○東金市下水道事業会計基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和60年3月7日
条例第2号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為(以下「開発行為」という。)に伴い、市が施行する公共下水道事業に要する財源として積み立てるため、東金市下水道事業会計基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、開発行為を行う者から寄附を受けた場合、その金額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、東金市下水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、公共下水道事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を公共下水道事業の業務に必要な経費として、繰り替えて運用することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。