○東金市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成7年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年東金市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物が共有である場合の受益者)
第2条 条例第2条第3号に規定する共有建築物に係る受益者として規則で定める者は、当該建築物を共有する者のうちから協議により代表者として定めた者とする。
2 前項の規定により算定した分担金の額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて賦課するものとし、当該事業区域に係る事業完了年度に分担金の残額を精算して賦課するものとする。
(未賦課分担金の前納の特例)
第6条 条例第5条第3項の規定により年度ごとに分割して分担金を賦課されている受益者で、未賦課分の分担金を一括で納付しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第11条 市長は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者について、徴収の猶予をすべき事由が消滅したと認めるときは、その徴収猶予を取り消すものとする。
2 前項の規定により届出をした者の当該継承した建築物に係る農業集落排水事業の受益の権利及び分担金の納付義務の継承については、次に定めるところによるものとする。
(2) 分担金のすべてについて納付を完了した受益者から継承する場合にあっては、当該継承した者は継承した建築物に係る農業集落排水事業の受益の権利を継承するものとする。ただし、当該建築物に新たに排水設備を設置しようとする場合にあっては、条例第5条第1項第2号に規定する建築物とみなして算定した分担金を賦課するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月16日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第83号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第106号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条第1項)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
猶予区分 | 猶予期間 | 猶予の要件 | 猶予率(%) |
受益者がその財産について震災、風水害、盗難、その他の災害を受けたとき | 1年以内 | 関係機関の発行する証明書 | 市長が認定する率 |
市長がその状況により特に徴収猶予が必要と認めるとき | 市長の認定する期間 | 関係機関の発行する証明書 | 市長が認定する率 |
注 関係機関の発行する証明書がない場合は、別に市長の定めるものによる。
別表第2(第12条第1項)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる建築物等 | 主な施設 | 減免率(%) | |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物 | 1 学校 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学 | 75 |
2 社会福祉施設 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設(保育所) | 75 | |
3 一般庁舎 | 国及び地方公共団体の出先機関、警察署(駐在所を含む。) | 50 | |
4 社会教育施設 | 公民館、体育館 | 50 | |
5 公営住宅 | 県営住宅、市営住宅 | 25 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している建築物 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業(水道事業、ガス事業)に属する建築物 | 25 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者に係る建築物、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る建築物 | 生活保護法による生活扶助を受けている受益者が所有している建築物 | 100 | |
生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている受益者が所有している建築物 | 市長が定める率 | ||
その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物 | 消防団が使用する消防用器具、備品等の格納に係る建築物 | 100 | |
自治会等が所有し、又は使用する集会所(住居に使用する建築物を除く。) | 75 | ||
その他市長がその状況により必要と認めた建築物 | 市長が定める率 | ||
別記















