○東金市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和28年9月21日

条例第65号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 専ら職員団体の業務に従事する場合

(4) 前各号の規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和33年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年9月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

東金市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和28年9月21日 条例第65号

(昭和54年9月29日施行)

体系情報
第4類 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 昭和28年9月21日 条例第65号
◇ 昭和33年3月24日 条例第3号
◇ 昭和54年9月29日 条例第18号