東金市障害者支援施設等通所交通費助成制度
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障害者支援施設等通所交通費の助成
東金市では障害者支援施設等に通所している障がいのある方に、通所のための交通費を助成する制度を実施しています。
対象者
次の要件にすべて該当している方が対象となります。
(1) 東金市内に在住し、住民基本台帳に記録されている方
※東金市の決定により東金市外のグループホームに入居されている方を含む。
※東金市以外の市町村から障害福祉サービスの決定を受けている方を除く。
(2) 通所のための交通費を負担している方
(3) 自宅(グループホーム)から障害者支援施設等までの距離が片道1キロメートル以上の方
(4) 次に掲げる障害者支援施設等に通所している方
ア 生活介護施設
イ 自立訓練施設
ウ 就労移行支援施設
エ 就労継続支援(A・B型)施設
オ 地域活動支援センター(東金市外にあるものに限る。)
(※注意)
徒歩・自転車で通所している場合や施設の送迎を利用している場合等、費用が掛からない場合は対象となりません。
対象となる通所手段及び助成金額
月額の上限金額は5,000円で、以下の方法により算出します。
(1) 交通機関(電車、バス等で運賃を徴するもの)
1日の往復運賃の額に通所日数を乗じた額と、1月分の定期乗車券の額を比較し、
いずれか低い方の額の2分の1に相当する額。
ただし、乗車券及び定期乗車券の購入額については、障害者割引後の額。
※普通乗車券、定期乗車券等の価額については、経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によって
算定したもの。
(2) 自家用自動車(障がいのある方またはその家族自らが自家用自動車を運転している場合)
1キロメートル当たり10円に通所日数を乗じた額。
※経済的かつ合理的と認められる通常の経路によるもの。
申請の流れ
1.登録申請
対象施設への通所が決定した方で、交通費助成を希望する方は登録申請が必要です。
※登録申請が必要なのは最初の1回だけです。以降は登録内容に変更があるときに届出が必要になります。
※登録申請月または通所開始月のうち、遅い月分から助成の対象となります。
(例):4月登録申請、5月通所開始の場合⇒5月分から対象
6月通所開始、7月登録申請の場合⇒7月分から対象
登録申請に必要なもの
(1)東金市障害者支援施設等通所交通費助成登録申請書
(2)通所の距離を明らかにする書類(地図等)
(3)口座情報のわかるもの(通帳等)
2.登録可否決定通知
登録申請後、登録可否決定通知書を送付しますので、内容確認後に保管してください。
3.助成申請
登録の決定を受けた方に対して、6か月ごと(9月下旬及び3月下旬)に助成申請書を送付します。
通知の内容にしたがって助成申請をしてください。
助成申請に必要なもの
(1)東金市障害者支援施設等通所交通費助成申請書
(2)通所内容証明書 ※通所しているそれぞれの施設に記載を依頼してください。
(3)定期乗車券その他これに類するもの(交通機関を利用している場合)
4.助成可否決定通知
助成申請後、助成可否決定通知書を送付しますので、内容確認後に保管してください。
後日、登録申請の際に指定していただいた金融機関の口座へお振込みします。