妊婦のための支援給付
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お知らせ
令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
東金市では「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

支援給付の対象

1回目:妊娠時(5万円の給付)
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、保健師等の面談を受けた妊婦の方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、保健師等の面談(妊婦面接)を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)

2回目:出産後(お子さん1人あたり5万円の給付)
- 令和7年4月1日以降に出産し、こんにちは赤ちゃん訪問を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方

申請・支給方法

申請方法
1回目:妊娠時
妊娠届を提出いただく際に、健康増進課窓口で面談後に必要書類をお渡しし、ご提出いただきます。
2回目:出産後
出産からおおむね1~2か月後に保健師等が実施する、「こんにちは赤ちゃん訪問」での面談後に必要書類をお渡しし、ご提出いただきます。
※妊婦のための支援給付は、妊娠届を提出した後、流産等で出産に至らなかった場合も給付金を受け取れます。
※給付金の申請には、申請者ご本人様の給付金受取口座が確認できる通帳やキャッシュカードの写しの提出が必要になります。お手数ですが、こんにちは赤ちゃん訪問時には、あらかじめコピーのご用意をお願いします。(ただし、マイナポータルから公金受取口座の登録を済ませている場合は、通帳やキャッシュカードの写しは不要です。)

支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
※妊婦以外の口座名義は指定できません
※給付金の振込は、申請書を受理してから、口座情報等の記入内容に不備がなければ、1~2か月後になります。振込日が決まりましたら、別途お知らせを郵送します。