○東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与は、基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む。以下同じ。)並びに特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬(以下「手当相当報酬」という。)並びに期末手当及び勤勉手当とする。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与は、給料並びに地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(基本報酬及び給料)

第3条 基本報酬の額は、職務の内容並びにその複雑、困難及び責任の度に基づき、次項の給料の額との権衡を考慮して時間を単位とする額で定めるものとし、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「給与条例」という。)別表第1の職務の級1級における最高の号給の給料月額及び当該給料月額に100分の4を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額を21で除し、その額を7.75で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 給料の額は、職務の内容並びにその複雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける者(以下「常勤職員」という。)に支給される給料の額との権衡を考慮して月額で定めるものとし、給与条例別表第1の職務の級1級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(基本報酬及び給料の支給方法及び支給日)

第4条 基本報酬は、月の1日から末日までの期間における勤務時間数(規則で定める時間数を含む。)により計算した額を翌月の15日までに支給する。ただし、同日までに支給することが困難な特別の事情がある場合は、市長が別に定める日に支給することができる。

2 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

3 給料の支給方法及び支給日は、規則で定める。

(給与の減額)

第5条 第2号会計年度任用職員がその定められた勤務時間に勤務しない場合(規則で定める場合を除く。)は、その勤務しない1時間につき規則で定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の1日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額については、規則で定める。

2 前項に定めるもののほか、第2号会計年度任用職員の給与の減額については、常勤職員の例による。

(手当相当報酬及び手当)

第6条 第1号会計年度任用職員には、常勤職員及び第2号会計年度任用職員に支給される手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、第2条第1項に規定する手当相当報酬を支給する。

2 第2号会計年度任用職員には、常勤職員に支給される手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、第2条第2項に規定する手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)を支給する。

(期末手当)

第7条 6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者に限る。)には、常勤職員に支給される期末手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、期末手当を支給する。

2 期末手当の不支給及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第8条 6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者に限る。)には、常勤職員に支給される勤勉手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、勤勉手当を支給する。

(費用弁償)

第9条 第1号会計年度任用職員が通勤のために費用を要したときは、常勤職員及び第2号会計年度任用職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、その費用を弁償する。

2 第1号会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、東金市職員の旅費に関する条例(昭和37年東金市条例第17号)の規定により常勤職員に支給される旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

(給与及び費用弁償の特例)

第10条 職務の性質上、第3条から前条までの規定により難い職を占める会計年度任用職員として特に任命権者が認める者の給与及び費用弁償については、これらの規定にかかわらず、常勤職員との権衡、職務の特殊性、職務上必要となる知識、技術、職務経験等を考慮して、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める。

(口座振替の方法による給与の支払)

第11条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第12条 会計年度任用職員が給与からの控除を申し出たものであって、市長が必要と認めるものは、当該会計年度任用職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の種類及び基準の準用)

第2条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、その労働関係その他身分取扱いに関し特別の法律が制定施行されるまでの間は、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。

(東金市職員の給与に関する条例の一部改正)

第3条 東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の分限に関する条例の一部改正)

第4条 職員の分限に関する条例(昭和28年東金市条例第62号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第5条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年東金市条例第63号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東金市職員定数条例の一部改正)

第6条 東金市職員定数条例(昭和30年東金市条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第7条 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東金市職員の旅費に関する条例の一部改正)

第8条 東金市職員の旅費に関する条例(昭和37年東金市条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第9条 東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年東金市条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第10条 東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東金市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第11条 東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第12条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東金市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東金市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第13条 東金市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年東金市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(令和6年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(東金市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(令和7年3月6日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における会計年度任用職員の基本報酬に関する経過措置)

8 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは「100分の5」とする。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 令和元年12月25日 条例第14号
◇ 令和6年3月22日 条例第6号
◇ 令和7年3月6日 条例第4号