○東金市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成23年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年東金市条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定により、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 車両

(2) 事務機器

(3) 通信機器

(4) 測定機器

(5) 医療機器

(6) スポーツ器具

(7) ソフトウエア

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 庁舎等の機械警備に係る業務

(2) 条例第2条第1号に規定する契約により借り入れた物品の当該契約の期間内における保守に係る業務

(3) 車両の運行及び管理に係る業務

(4) 庁舎等の管理に係る業務

(5) 庁舎等の警備に係る業務

(6) 庁舎等の建物の清掃に係る業務

(7) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務

(8) 給食の調理及び配送に係る業務

(9) 検針及び料金徴収に係る業務

(10) 例規集の整備に係る業務

(11) 施設の運転保守に係る業務

(契約期間)

第3条 条例第2条に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1項に規定する契約及び同条第2項に規定する契約のうち同項第1号から第3号までに掲げる役務に係るもの 5年

(2) 前条第2項に規定する契約のうち同項第4号から第11号までに掲げる役務に係るもの 3年

附則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

東金市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成23年3月31日 規則第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第2章 契約・財産
沿革情報
◆ 平成23年3月31日 規則第7号