○東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東金市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基本報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額(以下この条において「地域別最低賃金額」という。)に満たない場合における当該基本報酬の額は、地域別最低賃金額の直近上位の額とする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(基本報酬の算定)
第5条 条例第4条第1項の規則で定める時間数は、東金市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東金市規則第11号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間のうち、任命権者の承認を受けて次に掲げる事由により勤務しなかった時間数とする。
(1) 会計年度任用職員勤務時間規則第13条の規定による年次休暇
(2) 会計年度任用職員勤務時間規則第14条第1項の規定による有給の休暇
(3) 東金市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年東金市条例第65号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除
(給料の支給方法及び支給日)
第6条 給料は、計算期間(条例第4条第2項に規定する計算期間をいう。)に係る給料の全額を翌月の15日までに支給する。ただし、同日までに支給することが困難な特別の事情がある場合は、市長が別に定める日に支給することができる。
2 前項に定めるもののほか、給料の支給方法は、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける常勤職員の例による。
(第2号会計年度任用職員の給与の減額)
第7条 条例第5条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) その勤務しない時間が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(会計年度任用職員勤務時間規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)における正規の勤務時間(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)である場合
(2) その勤務しない時間が12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(会計年度任用職員勤務時間規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)における正規の勤務時間である場合
(3) 任命権者の承認を受けて第5条各号に掲げる事由により正規の勤務時間に勤務しない場合
(特殊勤務手当に相当する報酬)
第8条 特殊勤務手当に相当する報酬は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事する第1号会計年度任用職員(市長が定める者に限る。)に支給する。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬)
第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬は、次に掲げる勤務をした第1号会計年度任用職員に支給する。
(1) 会計年度任用職員勤務時間規則第4条又は第5条の規定による週休日(以下「週休日」という。)並びに祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下「休日」と総称する。)以外の日における1日について7時間45分を超える勤務
(2) 1週間について38時間45分を超える勤務
(3) 週休日及び休日における勤務(休日の勤務に替えて当該勤務を命じた日以外の日の職務に専念する義務が免除された場合を除く。)
(4) 午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務
(1) 週休日及び休日以外の日における1日について7時間45分に達するまでの勤務のうち、午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務(第3号に該当するものを除く。) 100分の125
(2) 週休日及び休日以外の日における1日について7時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務(第5号に該当するものを除く。) 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務にあっては、100分の150)
(4) 週休日及び休日における勤務(次号に該当するものを除く。) 100分の135(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務にあっては、100分の160)
(5) 次に掲げる勤務をした時間を合計した時間が1月について60時間を超える場合におけるその超える部分の勤務 100分の150(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務にあっては、100分の175)
ア 週休日及び休日以外の日における1日について7時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務
ウ 週休日及び休日における勤務のうち、1日について7時間45分を超える部分又は1週間について38時間45分を超える部分の勤務
(宿日直手当に相当する報酬)
第10条 宿日直手当に相当する報酬は、宿日直勤務を命じられ、当該勤務をした第1号会計年度任用職員に支給する。
(地域手当)
第11条 地域手当は、第2号会計年度任用職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額とする。
3 前項の地域手当の支給割合は、100分の4とする。
(通勤手当等)
第12条 通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例により支給する。
(1) 週当たりの勤務時間(市長が別に定める方法により算出する1週間当たりの勤務時間をいう。以下同じ。)が15時間30分以上であること。
(2) 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)を含む引き続く任用期間(週当たりの勤務時間が15時間30分以上である期間に限る。)が6月以上あること。
2 期末手当の支給日は、基準日の属する月の25日とする。ただし、この日が土曜日に当たるときにあってはその前日、日曜日に当たるときにあってはその前々日とする。
(1) 傷病休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている者をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている者をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている者をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている者のうち、東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項の規定により期末手当の支給を受ける者以外のもの
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(1) 第1号会計年度任用職員 それぞれの基準日現在における基本報酬の額を別に定めるところにより月額に換算した額
(2) 第2号会計年度任用職員 それぞれの基準日現在における給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
7 育児休業条例第7条第1項の市長が別に定める期間は、会計年度任用職員勤務時間規則第12条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった期間のうち、東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年東金市規則第7号。第10項において「期末手当規則」という。)第5条の2各号に掲げるもの以外の期間とする。
(1) 給与条例の適用を受ける職員
(2) 東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年東金市条例第35号)の適用を受ける職員
2 勤勉手当の支給日については、前条第2項の規定を準用する。
6 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じて、別表第3に定める割合とする。
(1) 第13条第3項第1号から第4号までに掲げる者として在職した期間
(3) 会計年度任用職員勤務時間規則第4条第2項又は第5条の規定により任命権者が割振りをした勤務時間のうち次に掲げる期間を除く勤務をしなかった期間
ア 東金市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定による職務に専念する義務の免除された期間
イ 会計年度任用職員勤務時間規則第13条の規定による年次休暇により勤務しなかった期間
ウ 会計年度任用職員勤務時間規則第14条第1項及び第2項の規定による特別休暇の承認を受けて勤務しなかった期間
エ 会計年度任用職員勤務時間規則第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間
オ 会計年度任用職員勤務時間規則第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間
カ 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員として在職した期間
キ 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(4) 会計年度任用職員勤務時間規則第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日(会計年度任用職員勤務時間規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 会計年度任用職員勤務時間規則第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
9 成績率は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、100分の318.75の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(通勤に係る費用弁償)
第15条 第1号会計年度任用職員が給与条例第11条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額及び支給方法については、市長が別に定める。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月10日規則第56号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第62号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月15日規則第28号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第37号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日規則第7号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第37号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第43号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(令和5年3月24日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(基本報酬又は給料の額に関する特例)
2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前において従事していた職務と同種の職務に従事する会計年度任用職員で、その者の受ける基本報酬又は給料(以下この項において「基本報酬等」という。)の額が施行日前において受けていた基本報酬等の額に達しないこととなるものの基本報酬等の額については、必要な調整を行うことができる。
附則(令和5年12月26日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第13条第4項の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(規則第13条第4項の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の規則の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第13条第4項及び第14条第4項の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(規則第13条第4項及び第14条第4項の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の規則の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(令和7年3月6日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第2条第3項及び第11条第3項の規定の適用については、第2条第3項中「100分の104」とあるのは「100分の105」と、第11条第3項中「100分の4」とあるのは「100分の5」とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(令和7年8月5日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年1月9日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(規則別表第1の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の規則の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(令和8年3月31日規則第29号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月29日規則第31号)
この規則は、令和8年6月2日から施行する。
別表第1(第2条第1項、第9条第2項)
号給 | 基本報酬の額 | 給料の額 |
1 | 1,251円 | 195,800円 |
2 | 1,258円 | 196,900円 |
3 | 1,265円 | 198,100円 |
4 | 1,272円 | 199,200円 |
5 | 1,279円 | 200,300円 |
6 | 1,290円 | 202,000円 |
7 | 1,301円 | 203,600円 |
8 | 1,311円 | 205,200円 |
9 | 1,320円 | 206,700円 |
10 | 1,331円 | 208,400円 |
11 | 1,341円 | 210,000円 |
12 | 1,352円 | 211,600円 |
13 | 1,361円 | 213,100円 |
14 | 1,372円 | 214,800円 |
15 | 1,383円 | 216,500円 |
16 | 1,394円 | 218,200円 |
17 | 1,402円 | 219,400円 |
18 | 1,412円 | 221,000円 |
19 | 1,422円 | 222,600円 |
20 | 1,432円 | 224,100円 |
21 | 1,441円 | 225,600円 |
22 | 1,451円 | 227,200円 |
23 | 1,462円 | 228,800円 |
24 | 1,472円 | 230,400円 |
25 | 1,482円 | 232,000円 |
26 | 1,493円 | 233,700円 |
27 | 1,501円 | 235,000円 |
28 | 1,509円 | 236,300円 |
29 | 1,518円 | 237,600円 |
30 | 1,525円 | 238,700円 |
31 | 1,532円 | 239,800円 |
32 | 1,539円 | 240,900円 |
33 | 1,546円 | 242,000円 |
34 | 1,552円 | 242,900円 |
35 | 1,557円 | 243,800円 |
36 | 1,564円 | 244,800円 |
37 | 1,570円 | 245,800円 |
38 | 1,576円 | 246,700円 |
39 | 1,582円 | 247,600円 |
40 | 1,587円 | 248,400円 |
41 | 1,592円 | 249,200円 |
42 | 1,596円 | 249,900円 |
43 | 1,600円 | 250,500円 |
44 | 1,604円 | 251,100円 |
45 | 1,609円 | 251,800円 |
46 | 1,612円 | 252,400円 |
47 | 1,616円 | 253,000円 |
48 | 1,620円 | 253,600円 |
49 | 1,623円 | 254,100円 |
50 | 1,627円 | 254,700円 |
51 | 1,631円 | 255,300円 |
52 | 1,634円 | 255,800円 |
53 | 1,637円 | 256,200円 |
54 | 1,639円 | 256,600円 |
55 | 1,641円 | 256,900円 |
56 | 1,643円 | 257,200円 |
57 | 1,645円 | 257,500円 |
58 | 1,647円 | 257,800円 |
59 | 1,649円 | 258,100円 |
60 | 1,651円 | 258,400円 |
61 | 1,653円 | 258,700円 |
62 | 1,655円 | 259,000円 |
63 | 1,656円 | 259,300円 |
64 | 1,658円 | 259,600円 |
65 | 1,660円 | 259,900円 |
66 | 1,662円 | 260,200円 |
67 | 1,664円 | 260,500円 |
68 | 1,666円 | 260,800円 |
69 | 1,668円 | 261,100円 |
70 | 1,670円 | 261,400円 |
71 | 1,672円 | 261,700円 |
72 | 1,674円 | 262,000円 |
73 | 1,676円 | 262,300円 |
74 | 1,678円 | 262,600円 |
75 | 1,679円 | 262,900円 |
76 | 1,681円 | 263,200円 |
77 | 1,683円 | 263,500円 |
78 | 1,685円 | 263,800円 |
79 | 1,687円 | 264,100円 |
80 | 1,689円 | 264,400円 |
81 | 1,691円 | 264,700円 |
82 | 1,693円 | 265,000円 |
83 | 1,695円 | 265,300円 |
84 | 1,697円 | 265,600円 |
85 | 1,699円 | 265,900円 |
86 | 1,701円 | 266,200円 |
87 | 1,702円 | 266,500円 |
88 | 1,704円 | 266,800円 |
89 | 1,706円 | 267,100円 |
90 | 1,708円 | 267,400円 |
別表第2(第3条、第4条第2項)
職種 | 基礎号給 | 上限 |
事務補助員、司書、用務員(市立小学校及び中学校)、作業員、子育て支援コーディネーター及びファミリー・サポート・センターアドバイザー | 2 | 6 |
保育所栄養士、栄養士(学校給食センター運営準備)、特別支援教育支援員、子どもと親の相談員、調理師及び用務員(市立幼稚園及び認定こども園) | 3 | 7 |
保育補助員(研修修了者以外)、保育施設ヘルパー及び学童クラブ補助員(大和地区学童クラブ以外) | 7 | 11 |
レセプト点検員、家庭教育指導員及び幼稚園教諭 | 9 | 13 |
保育補助員(研修修了者) | 10 | 14 |
学童クラブ補助員(大和地区学童クラブ) | 11 | 15 |
受付 | 14 | 18 |
学童クラブ支援員(大和地区学童クラブ以外)及び巡回アドバイザー | 16 | 20 |
児童厚生員 | 19 | 23 |
学童クラブ支援員(大和地区学童クラブ) | 20 | 24 |
学童クラブ主任支援員(大和地区学童クラブ以外)、准看護師、運動指導員、社会福祉士、主任介護支援専門員、認定調査員、外国語活動指導助手、小学校学習サポーター及び自動車運転手(議長車) | 22 | 26 |
親子教室指導員 | 24 | 28 |
学童クラブ主任支援員(大和地区学童クラブ) | 25 | 29 |
家庭相談員、子ども家庭支援員、母子・父子自立支援員及び女性相談支援員 | 26 | 30 |
看護師、管理栄養士、歯科衛生士及び幼稚園学級担任補助講師 | 27 | 31 |
保育士及び保育教諭 | 30 | 34 |
手話通訳者 | 31 | 35 |
文化財調査員 | 38 | 42 |
保健師、助産師及び補助講師 | 43 | 47 |
自動車運転手(市長車) | 84 | 88 |
消費生活相談員 | 86 | 90 |
別表第3(第14条第6項)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第4(第16条)
職種 | 単位 | 基本報酬の額 |
審理員 | 時間 | 10,000円 |