○東金市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成17年東金市条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地の地積)
第2条 条例第3条に規定する受益者の分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿によるものとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、実測によることができる。
(端数計算)
第3条 条例第3条に規定する分担金の額に10円未満の端数があるとき、これを切り捨てるものとする。
(分担金の納付方法)
第5条 分担金は、公共下水道区域外流入分担金納付書兼領収書(別記第2号様式)により納付するものとする。
(督促)
第6条 受益者が納期限までに納付すべき分担金を納付しないときは、督促状(別記第3号様式)により督促するものとする。
(還付加算金の取扱い)
第8条 条例第8条に規定する還付をする場合においては、当該納付者にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日までの期間の割合に応じて年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算しなければならない。
2 前項の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、分担金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月15日規則第79号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第58号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条)
公共下水道区域外流入受益者分担金減免基準
対象となる土地等の例 | 主な施設 | 減免率(パーセント) | |
国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地 | 道路、公園、水路 | 100 | |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 1 学校用地 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学 | 75 |
2 社会福祉施設用地 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設 (保育所) | 75 | |
3 一般庁舎用地 | 裁判所、警察署、県庁、市役所 | 50 | |
4 社会教育施設用地 | 図書館、公民館、体育館 | 50 | |
5 病院用地 | 県立病院 | 25 | |
6 有料公務員宿舎用地 | 職員寮、公舎 | 25 | |
7 公営住宅用地 | 県営住宅、市営住宅 | 25 | |
8 普通財産である土地 | 国、県、市の普通財産 | 0 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する財産(水道事業、ガス事業) | 25 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 生活保護法による生活扶助を受けている受益者が所有している土地(扶助期間中の納付額を減免) | 100 | |
生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている受益者が所有している土地(扶助期間中の納付額を減免) | 市長が定める率 | ||
その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 私立の幼稚園、高等学校 | 75 |
2 学校教育法第124条に規定する専修学校の敷地及び同法第134条に規定する各種学校の敷地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 75 | ||
3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、協会などの宗教法人が第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 墓地 | 100 | |
境内地 | 75 | ||
4 消防団が使用する消防用器具、備品等の格納に係る土地 | 100 | ||
5 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地(住居に使用する敷地を除く。) | 75 | ||
6 公道に準ずる私道敷(地主が私権放棄をした幅員1メートル以上の公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの) | 100 | ||
7 鉄道事業の用に供する土地 | 鉄道用施設用地 | ||
1 踏切、駅前広場 | 100 | ||
2 軌道敷、駅舎、プラットホーム | 25 | ||
その他の鉄道用施設用地 | 0 | ||
8 文化財である土地又は建物その他工作物の土地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号)及び東金市文化財の保護に関する条例(昭和51年条例第5号)により指定された文化財及び文化財保存のための施設 | 100 | |
9 条例第2条第1号に定める区域外流入のうち、雨水に限って許可を受けた土地 | 100 | ||
10 その他市長がその状況により特に必要と認めた土地 | 市長が定める率 | ||
別記










