○東金市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月30日規則第34号
東金市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
(公募の方法)
第2条 条例第2条に規定する公募は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市役所前の掲示場への掲示
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(指定管理者の指定の申請)
第3条 条例第3条に規定する申請書は、東金市公の施設に係る指定管理者の指定申請書(別記第1号様式)とする。
2 条例第3条第1号に規定する公の施設の管理に係る事業計画書及び収支計画書は、事業計画書(別記第2号様式)及び収支計画書(別記第3号様式)によるものとする。ただし、申請団体において当該様式の記載事項を満たす書面を作成した場合は、これをもって当該様式に代えることができる。
(選定結果の通知)
第4条 条例第5条第2項に規定する選定結果の通知は、東金市公の施設に係る指定管理者の候補者の選定結果通知書(別記第4号様式)によるものとする。
(指定管理者の指定の通知)
第5条 条例第6条第2項に規定する指定管理者に指定した旨の通知は、東金市公の施設に係る指定管理者の指定等決定通知書(別記第5号様式)によるものとする。指定管理者に指定しなかったときもまた同様とする。
(協定の締結)
第6条 条例第7条に規定する協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 本市が支払うべき公の施設の管理費用の額及び支払方法に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び業務停止に関する事項
(7) 公の施設の管理を行うに当たって、指定管理者が保有することとなった個人情報の保護に関する事項
(8) 施設の物品等の取扱いに関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(事業報告書)
第7条 条例第8条に規定する事業報告書は、東金市公の施設事業報告書(別記第6号様式)によるものとする。
(審査会等の設置)
第8条 市長は、条例第5条の規定による指定管理者の候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、東金市指定管理者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、副市長、教育長、政策調整監、企画政策部長、総務部長、市民福祉部長、経済環境部長、都市建設部長、議会事務局長及び教育部長で構成する。
3 会長は、副市長の職にある者をもって充て、副会長は、教育長及び政策調整監の職にある者をもって充てる。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長のうちあらかじめ会長の指定する者がその職務を代理する。
5 会長は、指定管理者候補者の選定審査において必要と認める場合は、対象施設の指定申請に係る選考委員会を設置することができる。
6 その他審査会等の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、条例第10条第1項の規定により指定を取り消すときは、東金市公の施設に係る指定管理者指定取消通知書(別記第7号様式)により、管理の業務の停止を命ずるときは、東金市公の施設に係る指定管理者業務停止命令書(別記第8号様式)により、当該指定管理者に通知するものとする。
2 市長は、条例第10条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じた場合は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定を取り消した場合
ア 指定管理者の名称及び所在地
イ 公の施設の名称
ウ 指定取消年月日
(2) 管理の業務の停止を命じた場合
ア 指定管理者の名称及び所在地
イ 公の施設の名称
ウ 管理の業務の停止の期間
エ 停止を命じた管理の業務の範囲
3 市長は、条例第10条第2項の規定により管理の業務の全部又は一部を自ら行う場合は、次に掲げる事項を告示するものとする。
ア 自ら行う公の施設の名称
イ 自ら行う管理の業務の期間
ウ 自ら行う管理の業務の範囲
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年5月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規則第98号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成28年12月8日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
第1号様式(第3条第1項)
第2号様式(第3条第2項)


第3号様式(第3条第2項)


第4号様式(第4条)
第5号様式(第5条)
第6号様式(第7条)
第7号様式(第9条第1項)

第8号様式(第9条第1項)