○東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東金市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本報酬及び給料の額)

第2条 条例第3条第1項及び第2項の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、基本報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額(以下この条において「地域別最低賃金額」という。)に満たない場合における当該基本報酬の額は、地域別最低賃金額の直近上位の額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、給料の額に第11条第2項の規定による地域手当の月額を加えた額が地域別最低賃金額に162.75を乗じて得た額(以下この項において「地域別最低賃金月額」という。)に満たない場合における当該給料の額は、地域別最低賃金月額を100分の104で除した額の直近上位の額とする。

(号給決定の基準)

第3条 会計年度任用職員として任用された者の号給は、別表第2の職種の欄の区分に応じ、それぞれ同表の基礎号給の欄に定める号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 会計年度任用職員として任用された者のうち、経験年数(国、地方公共団体、民間における企業体、団体等において同種の職務に在職した年数をいう。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

2 前項の規定による号給は、別表第2の上限の欄に定める号給を超えることはできない。

(基本報酬の算定)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める時間数は、東金市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東金市規則第11号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間のうち、任命権者の承認を受けて次に掲げる事由により勤務しなかった時間数とする。

(1) 会計年度任用職員勤務時間規則第13条の規定による年次休暇

(2) 会計年度任用職員勤務時間規則第14条第1項の規定による有給の休暇

(給料の支給方法及び支給日)

第6条 給料は、計算期間(条例第4条第2項に規定する計算期間をいう。)に係る給料の全額を翌月の15日までに支給する。ただし、同日までに支給することが困難な特別の事情がある場合は、市長が別に定める日に支給することができる。

2 前項に定めるもののほか、給料の支給方法は、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける常勤職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の給与の減額)

第7条 条例第5条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) その勤務しない時間が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(会計年度任用職員勤務時間規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)における正規の勤務時間(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)である場合

(2) その勤務しない時間が12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(会計年度任用職員勤務時間規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)における正規の勤務時間である場合

(3) 任命権者の承認を受けて第5条各号に掲げる事由により正規の勤務時間に勤務しない場合

2 条例第5条第1項の規則で定める勤務1時間当たりの給与額及び勤務しない時間が月の1日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(特殊勤務手当に相当する報酬)

第8条 特殊勤務手当に相当する報酬は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事する第1号会計年度任用職員(市長が定める者に限る。)に支給する。

2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当に相当する報酬の種類、支給額、支給条件及び支給方法は、給与条例の適用を受ける常勤職員に支給される特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬は、次に掲げる勤務をした第1号会計年度任用職員に支給する。

(1) 会計年度任用職員勤務時間規則第4条又は第5条の規定による週休日(以下「週休日」という。)並びに祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下「休日」と総称する。)以外の日における1日について7時間45分を超える勤務

(2) 1週間について38時間45分を超える勤務

(3) 週休日及び休日における勤務(休日の勤務に替えて当該勤務を命じた日以外の日の職務に専念する義務が免除された場合を除く。)

(4) 午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬の支給は、次の各号に掲げる勤務をした第1号会計年度任用職員に係るこれらの勤務に対する報酬の時間額を、第3条の規定により決定したその第1号会計年度任用職員の号給に対応する別表第1の基本報酬の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、50銭未満の端数はこれを切り捨て、50銭以上の端数はこれを1円に切り上げた額)とすることによって行う。

(1) 週休日及び休日以外の日における1日について7時間45分に達するまでの勤務のうち、午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務(第3号に該当するものを除く。) 100分の125

(2) 週休日及び休日以外の日における1日について7時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務(第5号に該当するものを除く。) 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務にあっては、100分の150)

(3) 1週間について38時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務(前号、次号及び第5号に該当するものを除く。) 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務にあっては、100分の150)

(4) 週休日及び休日における勤務(次号に該当するものを除く。) 100分の135(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務にあっては、100分の160)

(5) 次に掲げる勤務をした時間を合計した時間が1月について60時間を超える場合におけるその超える部分の勤務 100分の150(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務にあっては、100分の175)

ア 週休日及び休日以外の日における1日について7時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務

イ 1週間について38時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務(ア又はウに該当するものを除く。)

ウ 週休日及び休日における勤務のうち、1日について7時間45分を超える部分又は1週間について38時間45分を超える部分の勤務

(宿日直手当に相当する報酬)

第10条 宿日直手当に相当する報酬は、宿日直勤務を命じられ、当該勤務をした第1号会計年度任用職員に支給する。

2 前項に規定するもののほか、宿日直手当に相当する報酬の支給額、支給条件及び支給方法は、給与条例の適用を受ける常勤職員に支給される宿日直手当の例による。

(地域手当)

第11条 地域手当は、第2号会計年度任用職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額とする。

3 前項の地域手当の支給割合は、100分の4とする。

4 前3項に規定するもののほか、地域手当の支給額、支給条件及び支給方法は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(通勤手当等)

第12条 通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例により支給する。

(期末手当)

第13条 条例第7条第1項の規則で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 週当たりの勤務時間(市長が別に定める方法により算出する1週間当たりの勤務時間をいう。以下同じ。)が15時間30分以上であること。

(2) 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)を含む引き続く任用期間(週当たりの勤務時間が15時間30分以上である期間に限る。)が6月以上あること。

2 期末手当の支給日は、基準日の属する月の25日とする。ただし、この日が土曜日に当たるときにあってはその前日、日曜日に当たるときにあってはその前々日とする。

3 第1項の規定にかかわらず、それぞれの基準日において次の各号のいずれかに該当する者には、期末手当を支給しない。

(1) 傷病休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている者をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている者をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている者をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている者のうち、東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項の規定により期末手当の支給を受ける者以外のもの

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1号会計年度任用職員 それぞれの基準日現在における基本報酬の額を別に定めるところにより月額に換算した額

(2) 第2号会計年度任用職員 それぞれの基準日現在における給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

6 第4項の在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(週当たりの勤務時間が15時間30分に満たない会計年度任用職員として在職した期間及び他の条例の規定に基づき市費から支弁される期末手当の算定基礎となる期間を除く。以下同じ。)とし、その算定に当たっては、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第3項第3号又は第4号に掲げる者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 第3項第1号又は第2号に掲げる者として在職した期間については、その2分の1の期間

7 育児休業条例第7条第1項の市長が別に定める期間は、会計年度任用職員勤務時間規則第12条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった期間のうち、東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年東金市規則第7号。第10項において「期末手当規則」という。)第5条の2各号に掲げるもの以外の期間とする。

8 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者(会計年度任用職員を除く。)から引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第4項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受ける職員

(勤勉手当)

第14条 条例第8条の規則で定める者については、前条第1項の規定を準用する。

2 勤勉手当の支給日については、前条第2項の規定を準用する。

3 勤勉手当を支給しない場合については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、同項第5号中「第7条第1項」とあるのは「第7条第2項」と読み替えるものとする。

4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その者の勤務期間による割合(第6項において「期間率」という。)にその者の勤務成績による割合(第9項において「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

5 前項の勤勉手当基礎額については、前条第5項の規定を準用する。

6 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じて、別表第3に定める割合とする。

7 第4項の勤務期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とし、その算定に当たっては、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3項第1号から第4号までに掲げる者として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(前条第6項第2号ア又はイに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間

(3) 会計年度任用職員勤務時間規則第4条第2項又は第5条の規定により任命権者が割振りをした勤務時間のうち次に掲げる期間を除く勤務をしなかった期間

ア 東金市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定による職務に専念する義務の免除された期間

イ 会計年度任用職員勤務時間規則第13条の規定による年次休暇により勤務しなかった期間

ウ 会計年度任用職員勤務時間規則第14条第1項及び第2項の規定による特別休暇の承認を受けて勤務しなかった期間

エ 会計年度任用職員勤務時間規則第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間

オ 会計年度任用職員勤務時間規則第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間

カ 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員として在職した期間

キ 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(4) 会計年度任用職員勤務時間規則第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日(会計年度任用職員勤務時間規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 会計年度任用職員勤務時間規則第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

8 基準日以前6か月以内の期間において、前条第8項各号に掲げる者(会計年度任用職員を除く。)から引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第4項の勤務期間に算入する。

9 成績率は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、100分の318.75の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第15条 第1号会計年度任用職員が給与条例第11条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額及び支給方法については、市長が別に定める。

(基本報酬の額の特例)

第16条 別表第3の職種の欄に掲げる職種に係る者の基本報酬の額は、同表の基本報酬の額の欄に定める額とする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月2日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年9月10日規則第56号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和2年11月30日規則第62号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月12日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月15日規則第28号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和3年11月30日規則第37号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年1月31日規則第7号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年8月31日規則第37号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

附則(令和4年9月29日規則第43号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和4年12月26日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(令和5年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(基本報酬又は給料の額に関する特例)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前において従事していた職務と同種の職務に従事する会計年度任用職員で、その者の受ける基本報酬又は給料(以下この項において「基本報酬等」という。)の額が施行日前において受けていた基本報酬等の額に達しないこととなるものの基本報酬等の額については、必要な調整を行うことができる。

附則(令和5年12月26日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第13条第4項の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(規則第13条第4項の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の規則の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(令和6年3月29日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月26日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第13条第4項及び第14条第4項の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(規則第13条第4項及び第14条第4項の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の規則の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(令和7年3月6日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第2条第3項及び第11条第3項の規定の適用については、第2条第3項中「100分の104」とあるのは「100分の105」と、第11条第3項中「100分の4」とあるのは「100分の5」とする。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(令和7年8月5日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年1月9日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(規則別表第1の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の規則の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(令和8年3月31日規則第29号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年5月29日規則第31号)

この規則は、令和8年6月2日から施行する。

別表第1(第2条第1項、第9条第2項)

号給

基本報酬の額

給料の額

1

1,251円

195,800円

2

1,258円

196,900円

3

1,265円

198,100円

4

1,272円

199,200円

5

1,279円

200,300円

6

1,290円

202,000円

7

1,301円

203,600円

8

1,311円

205,200円

9

1,320円

206,700円

10

1,331円

208,400円

11

1,341円

210,000円

12

1,352円

211,600円

13

1,361円

213,100円

14

1,372円

214,800円

15

1,383円

216,500円

16

1,394円

218,200円

17

1,402円

219,400円

18

1,412円

221,000円

19

1,422円

222,600円

20

1,432円

224,100円

21

1,441円

225,600円

22

1,451円

227,200円

23

1,462円

228,800円

24

1,472円

230,400円

25

1,482円

232,000円

26

1,493円

233,700円

27

1,501円

235,000円

28

1,509円

236,300円

29

1,518円

237,600円

30

1,525円

238,700円

31

1,532円

239,800円

32

1,539円

240,900円

33

1,546円

242,000円

34

1,552円

242,900円

35

1,557円

243,800円

36

1,564円

244,800円

37

1,570円

245,800円

38

1,576円

246,700円

39

1,582円

247,600円

40

1,587円

248,400円

41

1,592円

249,200円

42

1,596円

249,900円

43

1,600円

250,500円

44

1,604円

251,100円

45

1,609円

251,800円

46

1,612円

252,400円

47

1,616円

253,000円

48

1,620円

253,600円

49

1,623円

254,100円

50

1,627円

254,700円

51

1,631円

255,300円

52

1,634円

255,800円

53

1,637円

256,200円

54

1,639円

256,600円

55

1,641円

256,900円

56

1,643円

257,200円

57

1,645円

257,500円

58

1,647円

257,800円

59

1,649円

258,100円

60

1,651円

258,400円

61

1,653円

258,700円

62

1,655円

259,000円

63

1,656円

259,300円

64

1,658円

259,600円

65

1,660円

259,900円

66

1,662円

260,200円

67

1,664円

260,500円

68

1,666円

260,800円

69

1,668円

261,100円

70

1,670円

261,400円

71

1,672円

261,700円

72

1,674円

262,000円

73

1,676円

262,300円

74

1,678円

262,600円

75

1,679円

262,900円

76

1,681円

263,200円

77

1,683円

263,500円

78

1,685円

263,800円

79

1,687円

264,100円

80

1,689円

264,400円

81

1,691円

264,700円

82

1,693円

265,000円

83

1,695円

265,300円

84

1,697円

265,600円

85

1,699円

265,900円

86

1,701円

266,200円

87

1,702円

266,500円

88

1,704円

266,800円

89

1,706円

267,100円

90

1,708円

267,400円

別表第2(第3条、第4条第2項)

職種

基礎号給

上限

事務補助員、司書、用務員(市立小学校及び中学校)、作業員、子育て支援コーディネーター及びファミリー・サポート・センターアドバイザー

2

6

保育所栄養士、栄養士(学校給食センター運営準備)、特別支援教育支援員、子どもと親の相談員、調理師及び用務員(市立幼稚園及び認定こども園)

3

7

保育補助員(研修修了者以外)、保育施設ヘルパー及び学童クラブ補助員(大和地区学童クラブ以外)

7

11

レセプト点検員、家庭教育指導員及び幼稚園教諭

9

13

保育補助員(研修修了者)

10

14

学童クラブ補助員(大和地区学童クラブ)

11

15

受付

14

18

学童クラブ支援員(大和地区学童クラブ以外)及び巡回アドバイザー

16

20

児童厚生員

19

23

学童クラブ支援員(大和地区学童クラブ)

20

24

学童クラブ主任支援員(大和地区学童クラブ以外)、准看護師、運動指導員、社会福祉士、主任介護支援専門員、認定調査員、外国語活動指導助手、小学校学習サポーター及び自動車運転手(議長車)

22

26

親子教室指導員

24

28

学童クラブ主任支援員(大和地区学童クラブ)

25

29

家庭相談員、子ども家庭支援員、母子・父子自立支援員及び女性相談支援員

26

30

看護師、管理栄養士、歯科衛生士及び幼稚園学級担任補助講師

27

31

保育士及び保育教諭

30

34

手話通訳者

31

35

文化財調査員

38

42

保健師、助産師及び補助講師

43

47

自動車運転手(市長車)

84

88

消費生活相談員

86

90

別表第3(第14条第6項)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

零

零

別表第4(第16条)

職種

単位

基本報酬の額

審理員

時間

10,000円

東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第33号

(令和8年6月2日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 令和2年3月31日 規則第33号
◇ 令和2年6月2日 規則第41号
◇ 令和2年9月10日 規則第56号
◇ 令和2年11月30日 規則第62号
◇ 令和3年3月12日 規則第6号
◇ 令和3年9月15日 規則第28号
◇ 令和3年11月30日 規則第37号
◇ 令和4年1月31日 規則第7号
◇ 令和4年3月29日 規則第27号
◇ 令和4年8月31日 規則第37号
◇ 令和4年9月29日 規則第43号
◇ 令和4年12月26日 規則第48号
◇ 令和5年3月24日 規則第18号
◇ 令和5年12月26日 規則第43号
◇ 令和6年3月29日 規則第18号
◇ 令和6年12月26日 規則第47号
◇ 令和7年3月6日 規則第10号
◇ 令和7年8月5日 規則第32号
◇ 令和8年1月9日 規則第1号
◇ 令和8年3月31日 規則第29号
◇ 令和8年5月29日 規則第31号