○市長に関する東金市情報公開条例施行規則
平成12年7月28日規則第32号
市長に関する東金市情報公開条例施行規則
(趣旨)
(開示請求書)
第2条 条例第4条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(別記第1号様式)によるものとする。
2 開示請求書には、開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 市長が指定する場所(以下「指定場所」という。)における開示(次号に規定する方法以外の方法による行政文書の開示をいう。以下この号、次条第1項第3号及び第2項第1号並びに第11条第1項第3号において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該指定場所における開示の実施を希望する日
(3) 写し(第9条第2項に規定する写しに相当するものを含む。以下次条第1項第3号及び第5号、第8条第3項、第10条第3項、第11条第1項第4号及び第2項、第14条第2項並びに第15条第1項において同じ。)の送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(行政文書開示決定通知書等)
第3条 条例第9条第1項の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法
(2) 開示手数料の額
(3) 写しの作成に要する費用の額(写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における郵送料の額を除く。)
(4) 指定場所における開示を希望する場合には、条例第14条第2項の規定による申出をする際に当該指定場所における開示を実施することができる日のうちから指定場所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
(5) 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び郵送料の額
2 開示請求書に前条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第9条第1項の市長が定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
(1) 前条第2項第1号の方法による行政文書の開示を実施できる場合(指定場所における開示については、同項第2号の日に実施することができる場合に限る。) その旨並びに前項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項(前条第2項第1号の方法に係るものを除く。)並びに前項第2号及び第3号に掲げる事項
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項
3 条例第9条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定の通知 行政文書開示決定通知書(別記第2号様式
(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定の通知 行政文書部分開示決定通知書(別記第3号様式
4 条例第9条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示しない旨の決定の通知 行政文書不開示決定通知書(別記第4号様式
(2) 条例第8条の規定により開示請求を拒否する旨の決定の通知 行政文書開示請求拒否決定通知書(別記第5号様式
(3) 開示請求に係る行政文書を保有していない旨の通知 行政文書不存在通知書(別記第6号様式
(行政文書開示決定等期間延長通知書)
第4条 条例第10条第2項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間延長通知書(別記第7号様式)とする。
(行政文書開示決定等期間特例延長通知書)
第5条 条例第11条に規定する書面は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書(別記第8号様式)とする。
(行政文書開示請求事案移送通知書)
第6条 条例第12条第1項に規定する書面は、行政文書開示請求事案移送通知書(別記第9号様式)とする。
(第三者が提出する意見書等)
第7条 条例第13条第1項の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第13条第2項の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第13条第1項に規定する通知は行政文書の開示決定等に対する意見照会書(別記第10号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書面は行政文書の開示決定に対する意見照会書(別記第11号様式)とする。
4 条例第13条第1項及び第2項の規定により第三者が提出する意見書は、行政文書の開示決定等(開示決定)に対する意見書(別記第12号様式)によるものとする。
5 条例第13条第3項に規定する書面は、反対意見書に係る行政文書の開示決定通知書(別記第13号様式)とする。
(行政文書の開示の細目)
第8条 市長は、条例第14条第1項に規定する行政文書の開示を行うことができる日、時間及び場所を当該行政文書の開示を受ける者に対し、指定することができる。
2 市長は、行政文書の開示を受ける者が当該行政文書の保存に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該行政文書の開示を中止することができる。
3 写しの交付は、1件の開示請求に対して当該写しを1部又は1個を交付して行う。
(電磁的記録の開示の方法)
第9条 条例第14条第1項の市長が定める電磁的記録の開示の方法のうち文書及び図画における閲覧に相当するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長がその保有する専用機器により用紙に出力できる場合にあっては、その出力したものの閲覧
(2) 市長が保有する専用機器により容易に再生できる場合にあっては、その再生したものの閲覧又は視聴
2 条例第14条第1項の市長が定める電磁的記録の開示の方法のうち文書及び図画における写しに相当するものの交付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長がその保有する専用機器により用紙に出力できる場合にあっては、その出力したものの交付
(2) 市長がその保有する専用機器により容易に複製物を作成できる場合にあっては、その複製物の交付
(開示の実施の方法等の申出)
第10条 条例第14条第2項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
2 前項の書面は、次条第1項に該当する場合にあっては行政文書の開示の実施の方法等申出書(別記第14号様式)により、同条第2項に該当する場合にあっては行政文書の開示の実施申出書(別記第15号様式)によるものとする。
3 第3条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第9条第1項に規定する通知があった場合(写しの作成に要する費用の負担が不要である場合に限る。)において、第2条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第14条第2項の規定による申出を改めて行うことを要しない。
(行政文書の開示を受ける者の申出事項)
第11条 条例第14条第2項の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及びその部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
(3) 指定場所における開示の実施を求める場合にあっては、当該指定場所における開示の実施を希望する日
(4) 写しの送付の方法による行政文書の開示を求める場合にあっては、その旨
2 第3条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第9条第1項に規定する通知があった場合(写しの作成に要する費用の負担が不要である場合を除く。)における条例第14条第2項の市長が定める事項は、前項の規定にかかわらず、行政文書の開示を受ける旨とする。
(更なる開示の実施の申出)
第12条 条例第14条第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
(1) 条例第9条第1項に規定する通知があった日
(2) 最初に開示を受けた日
(3) 前条第1項各号に掲げる事項
2 前項の書面は、行政文書の更なる開示の実施申出書(別記第16号様式)によるものとする。
3 第1項の場合において、既に開示を受けた行政文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該行政文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(開示手数料の減免)
第13条 条例第16条第2項の規定による開示手数料の減額又は免除は、行政文書の開示を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている場合
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けて支払が困難と認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(開示を受ける者が負担すべき費用の額等)
第14条 条例第16条第3項の規定により行政文書の開示を受ける者が負担しなければならない費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の費用は、開示の実施を受けるとき(写しの送付の方法による場合にあっては、条例第14条第2項又は第4項の規定による申出のとき。)に納付しなければならない。
(開示手数料の減免の手続及び額)
第15条 開示手数料の減額又は免除を受けようとする者は、条例第14条第2項又は第4項の規定による申出を行う際に、開示手数料減免申請書(別記第17号様式)に第13条各号のいずれかに該当する旨を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、その旨を開示手数料減免(拒否)決定通知書(別記第18号様式)により申請者に通知するものとする。
3 開示手数料の減額又は免除は、開示請求1件につき2,000円を限度として行うものとする。
(開示に応ずべき旨の催告)
第16条 条例第16条第4項の規定による催告は、行政文書の開示に応ずべき旨の催告書(別記第19号様式)により行うものとする。
(行政文書の任意的な開示の手続)
第17条 条例第17条第1項の規定による行政文書の開示を求める申出に関する手続は、行政文書の開示に関する手続の例による。
(審査会への諮問)
第18条 条例第18条第1項に規定する諮問は、審査請求に関する諮問書(別記第20号様式)により行うものとする。
(審査会へ諮問した旨の通知)
第19条 条例第19条に規定する通知は、審査請求に関する諮問通知書(別記第21号様式)により行うものとする。
(審査会の庶務)
第20条 条例第21条に規定する東金市情報公開審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(審査請求人又は参加人が負担すべき費用の額等)
第20条の2 条例第29条第4項の規定により審査請求人又は参加人が負担しなければならない費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(出資法人等の指定)
第21条 条例第35条第1項の市長が定める団体は、公益財団法人東金文化・スポーツ振興財団及び東金元気づくり株式会社とする。
(条例の施行の状況の公表)
第22条 条例第37条第2項に規定する公表は、次に掲げる事項を広報とうがね又は市のホームページに掲載して行うものとする。
(1) 行政文書の開示請求の件数
(2) 行政文書の開示請求の内容
(3) 行政文書の開示決定等の件数
(4) 行政文書の開示決定等及び開示請求に係る不作為に係る審査請求の件数
(5) その他必要な事項
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成18年5月16日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年7月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市長に関する東金市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月27日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月21日規則第43号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月21日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条第1項及び第20条の2第1項)

行政文書等の種類

開示の方法

費用の額

文書及び図画

複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさのものに限る。)の交付

1枚1面につき 10円

複写機による写し(カラーで、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付

1枚1面につき 20円

複写機による写し(A3判を超える大きさのものに限る。)の交付

当該写しの作成に要する費用に相当する額

電磁的記録

第9条第2項第1号に規定するもの(白黒で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付

1枚1面につき 10円

第9条第2項第1号に規定するもの(カラーで、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付

1枚1面につき 20円

第9条第2項第1号に規定するもの(A3判を超える大きさのものに限る。)の交付

当該交付物の作成に要する費用に相当する額

第9条第2項第2号に規定するもの(光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複製したものに限る。)の交付

1枚につき 200円

第9条第2項第2号に規定するもの(光ディスクに複製したものを除く。)の交付

当該交付物の作成に要する費用に相当する額

写しの送付の方法による行政文書の開示等を行う場合


上記に掲げる費用の額のほか写しの送付に要する郵送料の額。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。

別記
第1号様式(第2条第1項)
第2号様式(第3条第3項第1号)

第3号様式(第3条第3項第2号)

第4号様式(第3条第4項第1号)

第5号様式(第3条第4項第2号)

第6号様式(第3条第4項第3号)

第7号様式(第4条)
第8号様式(第5条)
第9号様式(第6条)
第10号様式(第7条第3項)
第11号様式(第7条第3項)
第12号様式(第7条第4項)
第13号様式(第7条第5項)

第14号様式(第10条第2項)
第15号様式(第10条第2項)
第16号様式(第12条第2項)
第17号様式(第15条第1項)
第18号様式(第15条第2項)

第19号様式(第16条)
第20号様式(第18条)
第21号様式(第19条)