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あしあと

    令和6年12月2日に健康保険証の発行が終了します

    • [更新日:]
    • ID:12618

    健康保険証の新規発行、再交付の終了について

     令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は、新規発行、再交付ができなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

    お手元にある健康保険証は有効期限まで使用できます

     令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、健康保険証に記載されている有効期限まで使用できますので廃棄しないようお願いします。

    (転居等で記載事項に変更が生じた場合や脱退した場合を除く)

    健康保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付します

    マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します

     マイナ保険証をお持ちでない方については、お手元の健康保険証の有効期限が切れる前に、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します(申請不要)。健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、保険診療を受けることができます。

    マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します

     マイナ保険証をお持ちの方については、お手元の健康保険証の有効期限が切れる前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します(申請不要)。

     医療機関等を受診する際は、マイナ保険証をご利用いただきますが、機械の不具合等でマイナ保険証の利用ができないときやマイナ保険証未対応の医療機関等を受診するときに、「資格情報のお知らせ」と「マイナンバーカード」を一緒に提示していただくことで、保険診療を受けることができます。

    12月2日以降の国保加入、再交付、転居等の手続きに伴う交付について

     健康保険証は発行できません。マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。

    マイナンバーカードを保険証として利用するには手続きが必要です

     マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の手続きが必要です。詳細は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」(別ウインドウで開く)をご覧ください。