○東金市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号。以下「条例」という。)第19条の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 第1号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

2 第2号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第1号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の別に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第13条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) この項の規定により年次休暇が与えられている職員以外の職員(第4号に規定する特定職員を除く。次号において同じ。)であって、6月以上の任期を定めて任用されたもの又は6月以上の期間を定めて任期を更新されたものである場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

ア 次の(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員 6月以上の任期を定めて任用された日又は6月以上の期間を定めて任期を更新された日(以下この項において「特定日」という。)以後の1年間において10日

(ア) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員

(イ) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で、1週間の勤務時間が29時間以上であるもの

(ウ) 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、1年間の勤務日が217日以上であるもの

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる職員 特定日以後の1年間において、次の(ア)に掲げる職員にあっては別表第1の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、次の(イ)に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数

(ア) 1週間の勤務日が4日以下とされている職員(1週間の勤務時間が29時間以上である職員を除く。)

(イ) 週以外の期間によって勤務日が定められている職員で、1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの

(2) この項の規定により年次休暇が与えられている職員以外の職員であって、前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

ア 前号ア(ア)から(ウ)までに掲げる職員のうち、継続勤務を開始した日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したもの 次の1年間において10日

イ 前号イ(ア)又は(イ)に掲げる職員のうち、継続勤務を開始した日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したもの 次の1年間において、同号イ(ア)に掲げる職員にあっては別表第1の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数

(3) 第1号に掲げる場合に該当して年次休暇が与えられている職員(この号に掲げる場合に該当して年次休暇が与えられている職員を含む。)である場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

ア 第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる職員で、特定日(同号に掲げる場合に該当することとなった日に限る。以下この号において同じ。)から1年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、10日に、別表第2の上欄に掲げる特定日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

イ 第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる職員で、特定日から1年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、同号イ(ア)に掲げる職員にあっては別表第3の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

(4) 第2号に掲げる場合に該当して年次休暇が与えられている職員(この号に掲げる場合に該当して年次休暇が与えられている職員を含む。)又は特定職員(継続勤務を開始した日から6月を超えて継続勤務している職員であって、同日以後において年次休暇が与えられていないものをいう。)である場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

ア 第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる職員で、継続勤務を開始した日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下この号において「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、10日に、別表第4の上欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

イ 第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる職員で、継続勤務を開始した日から1年6月以上継続勤務し、6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、同号イ(ア)に掲げる職員にあっては別表第5の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない第1号会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、第1項の規定により付与された日数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第6の事由の欄に掲げる事由がある場合には、当該事由の欄の区分に応じ、それぞれ同表の期間の欄に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第7の事由の欄に掲げる事由がある場合には、当該事由の欄の区分に応じ、それぞれ同表の期間の欄に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第2の11の項、16の項、17の項、19の項及び20の項並びに別表第7の1の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第15条 会計年度任用職員の介護休暇は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 1週間当たりの勤務を要する日が3日以上又は週以外の期間により勤務を要する日が定められる場合にあっては1年間の勤務を要する日が121日以上であること。

(2) 会計年度任用職員の介護休暇を取得しようとする期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了し、かつ、任命権者を同じくする職その他の任命権者が定める職に引き続き採用されないことが明らかでないこと。

2 会計年度任用職員の介護休暇の期間は、要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに3回を超えず、要介護者1人につき通算して93日を超えない範囲内で申請する期間内において必要と認められる期間とする。

3 会計年度任用職員の介護休暇の態様は、前項の期間において、あらかじめ、休暇とする日又は時間を特定するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1日を単位とするもの

(2) 1時間を単位とし、1日を通じて4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする次条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間

(3) 前2号を併用するもの

4 会計年度任用職員が介護休暇の承認を受けて勤務しない場合には、任命権者の定めるところによりその給与を減額する。

(介護時間)

第16条 会計年度任用職員の介護時間は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 1週間当たりの勤務を要する日が3日以上又は週以外の期間により勤務を要する日が定められる場合にあっては1年間の勤務を要する日が121日以上であること。

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務を要する日があること。

2 会計年度任用職員の介護時間は、要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前条の介護休暇の承認期間と重複する期間を除く。)内において相当であると認められる場合における休暇とする。

3 会計年度任用職員の介護時間の時間は、1日を通じて2時間(1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 会計年度任用職員の介護時間は、30分を単位とする。

5 会計年度任用職員が介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、任命権者の定めるところによりその給与を減額する。

(休暇の請求、承認及び計算)

第17条 会計年度任用職員の休暇の請求、承認及び計算については、任命権者が定める。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 臨時又は非常勤の職(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)に任用されていた者(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日が任期の末日である者に限る。)で施行日に会計年度任用職員に任用されることとなるものは、施行日前の直近の任期において付与された年次休暇のうち、使用しなかったものがあるときは、当該使用しなかった年次休暇をこの規則の規定により付与されたものとして使用することができる。

3 前項の規定により使用することができることとされた年次休暇は、第13条第5項の規定により繰り越されたものとみなし、同項の規定を適用する。

附則(令和2年6月15日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月22日規則第41号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月29日規則第42号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和6年3月22日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月26日規則第34号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに6月以上の任期を定めて任用された会計年度任用職員又は6月以上の期間を定めて任期を更新された会計年度任用職員(次項に規定する会計年度任用職員を除く。)に対する改正後の第13条第1項の規定の適用については、同項中第1号ア中「6月以上の期間を定めて任期を更新された日」とあるのは、「令和8年4月1日」とする。

3 令和7年9月30日以前から引き続き継続勤務している会計年度任用職員に対する改正後の第13条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第13条第1項)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

別表第2(第13条第1項)

特定日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

別表第3(第13条第1項)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

特定日から起算した継続勤務期間

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

別表第4(第13条第1項)

6月経過日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

別表第5(第13条第1項)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

6月経過日から起算した継続勤務期間

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

別表第6(第14条第1項)

区分

事由

期間

1

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

4

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6

会計年度任用職員の親族(付表1の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ付表1の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

7

妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

8

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

9

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(それぞれ週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から10月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除く3日の範囲内の期間

10

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により入院し、又は交通を制限され、若しくは遮断された場合

必要と認められる期間

11

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。以下この項、16の項及び17の項において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精等に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(当該通院等が体外受精等に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

12

妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分娩べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

13

妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

14

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

15

女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

16

会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次の項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

17

会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

18

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(それぞれ週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

一の年度において付表2の定める期間

19

生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

20

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、その子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち入園、卒園若しくは入学の式典その他これに準ずるものに参加することをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

21

要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

22

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

付表1

親族

日数

配偶者

7日

父母

子

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

付表2

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第7(第14条第2項及び第3項)

区分

事由

期間

1

女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

2

女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

3

会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

東金市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月27日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 令和2年3月27日 規則第11号
◇ 令和2年6月15日 規則第45号
◇ 令和3年12月22日 規則第41号
◇ 令和4年3月29日 規則第25号
◇ 令和4年9月29日 規則第42号
◇ 令和6年3月22日 規則第7号
◇ 令和7年3月31日 規則第25号
◇ 令和7年9月26日 規則第34号
◇ 令和8年3月31日 規則第27号