建設工事の入札金額内訳書について
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令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、入札契約適正化法が改正され、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。
今般、上記改正法が施行されたことから、入札の際に提出する内訳書に、材料費、労務費等の経費を記載する必要があります。
このことから、本市発注工事の入札にあたっては、当面の間、これまで求めていた内訳書に加え、材料費、労務費等の経費を記載した下記の様式も求めることになりますので、お知らせします。
適用時期
令和8年4月1日以降に入札公告・指名通知を行う案件より適用します。
