市民活動総合補償制度
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市民活動総合補償制度は、市民のみなさまが安心して、NPO・ボランティア活動、町内会活動など、さまざまな市民活動に参加できるよう、市が保険料を負担し運営するものです。市民活動中に事故にあわれた場合、補償金が給付されます。
市民活動総合補償制度のポイント
- 市が保険料を支払います。
- 入院、通院は1日目から補償されます。
※事故が起きてから、30日以内に事故報告書の提出をお願いします。
補償の対象者
補償には下記の1.または2.の該当が条件となります。
- 5人以上の市民(市外居住者を含む)により構成された、市内を中心に活動する市民団体で、市民活動を行う場合の指導者、スタッフ、参加者の方
- 市および市が出資した法人またはこれに準じる団体
注1) 市民活動を行う場所と住居との往復途中の事故については、指導者やスタッフは対象となります。
注2) 市外の方が、市外で活動中に事故に遭われた場合は対象外となります。
対象となる活動
補償には下記のすべての該当が条件となります
- 無報酬で行うこと(交通費などの実費弁償に係わるものは除きます)
- 活動が計画的、継続的かつ自発的に行われていること
- 政治、宗教または営利等を目的とする活動でないこと
- 日本国内での活動であること
- 公共の利益を目的とした自発的な活動であること
- 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと
補償の内容
1.傷害補償
傷害補償は、市民活動中の事故により、死亡又は後遺障害を被ったり、負傷した場合に補償金が支払われます。
補償額
- 死亡保険金 200万円
※事故日から180日以内に死亡したとき - 後遺障害保険金 6万円~200万円
※事故日から180日以内に後遺障害が生じたとき - 入院保険金 日額 3,000円×入院日数
※事故日から180日まで - 通院保険金 日額 2,000円×通院日数
※事故日から起算して180日までの間において90日を上限
2.賠償責任保険
賠償責任補償は、市民活動中に偶然の事故や指導者・参加者の過失により、第三者にけがをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保証金が支払われます。
限度額
- 対人 身体賠償
1名 6,000万円
1事故 2億円 - 対物 財物賠償
1事故 100万円
3.対象とならない場合
下記のほかにも補償の対象とならない場合があります。
詳しくは東金市市民活動総合補償制度仕様書をご確認ください。
- 活動している人の故意によるもの
- 戦争や暴動、その他社会的騒乱
- 地震、津波など自然災害によるもの
- 1事故につき損害額が1万円以下のもの
- 施設外における動物によるもの
- その他保険規約に定めるもの
事故が発生したときの手続き
万が一、活動中に事故が起こってしまった場合は、できる限り早く、地域振興課 自治振興係にご連絡ください。
連絡後は以下のとおり手続きを進めてください。
- 事故発生から30日以内に「事故報告書」を提出してください。(下記の添付ファイルから印刷できます。)
提出には以下のものが必要になります。
・市民活動事故報告書様式
・開催要項など当日の活動がわかる書類
・団体規約、活動計画など、その活動が『市民活動』として判断できるもの
・団体名簿 (当事者が指導者、スタッフの場合)
・参加者名簿 (当事者が参加者の場合) - 事故報告書から地域振興課で内容確認を行い、補償制度の適用対象となるか審査させていただきます。
- 治療終了後、事故発生日から180日以内に、請求書と病院にかかったことがわかるもの (領収証、薬の処方せんなど)のコピーを企画課にご提出ください。
※事故から180日経過した時点で、治療中の場合は一度ご連絡ください。 - 提出書類から市と保険会社で協議し、補償適用となった場合には、保険会社より保険金をお支払いします。
提出書類のダウンロード
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東金市市民活動総合補償制度実施要綱
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