使用料等」とは、次に掲げるものとする。

(1) 下水道使用料

(2) 手数料

(3) 負担金及び分担金

(4) 雑収益

2 収入伝票は、調定と同時に収入の収納が行われる場合に起票するものを含む。

3 決裁事項のうち、金額区分のあるものに係る財政担当部の合議は、次に定める区分によるものとする。

(1) 決裁区分が副市長以上のもの 財政担当課長を経て財政担当部長

(2) 決裁区分が部長以上のもの 財政担当課長

4 支出負担行為に係る決裁事項のうち、金額区分のあるものは、次に定める金額をもってその額とする。

(1) 継続費、債務負担行為若しくは長期継続契約に基づくもの又は前年度からの繰越しに係る支出負担行為済みのもの 当該契約金額

(2) 予算執行伺いを経て行うもの(単価契約に係るものを除く。) あらかじめ決裁を受けた予算執行伺いの設計額

(3) その他のもの 支出負担行為をしようとする金額

5 支出負担行為を変更しようとする場合は、変更後の金額をもって決裁区分の規定を適用する。

6 交際費の資金前渡においては、前渡を課長決裁、精算を部長決裁とする。

7 この表に定めるもののほか、財務に関する重要事項については、財政担当課長を経て財政担当部長に合議し、又は供覧するものとする。

別表第2(第15条第2項)

下水道事業会計勘定科目表

(1) 収益勘定

款

項

目

節

科目区分の説明

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生じる収益

下水道使用料


下水道使用に係る収益

公共下水道使用料


農業集落排水施設使用料


他会計負担金



雨水処理負担金

雨水処理に係る一般会計からの負担金

補助金



国庫補助金

収益的支出に係る国庫補助金

県補助金

収益的支出に係る県補助金

受託事業等収益



受託工事収益

工事受託による収益

その他受託事業収益

その他の事業受託による収益

その他営業収益



材料売却収益

材料の販売代金

手数料

指定工事店登録手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び主たる営業活動以外から生じる収益

受取利息及び配当金


預金、基金、貸付金又は有価証券等の利息

預金利息

普通預金、定期預金等の利息

基金利息

基金から生じる利息

貸付金利息

貸付金から生じる利息

有価証券利息

有価証券から生じる利息

配当金


他会計補助金



一般会計補助金

一般会計からの補助金

長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受贈財産評価額


寄附金


国庫補助金


県補助金


他会計補助金


他会計負担金


受益者分担金


受益者負担金


工事負担金


その他長期前受金


資本費繰入収益


繰入金のうち、施行規則第21条第3項ただし書の規定により長期前受金に整理することなく収益化するもの

資本費繰入収益


消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金


雑収益


上記以外の営業外収益

有価証券売却収益


不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

営業外収益で他の科目に属さない収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益



固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益



過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



その他特別利益

特別利益で他科目に属さない利益

(2) 費用勘定

款

項

目

節

科目区分の説明

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生じる費用

管渠きょ費(公共)


管渠の維持管理に要する費用

(共通節)


管渠費(農集)



(共通節)


管渠費(雨水)



(共通節)


ポンプ場費(公共)


ポンプ場施設の維持管理に要する費用

(共通節)


ポンプ場費(農集)



(共通節)


処理場費(公共)


処理場施設の維持管理に要する費用

(共通節)


処理場費(農集)



(共通節)


受託事業等費


受託事業等に要する費用

(共通節)


普及指導費


水洗化の普及指導に要する費用

(共通節)


業務費


下水道使用料の調定又は徴収の業務に要する費用

(共通節)


総係費


事業活動の全般に要する費用

(共通節)


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

その他引当金として計上するための繰入額

減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用



材料売却原価

材料の売却原価

雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税


雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損



固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失



減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

臨時損失



臨時損失

災害による巨額の損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



その他特別損失

特別損失で他科目に属さない損失

予備費




予備費



予備費


備考 この表において「(公共)」とは公共下水道事業を、「(農集)」とは農業集落排水事業をいう。

(3) 資産勘定

款

項

目

節

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休施設、未稼働設備等)を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等の取得に要した費用で買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

ポンプ場、貯留場、処理場、管渠用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他用地

上記以外の土地

建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備

事務所用建物

庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

ポンプ場用建物

ポンプ場の用に供されている建物

処理場用建物

処理場の用に供されている建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


ポンプ場用建物減価償却累計額


処理場用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


建物以外の土地に定着する土木施設又は工作物

管渠施設

管渠、マンホール、雨水ます等排水のための施設

ポンプ場施設

汚水をポンプにより揚水し、又は圧送するための施設

処理場施設

下水処理のための施設

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額



管渠施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

ポンプ場用電気設備

ポンプ場施設の電気設備

処理場用電気設備

処理場施設の電気設備

ポンプ場用機械設備

ポンプ場施設の機械設備

処理場用機械設備

処理場施設の機械設備

その他機械及び装置

上記以外の機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額



ポンプ場用電気設備減価償却累計額


処理場用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具



車両運搬具

自動車その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品



工具、器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない工具、器具及び備品であって、耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品原価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産



リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額


建設仮勘定



建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産



その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



借地権、地上権、施設利用権等

借地権



借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権



地上権

民法第265条に規定する権利

特許権



特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権



施設利用権

電気ガス供給施設利用権等

電話加入権



電話加入権

電話加入に係る設備負担金、架設及び装置料等

ソフトウェア



ソフトウェア

ソフトウェア(取得価額が10万円以上のものに限る。)

リース資産



リース資産

無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



その他無形固定資産


投資その他の資産



長期保有の有価証券、貸付金等

投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって保有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



出資金

他会計及び他団体への出資金

長期貸付金


返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年を超える貸付金

一般貸付金


他会計貸付金


貸倒引当金(長期貸付金)



貸倒引当金(長期貸付金)


基金



基金

東金市下水道事業会計基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年東金市条例第2号)に基づき積立金等に対応し特定預金等資金の状態において保有する資産

その他投資



その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額



減価償却累計額


流動資産





現金預金




現金



現金

現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金



預金

貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収受託事業等収益

受託事業等収益の未収入額

その他営業未収金

上記以外の営業未収入額

営業外未収金



未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収入額

その他営業外未収金

上記以外の営業外未収入額

その他未収金



その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金(未収金)




貸倒引当金(未収金)



貸倒引当金(未収金)


有価証券




有価証券



有価証券

一時所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形




受取手形



受取手形

通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金(受取手形)




貸倒引当金(受取手形)



貸倒引当金(受取手形)


貯蔵品




材料



材料

貯蔵品に属する材料

消耗工具、器具及び備品



消耗工具、器具及び備品

貯蔵品に属する消耗工具、器具及び備品

消耗品



消耗品


その他貯蔵品



その他貯蔵品

上記以外の貯蔵品

短期貸付金



1年未満の返済を目的とする貸付金

一般短期貸付金




一般短期貸付金

他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金




他会計貸付金

他会計に対する貸付金

貸倒引当金(短期貸付金)




貸倒引当金(短期貸付金)



貸倒引当金(短期貸付金)


前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払保険料



前払保険料

未経過保険料

その他前払費用



その他前払費用

上記以外の前払費用

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

前払消費税及び地方消費税



前払消費税及び地方消費税

中間申告に係る消費税及び地方消費税

その他前払金



その他前払金

上記以外の前払金

未収収益




未収収益



未収収益

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対して未だ支払を受けていないもの

貸倒引当金(未収収益)




貸倒引当金(未収収益)



貸倒引当金(未収収益)


その他流動資産




保管有価証券



保管有価証券

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他流動資産



その他流動資産

上記以外のその他流動資産

(4) 負債勘定

款

項

目

節

科目区分の説明

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準じる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

公共下水道事業債


農業集落排水事業債


公共下水道事業資本費平準化債


農業集落排水事業資本費平準化債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

公共下水道事業その他の企業債


農業集落排水事業その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

公共下水道事業長期借入金


農業集落排水事業長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

公共下水道事業その他の長期借入金


農業集落排水事業その他の長期借入金


リース債務




リース債務



リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

将来生じることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金



特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他引当金

上記以外の引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



1年内に返済期限の到来する借入金

一時借入金



一時借入金


起債前借



起債前借


企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

公共下水道事業債


農業集落排水事業債


公共下水道事業資本費平準化債


農業集落排水事業資本費平準化債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

公共下水道事業その他の企業債


農業集落排水事業その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

公共下水道事業長期借入金


農業集落排水事業長期借入金


その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

公共下水道事業その他の長期借入金


農業集落排水事業その他の長期借入金


リース債務




リース債務



リース債務

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金



営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


本来の事業の経営活動によらない営業外の未払金

未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金


その他未払金



その他未払金

営業未払金及び営業外未払金以外の未払金

未払費用




未払費用



未払費用

一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、未だその債務の履行を終わらないもの

営業前受金



営業前受金

主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金



営業外前受金

その他主たる営業活動以外から生じる収益の前受額

その他前受金



その他前受金

上記以外の収益の前受額

前受収益




前受収益



前受収益

一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、未だ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

将来生じることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち、1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金



賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

法定福利費引当金



法定福利費引当金

翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当該年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金



修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち、1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他引当金


その他流動負債




預り金



預り保証金

入札保証金、契約保証金等の預り金

預り諸税

源泉徴収所得税、特別徴収住民税等の預り金

還付金預り金


その他預り金

上記以外の預り金

預り有価証券



預り有価証券

担保、契約保証金等有価証券による預り金

仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税


その他流動負債



その他流動負債

上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

受贈財産評価額



受贈財産評価額

償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金



寄附金

償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

国庫補助金



国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金

県補助金



県補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための県補助金

他会計補助金



他会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金

他会計負担金



他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金

受益者分担金



受益者分担金

償却資産の取得又は改良に充てるための受益者分担金

受益者負担金



受益者負担金

償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金

工事負担金



工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

その他長期前受金



その他長期前受金


長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額


寄附金収益化累計額



寄附金収益化累計額


国庫補助金収益化累計額



国庫補助金収益化累計額


県補助金収益化累計額



県補助金収益化累計額


他会計補助金収益化累計額



他会計補助金収益化累計額


他会計負担金収益化累計額



他会計負担金収益化累計額


受益者分担金収益化累計額



受益者分担金収益化累計額


受益者負担金収益化累計額



受益者負担金収益化累計額


工事負担金収益化累計額



工事負担金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額


(5) 資本勘定

款

項

目

節

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金



固有資本金

法適用の時における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

公共下水道事業一般会計出資金


農業集落排水事業一般会計出資金


組入資本金



組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額



受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金



寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

国庫補助金



国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金



県補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

他会計補助金



他会計補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金

他会計負担金



他会計負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

受益者分担金



受益者分担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者分担金

受益者負担金



受益者負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金

工事負担金



工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益



保険差益

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金



その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金



損益活動により生じる剰余金

減債積立金



減債積立金

企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金



利益積立金

欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金



建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



その他積立金

上記以外の目的のための積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)の額

(6) 共通節一覧

節

科目区分の説明

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

退職給付費

退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額

退職給付費引当金繰入額

退職給付費引当金として計上するための繰入額

諸謝金

講師等に対する謝礼金

報償費

報償金、奨励金等

被服費

職員等に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

自動車用、冷暖房用等の燃料費

食糧費

会議のための茶菓代、食事代等

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

電信電話料、郵便料等の通信に要する経費、運送料等

広告料

広告及び宣伝に要する経費

委託料

調査、設計、保守点検、検査委託料等

使用料

有料道路通行料等

手数料

検査手数料、コンビニ納付手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

路面の復旧に要する経費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

薬剤の購入費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

工事請負費

建設改良工事の請負に要する経費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

交際費

業務執行のために必要となる外部との交渉に要する経費

厚生福利費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安、厚生組合等に要する費用

負担金

関係団体への負担金、会費等

補助交付金

補助金、交付金

保険料

損害保険料等

公課費

自動車重量税等

雑費

その他他の科目で処理できない費用

別表第3(第27条第2項)

支出負担行為整理区分(その1)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1

給料

支出決定のとき。

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書


2

手当

支出決定のとき。

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書


3

報酬

支出決定のとき。

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書


4

法定福利費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

内訳書


5

旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令書


6

退職給付費

支出決定のとき。

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書


7

諸謝金

支出決定のとき。

支出しようとする額

謝礼に関する書類


契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

予算執行伺いを添付する。

8

報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

報償に関する書類


契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

予算執行伺いを添付する。

9

被服費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)。

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書

予定価格調書

入札書又は見積

書

開札調書

契約書又は請書

(契約書、請求書)

予算執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

10

備消品費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)。

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

(契約書、請求書)

予算執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

11

燃料費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)。

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

(契約書、請求書)

予算執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12

食糧費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


13

光熱水費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

検針票


14

印刷製本費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)。

契約金額(請求のあった額)

見積書

契約書又は請書

(契約書、請求書)

予算執行伺いを添付する。

単価契約による契約にあっては( )内によることができる。

15

通信運搬費

支出決定のとき(請求のあったとき。)。

支出しようとする額(請求のあった額)

請求書

申込書の写し

(請求書)

郵便切手類の購入にあっては( )内による。

16

広告料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)。

契約金額(請求のあった額)

見積書

契約書又は請書

(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

17

委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき。)。

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

(契約書、請求書)

予算執行伺いを添付する。

見積書を徴し難い場合は、委託明細書によることができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

18

使用料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)。

契約金額(請求のあった額)

見積書

契約書又は請書

(契約書、請求書)

予算執行伺いを添付する。

条例等で金額を規定している場合は、見積書を省略することができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

19

手数料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)。

契約金額(請求のあった額)

仕訳書

見積書

契約書又は請書

(契約書、請求書)

予算執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

20

賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)。

契約金額(請求のあった額)

見積書

契約書又は請書

(契約書、請求書)

予算執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

21

修繕費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕訳書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

予算執行伺いを添付する。

22

路面復旧費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕訳書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

予算執行伺いを添付する。

23

動力費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

検針票


24

薬品費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)。

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕訳書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

予算執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

25

材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)。

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕訳書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

予算執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

26

工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕訳書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

予算執行伺いを添付する。

27

補償費

補償、補填及び賠償するとき。

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類

判決書謄本


28

研修費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


29

交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


30

厚生福利費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

内訳書


31

負担金

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書


32

補助交付金

指令するとき(請求のあったとき。)。

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

33

保険料

契約を締結するとき、払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき。

払込指定金額

契約書

払込請求通知書又は仕訳書


34

公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書

申告書の写し


35

固定資産除却費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕訳書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

予算執行伺いを添付する。

36

支払利息及び企業債取扱諸費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

払込通知書

内訳書


37

消費税及び地方消費税

支出決定のとき。

支出しようとする額

申告書の写し


38

固定資産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書

予定価格調書

入札書又は見積書

開札調書

契約書又は請書

予算執行伺いを添付する。

39

企業債償還金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

払込通知書

内訳書


40

他会計借入金償還金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

払込通知書

内訳書


41

長期貸付金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

払込通知書

内訳書


備考

1 継続費、債務負担行為若しくは長期継続契約に基づく支出負担行為済みのもの又は前年度からの繰越しに係る支出負担行為済みのものの支出予算に基づく負担行為として整理する時期は、当該支出予算に係る会計年度の初日とする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費、債務負担行為若しくは長期継続契約又は前年度の支出予算に基づく支出負担行為済みであることを付記するものとする。

2 この表の備考1の規定は、明許繰越し又は事故繰越しに係る支出負担行為済みのものの当該繰り越された年度における支出負担行為の整理について準用する。

3 この表に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

別表第4(第27条第3項)

支出負担行為整理区分(その2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1

資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書

2

過誤払金の戻入

現金の戻入の通知があったとき又は現金の戻入があったとき。

戻入する額

内訳書

3

債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき。

債務負担行為の額

契約書

4

継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

備考 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第3に定めるこれに相当する関係書類を添付すること。

東金市下水道事業会計規則

令和2年3月31日 規則第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第4章 下水道
沿革情報
◆ 令和2年3月31日 規則第31号
◇ 令和4年1月14日 規則第2号
◇ 令和4年10月28日 規則第45号
◇ 令和6年3月29日 規則第27号
◇ 令和8年3月31日 規則第30号