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あしあと

    市民活動支援制度

    • [更新日:]
    • ID:1244

    市民活動支援制度とは

    東金市では皆さんの市民活動の一層の展開を図ることを目的として、ボランティア団体をはじめとする市民活動を行う団体に対し、事象の円滑な遂行、またその定着のための支援を行っています。

    また、この支援制度を受けるには、市が設けた審査基準を満たすことが必要になります。

    市民活動を自立的・自発的、かつ継続的に行うためには、市民活動団体は自らの活動に応じた環境整備を整えることが必要です。

    対象となる市民活動

    対象となる団体

    次の基準をすべて満たす非営利の任意団体を対象とします。

    1. 市内に事務所を有し、市内を中心に活動していること
    2. 活動歴が1年以上あること。ただし、諸事項から継続的な活動が認められる場合はこの限りではない
    3. 構成する会員が5人以上いること
    4. 組織または団体に関する規則(会則等)があること
    5. 事業の成果報告ができること
    6. 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと
    7. 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと
    8. 暴力団でないこと。暴力団の統制下にある団体でないこと。また暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと

    対象となる事業

    次のような事業を対象とします。

    1. 市内で実施される事業で、広く市民に還元されるもの
    2. 市民活動団体と行政との協働関係の構築に寄与するもの
    3. 市が実施していない先進的な取り組みであるもの

    支援の内容

    • 活動を行う場所の貸出(市役所内会議室、公民館など)
    • 活動に使う備品の貸出(机、椅子、マイクなど)

    市民活動支援制度の申請について

    市民活動支援制度の申し込みについて

    市民活動支援を受けるための申し込みには以下の書類をご用意ください。

    1. 市民活動支援申請書
    2. 事業企画書
    3. 団体に関する調書
    4. 会員名簿
    5. 団体目的等についての確認書
    6. 規則、会則等の写し
    7. その他提案事業を理解するために参考となる資料

    ※ 1,2,3,4,5の書類については、以下の添付ファイルをダウンロードしてご利用ください。

    支援申請に対する審査の基準

    市民活動団体からの支援の申請に対する審査は、庁内に設置している「市民活動支援検討委員会」で以下の項目について審査します。

    組織

    • 実効性:事業を遂行できる組織体制と活動実績はあるか
    • 自立性:自助努力による資金確保がなされているか

    提案

    • 社会貢献度:事業の社会貢献度は高いか
    • ニーズ:必要性、重要度は高いか
    • 先進・専門性:行政にない発想や専門性があるか
    • 現実性:実行可能な方法、計画等で立案されているか

    効果

    • 普及:成果が広く市民に還元されるか
    • 発展性:本市の市民活動の発展につながるものか

    事業実施後の成果報告

    事業が完了してから20日以内、または事業年度の3月15日のいずれかまでに事業成果報告書を提出していただきます。(任意様式)

    また、事業内容によってはあわせて実施状況も報告していただく場合があります。

    なお、これらについては市役所企画課において原則公開することになりますが、各団体においても事業内容や進行状況等について、積極的に情報の公開等をお願いします。

     

    お問い合わせ

    東金市企画政策部地域振興課自治振興係

    電話: 0475-50-1115

    ファクス: 0475-50-1299

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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