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あしあと

    (工事)「単品スライド条項」の運用について

    • [更新日:]
    • ID:13609

    東金市では、東金市発注の建設工事に関して、建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金額の変更を円滑に行うことができるよう、当時の国や県の要領を基に独自に単品スライド条項を定めて運用しておりましたが、近年、物価上昇や要領改正が頻繁であることから、独自の要領は廃止し、国及び千葉県に準じることとしました。

    【建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)】
     (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
     特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

    主な変更点について(追加項目)

    【対象となる「主要な工事材料」】

    「その他工事材料」(コンクリート類、アスファルト類、その他主要な工事材料)」


    【スライド額の計算で用いる単価】

    1)購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。

    2)鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。

    3)年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可能とする。


    単品スライド条項の運用について

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