○東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和39年6月9日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「給与条例」という。)第19条、第19条の3、第19条の4、第20条第6項ただし書及び第21条並びに東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職されている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東金市条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
第3条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつたもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の適用を受ける職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつたもの
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員(市長が指定する者に限る。)
2 給与条例第20条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第4条の2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(管理又は監督の地位にある職員の範囲)
第4条の3 給与条例第19条第2項及び第19条の4第2項の管理又は監督の地位にある職員は、給与条例第3条第1項に規定する給料表の8級の適用を受ける職員とする。
(期末手当に係る在職期間)
第5条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間
イ 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(勤務した期間に相当する期間)
第5条の2 育児休業条例第7条第1項の市長が別に定める期間は、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(3) 休職にされていた期間(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる期間を除く。)
(1) 特別職の職員
(2) 国家公務員(市長が指定する者に限る。)
(3) 他の地方公共団体の職員(市長が指定する者に限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第6条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3に規定する在職期間は、東金市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年東金市規則第1号)に規定する職員として在職した期間とする。
2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き東金市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に規定する職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第6条の3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。
2 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、市長にその旨を書面で通知しなければならない。
第6条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市役所前の掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第6条の5 給与条例第19条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第6条の7 給与条例第19条の3第5項に規定する説明書には、一時差止処分に対する審査請求に係る教示を記載しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 給与条例第19条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第5条第2項第2号アの休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第8条 給与条例第19条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(勤勉手当の支給割合)
第9条 給与条例第19条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第13条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第5条第2項第2号アに掲げる期間及び同号イの休職期間のうち市長の定める期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日及び勤務時間条例第9条に規定する休日を除いた日(以下「週休日等」という。)が30日を超える場合には、全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 東金市職員の定年等に関する条例(昭和59年東金市条例第19号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員以外の職員 100分の318.75(給与条例第19条の4第2項に規定する管理又は監督の地位にある職員にあつては、100分の378.75)
イ 任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員 100分の266.25
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の153.75(給与条例第19条の4第2項に規定する管理又は監督の地位にある職員にあつては、100分の183.75)
(支給日)
第14条 給与条例第19条第1項及び第19条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が、土曜日に当たるときにあつてはその前日、日曜日に当たるときにあつてはその前々日)とする。
(端数計算)
第15条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第19条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
2 東金市職員の勤勉手当支給規則(昭和30年規則第4号)は、昭和38年度3月分勤勉手当支給後廃止する。
附則(昭和40年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年3月29日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 昭和41年6月1日におけるこの規則による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条及び第10条の規定の適用については、第6条第1号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と第10条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と「別表第1」とあるのは「東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年規則第4号)附則別表」とする。
附則別表
勤務期間 | 期間率 | |
11箇月17日 | 5箇月17日 | 100分の100 |
10箇月16日以上11箇月17日未満 | 100分の95 | |
9箇月17日以上10箇月16日未満 | 4箇月17日以上5箇月17日未満 | 100分の90 |
8箇月16日以上9箇月17日未満 | 100分の85 | |
7箇月17日以上8箇月16日未満 | 3箇月14日以上4箇月17日未満 | 100分の80 |
6箇月17日以上7箇月17日未満 | 100分の75 | |
5箇月6日以上6箇月17日未満 | 2箇月17日以上3箇月14日未満 | 100分の70 |
4箇月17日以上5箇月16日未満 | 100分の65 | |
3箇月6日以上4箇月17日未満 | 1箇月16日以上2箇月17日未満 | 100分の60 |
2箇月17日以上3箇月16日未満 | 100分の55 | |
1箇月17日以上2箇月17日未満 | 17日以上1箇月16日未満 | 100分の50 |
14日以上1箇月17日未満 | 100分の45 | |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
零 | 零 | 零 |
附則(昭和43年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年11月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和51年7月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則(第13条の改正規定に限る。)による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年1月5日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月29日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年5月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第29号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条の規定の適用については、同条中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附則(平成18年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月6日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月7日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第28号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第25号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月9日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第78号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月31日規則第98号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年1月13日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第13条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年5月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成31年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第13条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和4年9月29日規則第41号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月16日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(東金市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 東金市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年東金市条例第17号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第13条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員 同条第3項
(2) 東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)第16条に規定する育児短時間勤務等をしている令和4年改正条例附則第13条第1項に規定する暫定再任用職員 同条第2項の規定により読み替えられた同条第1項
(東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、第2条の規定による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第13条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。
附則(令和6年1月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第13条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。
附則(令和8年1月9日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第13条の規定は、令和7年12月1日から適用する。
別表第1(第4条の2)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
給与条例別表第1の給料表 | 職務の級が8級の職員 | 100分の20 |
職務の級が7級の職員 | 100分の15 | |
職務の級が6級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が5級及び4級の職員 | 100分の5 | |
任期付職員条例第7条第1項の給料表 | 5号給及び任期付職員条例第7条第3項(育児休業条例第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
4号給及び3号給を受ける職員 | 100分の15 | |
2号給及び1号給を受ける職員 | 100分の10 |
別表第2(第10条)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第14条)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |