○東金市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成7年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年東金市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築物が共有である場合の受益者)

第2条 条例第2条第3号に規定する共有建築物に係る受益者として規則で定める者は、当該建築物を共有する者のうちから協議により代表者として定めた者とする。

(受益者の申告)

第3条 条例第3条の規定により市長が公告した農業集落排水事業区域内において、条例第5条第1項に規定する受益者となろうとする者は、市長が定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(別記第1号様式)により市長に申告しなければならない。

(分担金の額の通知)

第4条 条例第5条第2項の規定により市長が行う分担金の額の通知は、農業集落排水事業分担金決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(年度ごとに賦課する分担金の額)

第5条 条例第5条第3項の規定により年度ごとに分割して受益者に賦課する分担金の額は、当該受益者に係る事業区域の当該年度分の事業費を当該事業区域に係る総事業費で除して得た値に、条例第4条に規定する分担金の額を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算定した分担金の額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて賦課するものとし、当該事業区域に係る事業完了年度に分担金の残額を精算して賦課するものとする。

(未賦課分担金の前納の特例)

第6条 条例第5条第3項の規定により年度ごとに分割して分担金を賦課されている受益者で、未賦課分の分担金を一括で納付しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(中途加入者に係る分担金)

第7条 条例第3条の規定による事業区域の公告があった日の属する年度の翌年度から当該事業区域の事業完了年度の前年度までの間に、第3条の規定による申告をした受益者に係る分割して賦課する分担金の算定方法については、当該受益者が事業区域の公告のあった日の属する年度に第3条の規定による申告があったものとみなして第5条の規定により各年度ごとの分担金を算定するものとする。

2 前項の規定により各年度ごとに算定して賦課する分担金のうち、事業区域の公告があった年度分から第3条の規定による申告があった年度の前年度分までの分担金については、当該申告があった年度に係る分担金に合算して賦課するものとする。

(分担金の納付方法及び納期)

第8条 条例第5条第3項及び第4項の規定により市長が賦課する分担金は、農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書(別記第3号様式)により受益者に通知するものとする。

2 条例第5条第3項の規定により分割して賦課する分担金の各年度における納期は、3月1日から同月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合及び条例第5条第4項の規定により分担金を一括して徴収する場合の納期は、市長が別に定めるものとする。

(督促)

第9条 市長は、前条第2項に規定する納期における納期限までに分担金の納入通知をした受益者が当該納付すべき分担金を納付しないときは、督促状(別記第4号様式)により督促するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第10条 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

2 別表第1に規定するところにより分担金の猶予を受けようとする受益者は、同表に規定する猶予を受けるべき事由が発生した後速やかに農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(別記第5号様式)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、分担金の徴収猶予の適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(別記第6号様式)により当該受益者に通知するものとする。

4 条例第5条第3項の規定により分割して賦課する分担金に係る徴収猶予の取扱いについては、各年度ごとに別表第1に規定するところにより分担金額を算定するものとし、猶予すべき事由が消滅した日の属する年度に当該猶予分に係る分担金を賦課するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第11条 市長は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者について、徴収の猶予をすべき事由が消滅したと認めるときは、その徴収猶予を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の徴収の猶予を取り消したときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(別記第7号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第12条 条例第6条の規定による分担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、第3条の規定による申告に併せて農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(別記第8号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、条例第3条の規定による事業区域の公告があった日の属する年度から当該事業区域の事業完了年度までの間において別表第2に規定する建築物等を所有することとなった受益者は、当該事由が発生した後速やかに市長に申請しなければならない。

3 条例第5条第3項の規定により分割して賦課する分担金に係る減免の取扱いについては、各年度ごとに別表第2に規定するところにより分担金額を算定するものとする。

4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、分担金の減免の適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(別記第9号様式)により当該受益者に通知するものとする。ただし、条例第5条第3項の規定により分割して徴収する分担金にあっては、農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更手続き及び権利義務の継承)

第13条 条例第7条の規定により受益者変更の届出をしようとする者は、当該変更すべき事由が発生した日から起算して1年以内に農業集落排水事業受益者変更届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出をした者の当該継承した建築物に係る農業集落排水事業の受益の権利及び分担金の納付義務の継承については、次に定めるところによるものとする。

(1) 条例第5条第3項の規定により分担金を分割して賦課されている受益者から継承する場合にあっては、当該継承した者が従前の受益者が納付すべき分担金(条例第7条ただし書に規定する部分を除く。)の納付義務を負うものとする。ただし、従前の受益者が第10条の規定による徴収猶予又は第12条の規定による減免を受けている場合にあっては、別に市長の定めるところによるものとする。

(2) 分担金のすべてについて納付を完了した受益者から継承する場合にあっては、当該継承した者は継承した建築物に係る農業集落排水事業の受益の権利を継承するものとする。ただし、当該建築物に新たに排水設備を設置しようとする場合にあっては、条例第5条第1項第2号に規定する建築物とみなして算定した分担金を賦課するものとする。

(住所の変更)

第14条 第3条の規定により申出をした受益者で当該事業区域の事業完了前に住所を変更したものは、遅滞なく農業集落排水事業分担金納付者住所変更届(別記第11号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年11月16日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月13日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月15日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年4月1日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日規則第44号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成19年12月28日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月25日規則第83号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第56号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月26日規則第106号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第31号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月21日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条第1項)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

猶予区分

猶予期間

猶予の要件

猶予率(%)

受益者がその財産について震災、風水害、盗難、その他の災害を受けたとき

1年以内

関係機関の発行する証明書

市長が認定する率

市長がその状況により特に徴収猶予が必要と認めるとき

市長の認定する期間

関係機関の発行する証明書

市長が認定する率

注 関係機関の発行する証明書がない場合は、別に市長の定めるものによる。

別表第2(第12条第1項)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

減免の対象となる建築物等

主な施設

減免率(%)

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物

1 学校

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学

75

2 社会福祉施設

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設(保育所)

75

3 一般庁舎

国及び地方公共団体の出先機関、警察署(駐在所を含む。)

50

4 社会教育施設

公民館、体育館

50

5 公営住宅

県営住宅、市営住宅

25

国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している建築物

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業(水道事業、ガス事業)に属する建築物

25

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者に係る建築物、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る建築物

生活保護法による生活扶助を受けている受益者が所有している建築物

100

生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている受益者が所有している建築物

市長が定める率

その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物

消防団が使用する消防用器具、備品等の格納に係る建築物

100

自治会等が所有し、又は使用する集会所(住居に使用する建築物を除く。)

75

その他市長がその状況により必要と認めた建築物

市長が定める率

別記

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東金市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成7年4月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第4章 下水道
沿革情報
◆ 平成7年4月1日 規則第13号
◇ 平成12年11月16日 規則第40号
◇ 平成14年3月13日 規則第13号
◇ 平成17年12月15日 規則第46号
◇ 平成19年4月1日 規則第28号
◇ 平成19年9月28日 規則第44号
◇ 平成19年12月28日 規則第58号
◇ 平成27年12月25日 規則第83号
◇ 平成28年3月31日 規則第56号
◇ 平成28年12月26日 規則第106号
◇ 令和2年3月31日 規則第31号
◇ 令和4年2月21日 規則第15号