震災・風水害等で被災した際の国民年金保険料免除について
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震災・風水害等で被災した際の国民年金保険料の特例免除
災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。
※保険料が免除された期間は、保険料を全額納付したときと比べ、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。
※保険料が免除された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納制度)により、年金額を増やすことができます。追納を行う場合は、申し込みが必要です。詳しくは、年金事務所にご相談ください。
※保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を納付する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
対象者
国民年金第1号被保険者(農業者・自営業者・学生・無職の方など)で災害等によって被災した方
審査基準等
被保険者等(※1)の所有に係る住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額(※2)がおおむね2分の1以上の損害を受けられた者で、国民年金保険料免除・納付猶予申請等を提出した者
※1※2は、国民年金法施行規則第77条の第7第1号の規定に基づく定義による
※1 被保険者等とは、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主もしくは配偶者の属する世帯
※2 被害金額とは、保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く額
国民年金保険料が免除される期間
令和8年7月分から令和10年6月分まで
※免除申請は、年度単位で行っていただく必要があるため、令和9年7月分以降については、改めて免除申請が必要となります。
申請に必要なもの
・本人確認資料(公的身分証明書:運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等)
・基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※下のリンクからダウンロードしていただくか、市国保年金課の窓口に用紙があります。
・次の(1)、(2)、(3)の書類
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
※罹(被)災証明書等により損害の程度が確認できる場合は、「被災状況届」の提出は不要です。
※下のリンクからダウンロードしていただくか、市国保年金課の窓口に用紙があります。
(2)罹(被)災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
(3)保険金、損害賠償金等の支給額等を確認できる証明書の写し(保険金・損害賠償金等が支給される場合)
・代理の方が申請する場合は、委任状と代理の方の本人確認資料(公的身分証明書)
提出先
市国保年金課 東金市役所第1庁舎1階 電話0475-50-1133
千葉年金事務所 〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1(郵送による提出も可能です。)電話043-242-6320
※マイナポータル(マイナンバー)からの申請も可能です。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書

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国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届

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委任状

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申請に関する詳細は、市国保年金課またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
