令和7年度東金市国際交流事業補助金
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東金市では、地域の国際交流事業の活性化を図るため、市民団体が広く市民を対象として行う公益的な国際交流事業に対して、その事業費の一部を補助する「東金市国際交流事業補助金」制度を実施しています。

国際交流事業とは
市民が自発的に参加して行う営利を目的としない公益的な事業であって、次に掲げる事業をいいます。
- 市の姉妹都市(リュエイユ・マルメゾン市)との交流の普及啓発又は調査研究を目的とする事業
- 市民の国際理解又は多文化理解の推進を目的とする事業
- 国際交流ボランティアの指導及び育成を目的とする事業
- 多文化共生の推進を目的とする事業
- 地域のコミュニケーション向上(情報の多言語化、日本語及び日本社会に関する学習支援)を目的とする事業
- 国際交流団体の相互連携の促進を目的とする事業
- 海外市民団体(姉妹都市に係るものを除く。)との交流を目的とする事業

国際交流団体とは
「国際交流事業」を1年以上行っている団体であって、次のいずれにも該当しないものをいいます。
- 営利を目的とするもの
- 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
- 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者又は候補者になろうとする者を含む。)もしくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団もしくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員及びその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体

東金市国際交流事業補助金の概要

補助対象団体
次の要件のすべてに該当する国際交流団体が補助対象となります。
- 団体を構成する正会員(法人を含む。)が5人以上であること。
※正会員には役員を含みます。法人会員は1法人を1人とします。 - 東金市の区域内(以下「市内」といいます。)に活動拠点を有すること。
※団体の本拠となる事務所を東金市の区域外に有する団体の場合は、団体の代表者が市内に住所を有していることが必要です。 - 定款、規約、会則等を有し、会計処理(予算、決算を含む。)を行っていること。

補助対象事業
次の要件のすべてに該当する国際交流事業が補助対象となります。
- 市内において、不特定の者に対して実施する事業であること。
- 東金市、国又は他の地方公共団体から、当該事業に関して、いかなる金銭の交付を受けないこと。
- 事業に係る実施計画及び収支計画が明確であること。
- 年度末までに完了する事業であること。

補助対象経費
補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費で補助対象事業の実施に係る支出に関するものです。
- 講師、専門家等への謝礼金(団体構成員に対するものは除く。)
- 事業に関する印刷物の作成に関する費用
- 保険料(火災保険、地震保険その他建物に係る保険を除く。)
- 専門的知識、技術等を要する業務を外部に委託する費用
- イベントに係る会場等に要する使用料
- 機器類の賃借料
- 前各号に掲げるもののほか、事業のために必要な経費で、市長が必要かつ適切と認めた費用

補助額
補助対象経費の合計額の50%以内とし、10万円を限度とします。
※予算には限りがあるため、申請額どおりの決定にならない場合があります。申請を予定している団体は事前にお問い合わせください。

交付回数の限度等
単年度補助(複数年度の活動計画であっても、1年度単位の事業に対する審査及び補助金交付です。)

要綱
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

募集期間
令和7年4月1日(火)から5月30日(金)まで

申請方法
交付要綱および募集要項に従い、交付申請書等の必要書類を秘書広報課へ提出してください。
※申請を考えている事業がある方は、事前にお問い合わせください。