住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について【受付は終了しました】
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

制度概要

支給対象世帯
1 令和3年度分住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で東金市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2 令和4年度分住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)時点で東金市に住民登録があり、かつ世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
3 家計急変世帯
1及び2のほか、申請時点で東金市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月までの家計が急変し、世帯全員が住民税均等割非課税相当であると認められる世帯
※ただし、1から3までのいずれについても、世帯全員が住民税が課税されている他の親族から扶養を受けている場合は対象外となります。
※既に、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受けた世帯(家計が急変したことにより支給を受けた世帯を含む。)や当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、本給付金の支給対象にはなりません。
家族構成例 | 非課税 相当限度額(収入ベース) | 非課税相当限度額(所得ベース) |
単身または扶養親族なし | 93万円以下 | 38万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1)を扶養 | 137.8万円以下 | 82.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2)を扶養 | 168.0万円以下 | 110.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3)を扶養 | 209.7万円以下 | 138.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4)を扶養 | 249.7万円以下 | 166.8万円以下 |
障害者・未成年・寡婦・ひとり親の場合 | 2,043,999円以下 | 135万円以下 |

支給額
1世帯について10万円(上記1、2、3の区分での重複受給は不可)

申請方法
支給対象世帯1の令和3年度分住民税非課税世帯
令和4年2月21日以降順次、対象となる可能性のある世帯の世帯主宛に確認書を送付しました。
※令和4年6月30日(木)をもって確認書の返送期限は終了しました。
※一部申請が必要な方(令和3年1月2日以降の転入者を含む世帯、令和3年度市町村民税が未申告である者を含む世帯)がいます。
(非課税世帯分の申請書は東金市市民福祉部社会福祉課窓口(市役所1階)でも配布しています。)
申請書による受付は令和4年9月30日(金)まで受け付けています。
支給対象世帯2の令和4年度分住民税非課税世帯
令和4年7月4日(月)以降順次、対象となる可能性のある世帯の世帯主宛に確認書を送付します。
確認書の誓約・同意事項を必ずご確認のうえ、確認書(申請書・請求書)に必要事項を記入し、令和4年9月30日(金)までに返送してください。
※一部申請が必要な方(令和3年12月11日以降の転入者を含む世帯、令和4年度市町村民税が未申告である者を含む世帯)がいます。
(非課税世帯分の申請書は東金市市民福祉部社会福祉課窓口(市役所1階)でも配布しています。)
支給対象世帯3の家計急変世帯分
令和4年1月以降家計急変世帯分の申請書に必要書類(収入が確認できる書類等)を添付し令和4年9月30日(金)までに申請してください。
※令和4年1月以降家計急変世帯分の申請書は東金市市民福祉部社会福祉課窓口(市役所1階)でも配布しています。
様式・広報チラシ

申請期限
令和4年9月30日(金)

配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難している方の申出の手続き
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和3年12月10日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は「申出書」を提出することで、以下の措置が受けられます。
- DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。
- 申請受付時期は、準備が整い次第、このページや窓口でお知らせします。

お問い合わせ

東金市社会福祉課
電話:0475-50-1233
受付時間:平日8時30分から午後5時15分まで

給付金を騙る詐欺にご注意ください
住民税非課税世帯に対する臨時給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。
市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。