障がい者自動車運転免許取得費の助成
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障がいのある方が就労等社会活動への参加をするため自動車の運転免許を取得するときに要する費用の一部を助成します。
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対象
市内に住所を有し、身体障害者手帳(1級から4級)又は療育手帳の交付を受けた方で、免許の取得により就労等社会活動への参加に効果があると認められる方。
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助成の額
免許の取得に直接要した費用の3分の2の額(ただし、10万円を上限とします。)
免許の取得に直接要した費用とは、自動車教習所へ支払った入所料、教材費、適性検査料、検定料、教習料、仮免許申請料などです。
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申請
運転免許の取得後6か月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書を社会福祉課障がいサービス係まで提出してください。
申請の内容を審査し、助成の可否を決定します。